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6年くらい前の株券がタンスの中から出てきました。平成21年1月5日より実施されました株券の電子化をしていないのですが、これって今からでも電子化可能でしょうか?因みに名義は書き換えられていません。

A 回答 (4件)

先ずは名義書換代理人(信託銀行)に株券を持ち込み、何処の証券口座に振り込むかを指定します。

勿論売買報告書(相対の場合有価証券取引書)は必須です。で振り込む口座に一般口座を併設してそちらに振り込むのですが、売却の際有価証券取引書又は売買報告書が無い場合、売買価格の5%が購入費用として扱われます(売却費用は売買報告書で証明可能)。
後は間接的ですが、購入した時期が特定出来た場合に「その日の終値」「月末の引け値」「月間平均価格」「年間最低価格」等を証明資料としてその価格で取得したものと見做して取得価格とする事が便法として認められています。
最終の裏書年月日以降に売買されているのは当然ですから、それが疎明資料になります(裏書要コピー)。
因みに相続により取得した場合、取得価格は「購入価格を引き継ぎ」ますが、「相続税額も取得費用」に入ります!相続税の領収書は無くさないように。
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回答半分ですが、電子化できても、特定口座には入らず、一般口座になります。


そして、売った場合、売買価格の90%が利益としてみなされ、課税されます。

私も似たような状況の株があります。

それが嫌な場合は、売ったとき、その株を買ったときの証拠をもって、税務署と交渉するしかありません。
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その株券の会社(例えば、株券が丸紅なら丸紅へ。

)に直接電話して相談して下さい。
すると、概ねどこか信託銀行や名義書換代理人の会社に、
株式事務は委託していますので、その委託先の連絡先を聞いて下さい。

その後、その委託先へ直接電話して相談して下さい。
それが最も早くて確実です。
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株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。



他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となります。

(1)特別口座の名義人との共同申請

(2)以下のいずれかの書類を提出して申請

○相続を証する書面

○裁判の判決、和解調書など

○株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)

これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。
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