No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です
・明らかに異なる回答がふたつ並んでしまい、質問者様が混乱されるといけないと思いましたので、補足させていただきます。
・ご質問について、法人の帳簿に書いてしまったのだけど、そのこと自体がどうだったのかな?という趣旨を含んでのご質問と受け止めておりましたので、そもそも書かなくてもいいんですよという回答になりました。
・私の回答の趣旨は、
労務士の顧問料なので「高額」とは思わない(=十分個人で支払える)。
法人に引き継がず、個人が払えば法人の会計処理に影響させなくて済み、債権の移動に関する諸手続きも不要。
したがって、源泉徴収義務者も個人のままで完結させてしまう。
というもので、要は、なるべくシンプルに。引き継がなくても良いものは、なるべく引き継がない。という発想での回答です。
・ご質問の文中の
>法人の開始仕訳には個人時代の未払費用も含め労務士顧問料も未払計上済みです。
を、「これはこれで確定するものです」と読めば、
No.2、hata79さんの回答どおりと私も思います。
説明不足な回答で、申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
所得税法第204条(報酬にかかる源泉徴収の徴収義務者)では、報酬の支払者に源泉徴収義務を与えてます。
支払者である法人が源泉徴収義務者です。
例
社員20人の法人がいるとします。
誰も法人申告書の作成ができないので、税理士に申告書の作成を依頼し、20万円の報酬の請求がされました。
そこで一人1万円ずつ小遣いから出して、このお金を用意し、法人名で税理士に支払をすることにしました。
ここで負担者は社員それぞれですが、それぞれの社員は源泉徴収義務を負いません。
源泉徴収義務者は、報酬を支払った法人になります。
つまり負担者ではなく、支払者が源泉徴収義務者なのです。
質問事例では、個人からの法人成りという事情があり、法人は個人事業主から債務引き受けをして支払をするのですから法人が源泉徴収義務者になります。
仮に個人事業主が自分の財布から出しても負担者となっただけで、源泉徴収義務者は社労士に支払をした法人です。
なお、個人の債務を引き受けた旨の通知を債権者である社労士に通知するなど「債務者変更手続き」が完全にできてるとして述べてます。
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