dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日 車検の際に 左右ヘッドライト下部に取り付けている
青色LEDベルトが 違法だということで 撤去しないと
車検に通らないと言われ 安価なものだし 撤去して
通してもらいました 

今日気付いたのですが 左右ヘッドライトの中心
高さもヘッドライトと同じぐらいの位置に よくエンブレムありますよね
HだったりTだったりの・・・ このエンブレムも ポジションランプと連動で
青色LEDが点灯するようになっているもの(メーカー非純正品)を
取り付けているのですが こちらは特に何も言われずに済んだ様なのですが
なぜでしょうか?

A 回答 (1件)

青色のLEDですが、『その他灯火』ということであればokです。

(点滅しないとか光量制限とか)
エンブレムはそっちとみなされたということだと思います。
よくあるデイライトも『デイライト』という区分はなくてあくまでも『その他灯火』としてクリアしています。

というか・・・・ヘッドライト下の青色LEDがアウトだったのは『その他灯火』として認められなかったからでしょう

『違法な車幅灯』とみなされたとか、ヘッドライトの色が青になってしまうとかその辺なんじゃ?
(デイライトでポジション点灯時に消灯するようになっているのが多いのは『車幅灯じゃない』というアピールです)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど ありがとうございました

お礼日時:2012/06/15 23:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!