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現在医療事務をしているのですが、会社が給料を払ってくれず、院長は「給料を払って欲しいなら訴訟を起こせ!」などと言ってきます。
これは私の勤務態度等の問題ではなく、従業員全員に対しての対応で、大変こまっております。
労働基準監督署に相談に行ったのですが、院長に対しての刑事責任を問うことはできるそうなのですが結局裁判を起こさなければ解決するは難しいのでしょうか?
裁判以外になにか良い方法をアドバイスしていただける方どうぞご教授の程お願いいたします。

A 回答 (5件)

少額訴訟制度を利用して、訴訟を起こしたら宜しいと思います。


参考URLの解説にも有るように、万全の方法では無いかもしれませんが、訴訟を起こせば、院長の態度も変わると思います。

それと、労働基準監督署の話しで、刑事責任を問うことはできるなら、そうしたら宜しいと思います。
院長には大きな打撃になるでしょう。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/houki/syougaku.html
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この回答へのお礼

とても参考になんりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/16 16:30

#1の続きです。


お近くの労政事務所で相談されたらいかがでしょう。
場所は電話局で分かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。電話してみます。

お礼日時:2001/06/16 16:31

相手が開き直っていますから、裁判以外....は、難しいと思います。



細かい事情で異なると思いますが、
刑事責任を問うことが可能な状況であれば
まず、これを優先させましょう。

で、その途中で 民事(不払い)の和解 → 刑事の取り下げ
とできれば、これが一番手っ取り早い結果となりますが、
おそらく、その院長も何らかの形で(たとえば借金苦)
追いつめられていると思いますから、
刑事が有罪で確定し、民事は破産で終わり。という事もあるかも
しれません。
(一応労働債権は優先されますが、現実には無いお金
 を払ってもらうのは難しいです)
倒産には充分注意して作業を続けられて下さい。

なお、民事訴訟を起こす場合、
債務者が多いので、まとめると普通の民事訴訟になりそうですが、
証拠が充分ある場合には(たとえばタイムカードをおさえているとか)
少額訴訟を各人が連発した方が良いかもしれません。
この方が早く決着します。
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この回答へのお礼

やっぱり訴訟をおこした方がいいんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/16 16:33

給料を支払ってもらえないということは、もちろん


労働基準法違反であり、

院長がそのような態度をとるということは、経営状態が
悪化していて払えないのではなく、明らかに
従業員をナメているとしかいえないでしょう。

#ごめんなさい、今月これしか払えません・・とか
 そのような態度ではないですよね?

どちらかといえば、少額訴訟で訴えるよりも、きちんと
労働基準監督署でアドバイスを受けて、刑事責任を
問わせるべきです。

それ以外の方法は、全くないと思って頂いても構わないと
思います。あるとしても、効果は少ないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

労働基準監督署にも相談に行ったんですが、なかなか進展しないんですよ。時間はかかるものですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/16 16:35

この前テレビで かばちたれ ってやってましたよね  あれで同じように賃金を払わない社長がいて  かなり強気だったんだけど  主人公

が行政書士でその人が書いた書類が届いたら  すぐ賃金が送られてきていました  詳しくはわからないのですが労働基準法違反でどーたらこーたら  って書いたちゃんとした書類だったと思います  行政書士や弁護士の人に聞いてみてその書類を作ってもらったら  もしかしたらその書類だけですむかも知れないですよ  書類でだめだったら  その後は裁判になるって内容の書類だったかも・・・  間違ってたらすいません  かばちたれを見ていた人に聞いてみて下さい  前半の方の出来事でした  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。また調べてみます。

お礼日時:2001/06/16 16:38

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