退職したのは6月初めで、6月12日にハロワに行った時、まだ雇用保険が抜けてないことがわかりました。
今週くらいには抜けてるかもしれないと思い、雇用保険の件確認しに行きたかったのですが、ハローワークに行く事ができませんでした。
翌月7月までに、前職の雇用保険をどうしても抜けなくてはならないのですが、今、短期のバイトをしていて、6月27日にしかハローワークに行く事ができません。
(時間外・土日だと、職業相談しかしてくれないそうです。)
仮に雇用保険が抜けていかなかった場合、前の会社に連絡するのは嫌ですが、せざるを得ないとして、それから雇用保険を抜けるの3日くらいで出来ますか?
抜けるという事実だけで良いです。
今更2日くらいしか変わらないけど月曜日にバイトを休んで、行くべきですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>仮に雇用保険が抜けていかなかった場合、前の会社に連絡するのは嫌ですが、せざるを得ないとして、それから雇用保険を抜けるの3日くらいで出来ますか?
雇用保険の脱退の手続がまだされていないとすれば担当者の怠慢です、下記の「Q5 被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きは ? 」にあるように、「雇用する被保険者が離職、その他の理由によって被保険者でなくなった場合はその事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所の所在地の管轄する公共職業安定所長に提出し、被保険者でなくなった確認を受けなければなりません。」、ということです。
ですから10日を過ぎても手続きをしないことは法に触れるということです。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yok …
また社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は日単位ではなく月単位ですが、雇用保険の保険料はそれと異なりその月の給与に保険料率を掛けたものなので辞めた日によって退職月の保険料は変わります。
いつ雇用保険の喪失手続が完了するかは担当者次第です、いい加減な人であれば中々やらないかもしれません。
No.3
- 回答日時:
雇用保険は月単位での加入しか出来ません。
6月に辞めたのであれば、6/1も6/30も一緒です。
会社にとってもハローワークにとっても同じことなので、6月末で締めて7月頭に手続きに行くことになります。
(6月初旬に辞めた社員の手続きを6月中にやる企業はめったにありません)
新しい会社が雇用保険の加入手続きをする際に「前の会社は6月で退職」が確認出来れば、
あなたが手続きにハローワークに出向く必要はありません。
No.1
- 回答日時:
前職の会社の雇用保険などの担当者が、手続きをしていないことに過ぎませんし、まとめて、手続きされる企業なども数多く存在しており、無論、そのことで法に触れることでは一切ありません。
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