■厚生年金保険法
「第47条「初めて医師又は歯科医師の「診療」を受けた日(以下「初診日」という。)」
の「診療」の法律学者としての解釈は、どのようになるのか?
■医師法
「第19条 「診療」に従事する医師は,「診察」「治療」の求があつた場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない。」
「第20条 医師は,自ら「診察」しないで「治療」をし,若しくは診断書若しくは処方せんを交付し,・・・」
とあるように,法的には「診察」に「治療行為」は含まれないと考えられる。医師法から読み取れるものを仮に計算式にすると
診療>診察
診療=診察+治療
よって「診療」と「診察」では意味が法的にも違います。
■大辞林(三省堂)
「診療」「診察」とは,大辞林(広辞苑と並ぶ双璧)に記載がありました。
・「診察」の意味「病気の有無や病状などを判断するために,
医師が患者の身体を調べたり質問したりすること。」
・「診療」の意味「医師が患者を診察し,治療すること。」
以上のことから法律学的な解釈をすると、「診療」は「診察」に「治療行為」を伴うものを言う。
とういう論理展開で矛盾はありますでしょうか?
【質問は】
上記解釈を述べてくれて、解釈の理由を書面にて行い記名押印してくれる法律学者を探しています。
【理由】
現在本人訴訟中で、上記に関する「診療」の意味が行政開示文書にても厚生労働省にも存在しません。厚生労働省は年金業務で「診療」のねじ曲がった勝手な解釈で社会保険審査会の裁決書を書いています。裁判なので立証責任は原告である自分にあります。
公的な解釈が存在しない以上、その道のプロにお願いしようかと思っています。
自分の通っている法学部の教授で、法律学の道で有名だとか・・・こんな法律の解釈を書いている有名な先生がいるとか・・・
どんな方でも構いません。所属と名前が判れば自分で連絡をとります。
有力な情報お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金保険法47条は,「疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。
)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」を初診日と定義しており,この初診日現在において被保険者であったことを障害厚生年金の受給要件としています。上記の条文は,単に疾病や負傷があったというだけではその発生時期の特定が困難であるため,医師等の診療により傷病の存在が確認された時点を基準日にする趣旨であると考えられます。
その趣旨に照らせば,同条にいう「診察」とは,医師又は歯科医師の診察によって傷病の存在が確認されることを要し,かつそれで足りると解すべきであり,当該診察に伴う具体的な治療行為が行われることは要しない(例えば,診察により傷病の存在は確認されたが,少し様子を見ましょうということで具体的な投薬等の指示が行われなかった場合でも,初診日と認定するのは差し支えない)と考えるのが自然でしょう。
法律学の研究者でも,厚生年金保険法や医師法を研究の対象にしている人は少ないので,医事法を専門にしている人に頼むしかないと思いますが,一般的に学者が関心を持ちそうなテーマではなく,あなたの主張する解釈にも問題がありますので,そのような書面に記名押印してくれる学者はほとんどいないと思います。
なお,学者にそのような書面の記名押印を頼むのであれば,当然ながらそれ相応の謝礼は必要ですよ。
回答ありがとうございます
>その趣旨に照らせば,同条にいう「診察」とは,
同条は「診療」です
>具体的な治療行為が行われることは要しない
そうですか・・・残念です
すみません
この根拠となる通達等・法的解釈論等が何か教えてください
>一般的に学者が関心を持ちそうなテーマではなく,
そうですね
実は日本医師会の担当部署の課長とも話しをしていて、
電話にては、医学界の通例としては
・診療は治療を伴う医療行為
・診察は治療を伴わず、検査・診断も含む
でその回答書作成の同意を得て待ってます
しかし日本医師会として裁判に出す書面になるので
問題点
・書き方・言い回の仕方
・日本医師会としての対応の仕方
現在問題点協議中らしいです
上記の「この根拠となる通達等・法的解釈論等が何か教えてください」
を是非教えてください
よろしくお願いいたします
No.2
- 回答日時:
>治療行為または療養に関する指示があった日
つまりこの文章の解釈ですね。
治療行為は必要ない、というのも治療行為に関する指示と見なせると思います。
検査だけでも、治療行為の指示に該当すると思いますが、、
健康診断も、そこで異常が発見されれば精密検査の「指示」が出されます。
精密検査の必要無しという「指示」も同時に出されると思います。
*診察を受け、「大丈夫、何でもありません。検査の必要もありません」
これは、治療行為に関する指示ですね。
*診察を受け「う~ん、ちょっと微妙だから、、取りあえず検査しましょう」
これも、治療行為に関する指示ですね。
結論は同じですが、治療行為を実際に行ったかどうかは要件に含まれないと思います。
*診察を受け「うう、く、苦しい」バタッ、、「先生、しっかりして下さい」
このような状況なら、何の指示も受けていませんから該当しないと思います。
要するに、簡単に言ってしまえば医師の診察を受け、何らかの説明を得た日であり、よほどの場合以外に例外は無いと思います。
で、判例を探すのが一番のように思います。
一般に、通達は判例に従います。(つまり判例が優先)
一般書籍は法律学者が書いているのだと思いましたけど?
判例解説も法律学者が書いています。
たびたびのご回答ありがとうございます
>治療行為は必要ない、というのも治療行為に関する指示と見なせると思います。
残念です
>そして、その具体的な例として
>(1) 初めて診療を受けた日。(治療行為または療養に関する指示があった日。)
以下略
の具体的な例について今回さらにの行政文書開示請求で判ったことですが
「この件の具体例に関する通達は存在しない しかし一般書籍にあるのでPDF送ります」
と厚生労働省年金局からいただきました 文書がなかった回答文書ももらっています
ということは通達等にない(治療行為または療養に関する指示があった日。)は裁判では無効です
>一般に、通達は判例に従います。(つまり判例が優先)
昭和43年12月24日昭和39(行ツ)87法律解釈指定通達取消請求 最高裁判所の判例による,判例論旨「元来,通達は,原則として,法規の性質をもつものではなく,・・・・・」
まとめると 「通達はその行政機関及びその下部組織を拘束するものであって、国民を拘束するものではない。通達が法律に反する間違った解釈を独自に行っていた場合は、意味をなさず、法の解釈に準ずるのが筋合である。 」と最高裁で判例があります
なので今回は「具体的な・・」を無視して、あくまでも法律 厚生年金保険法第47条の「診療」にこだわっています。
>で、判例を探すのが一番のように思います。
「診療」の解釈を争った事件は無く判例がありません(自分の力が及ばずかも?)
最後に
>治療行為は必要ない、というのも治療行為に関する指示
これを障害年金で認めてしまうと「障害日認定日請求」(遡及請求)が全国で発生します
例えば
平成1年に受診 平成1年6月に受診 平成6年6か月受診 その後 障害日認定日請求を申請すると
平成6年6か月から遡って(遡及請求)5年(平成1年6月以降)の障害年金を得る事が出来ます
3級で49500円として 12か月を5年 = 297万円
を受給(一括で入金)できその後も毎月49500円がもらえます
これを防ぐために 受診(診察)ではなく治療(あなたは病気があるので直します)を必要要件と
していると考えます
No.1
- 回答日時:
その手の事は判例解説とかに載っているように思います。
医師法なんて知りませんが、読む範囲では、
診療とは、診察や治療を含む全般的な行為を指すように思います。
「や」であって、治療は絶対必要要素とは思えません。
診察しただけでも診療行為に該当すると思います。
>診療=診察+治療
ではなくて、診察か、治療。andではなく、or、という事です。
もちろん、診察をしないで治療してはならないので、治療行為には必ず診察行為が含まれる事になりますが、逆は真ではない。
診察した結果、治療の必要は無い、と判断される事もあると思います。
しかし、診察は医療行為であり、医療行為(の業務?)を診療と呼ぶのではないでしょうか?
この回答への補足
すみません お礼書いてて見落としてました
>診察した結果、治療の必要は無い、と判断される事もあると思います。
>しかし、診察は医療行為であり、医療行為(の業務?)を診療と呼ぶのではないでしょうか?
これは単純に「診察」「検査」「診断」(健康診断)にあたりますね
回答ありがとうございます
人によって、こんな短い法律でも解釈が違うのですね
それに驚いてます
まず「質問」の【理由】にあるように厚生労働省の関係の問題です
そうです障害年金に給付のための必要適格条件の1つ「初診日」です
厚生年金保険法第47条を、厚生労働省は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」として
初診日「「初診日」とは、障害の原因となった傷病となった、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう」とあります。
そして、その具体的な例として
(1) 初めて診療を受けた日。(治療行為または療養に関する指示があった日。)
(2) 同一傷病で病院が変わった場合、一番最初に医師の診療を受けた日。
(3) 同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合(社会的治癒)は、再度発症後に最初に医師の診療を受けた日。
(4) 勤務先の健康診断で異常が発見され、その後医師の診療を受けた場合、健康診断を受けた日。
(5) 誤診の場合であっても、その後に正確な傷病名が確定した場合、最初の誤診をした医師等の診療を受けた日。
・・・などなどです・・・
これから推察するに、厚生労働省は解釈として「診療」を
(1) 初めて診療を受けた日。(治療行為または療養に関する指示があった日。)
から見るに、「診療」とは「治療行為」を伴うものと解釈したと思われます。
しかし当然、受診して「診察」(検査等)をしないで「治療行為」をすることは
医師法第20条「・・医師は、自ら診察しないで治療をし・・(中略)・・てはならない。」
から、これら総合するに、「診療」とは「診察」して「治療行為」を伴うものと解釈したと思われます。
【問題点】
「質問」の【理由】に書いた
現在本人訴訟中で、上記に関する「診療」の意味が行政開示文書にても厚生労働省にも存在しません。
この法律の解釈が裁判の争点になってきます
その争点の法律の解釈が民間一般書籍にはありますが、公的(通達等)なものがありません
公的(通達等)が無い以上、民間一般書籍を引用すると、証拠信憑性が下がります
なので法律学者の見解をもらいたいと思っています
公的(通達等)>法律学者の見解>民間一般書籍
だと思っています
よろしくお願いいたします
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