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母が入院している病院の師長から、一番低額の部屋を半額にするから、病室を個室に移して欲しいと申し入れを受けました。経済状況を説明しましたが話は進みませんでした。近くの民医連の相談室へ相談に行ったところ、入院中であればその病院の相談室へ先ず相談をと言うことで、入院中の病院の相談員に母と私の年金の通知書や固定資産税の写しを持参して毎月20万円近い費用の捻出できないことを説明しました。夕方、相談員の方から電話があり、師長に話しをしたので、師長とかわります。「ご協力有難うございました。さっそく四人部屋を準備させていただきます。」・・・と。暫くして、また師長からの電話で、部屋が都合により用意できなかった・・・と。支払い能力が無いとの説明には耳を貸さない様で、何日間なら大丈夫かと言う質問。母は、現在93歳で心臓も弱っており、どうすれば良いか困っています。

A 回答 (2件)

無事、4人部屋に入れることがわかってよかったですね。


これで、差額室料も払わなくて良くなるのは一安心です。

あと、もうひとつ気になったのですが、毎月の医療費が20万円・・・?とあったのですが、
それは室料込のお話だったのでしょうか?

そうでなければ、お母様は「後期高齢者医療制度」の加入者のはずですから、毎月の入院時の
自己負担限度額が決まっているはずです。(たしか44,400円だったような気がしますが)

限度額以上の支払は食事療養費の自己負担分を含めても20万円にはならないと思いますが。

仮にお母様が現役世代程度の収入がおありになるとしたとしても 10万は超えないはずです。

もし、自己負担分1割または3割をすべて窓口負担されているのであれば、お住まいの市の国保窓口

(本来は県の広域医療連合→市が窓口の代行している)に相談なさるとよいと思います。

そうすれば、高額療養費の申請ができると思いますので、費用軽減すると思いますよ。

蛇足ながら。
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部屋が空いていないという理由から個室になる場合、差額ベッド代は支払う必要はありません。


差額ベッド代は患者が希望したときに支払う必要があるもので、治療や看護上個室管理しなければならないときも同様に、差額ベッド代は支払う必要はありません。

厚生労働省からの通知を無視した請求は拒否できます。


平成14年3月29日付保医発第0329001号厚生労働省通知
【差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準】
(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
(例) 室料の記載のない同意書、患者側の署名のない同意書
(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例) 救急患者、術後患者等であって、病状が危篤なために安静を必要とする

常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
免疫力が低下し、感染症に羅患するおそれのある患者
集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末
期の患者
(3) 実質的に患者の選択によらない場合
(例) MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院
内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認めら
れる者

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1 …

この回答への補足

6月29日 本日、相談室の方に連絡をしたところ、四人部屋へ移動が決りました。今夜は、熟睡できそうです。有難うございました。

補足日時:2012/06/29 14:08
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この回答へのお礼

早速のお返事を有難う御座いました。現在母が入院をしているのは、京都の日本バプテスト病院です。私も母もとても信頼している病院で、本当に残念です。週明けに、再度相談室と話をしてどうしても駄目なら、転院の相談をしてみます。相談室の方は真面目にこちらの話をきいてくれていたと感じます。病院内の力関係かなと感じています。友人から借り入れをして医療費を支払っているので、母には申し訳ないとは思いますが、転院か、退院しかとる道が無いのは残念です。

お礼日時:2012/06/28 21:41

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