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アルバイトを辞めるときに、常識とは別に考えたとき、退職の意思表示を誰にしなければ有効にはならないというような法律はあるのでしょうか?
(例えば、必ず店長に言わなければならない、というようなことです。)

また、ある職種(資格は不要)に関して、一年の実務経験があるというようなことを面接で話して採用された場合のことなのですが、
履歴書にうそを書いたわけではないのに、仕事ができなかったからといって経歴詐称で訴えられるということはあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

退職も雇用契約という契約の解約の申し入れなので


契約を結んだ相手には申し入れしなければ解約にはなりません。
法人であれば代表者、個人であれば本人に
辞めるという意思表示は必要です。
文書でということではありませんが、
言った言わないということにもなりますし、
相手は貴方が辞めるという意思表示をしたという
証拠としての文書を求めるでしょう。
仕事が出来ないというのは
経歴ではないので詐称ではないでしょうか
能力不足は解雇要件なので辞めろと言われるかもしれませんが
その件で訴えても割に合わないのでそんなことはしないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/04 20:46

簡単に考えてみてください。


アルバイトであるあなたに同じアルバイトの子が「退職したいのですが」と告げられて
受理して責任もって処理できますか?
それができる人に言うべきです。

仕事ができなかったが直接その能力のせいでなければ関係ないし、経歴詐称は事実と違う経歴を記入していた場合ですから該当しないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/04 20:48

 法律上も,退職(労働契約の解除)をしたいのであれば,少なくとも使用者に対し退職の意思表示をする必要があります。

法律の専門家の間では,あまりにも当然のことなので法律の条文には書くまでもない,と考えられていることです。
 就職面接の際に,実務経験があるなど虚偽の事項を話して採用され,後にその事実が発覚したというような場合,法律上は経歴詐称として懲戒処分の対象になり得ると解されています(履歴書に書かなかった事項であっても,それを理由として懲戒処分を免れることはできません)。
 ただし,資格も必要でない業務について,1年程度の実務経験が職務能力に大きく影響することはあまりなく,それだけで解雇の正当事由と認められる場合もあまりないので,実際には勤務成績の不良を理由に契約更新を拒絶するといった形を取る場合の方が多いかと思います。
 また,実務経験があるか無いかは使ってみればすぐに分かるので,嘘をついて採用された人間は法的手段に訴えるまでもなく,たちまち職場にいられない雰囲気に追い込まれることも多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
常識としてあり得ないことだとは思いますが、聞かせてください。
あまりにも当然のことなので条文には書くまでもないということをもし逆手にとった場合、
従業員の誰かに退職の意思を伝えてもらい、それが使用者に伝われば退職の意思表示になる
ということにもなるのでしょうか。
また、経歴詐称の件ですが、懲戒処分だけではなく、そのせいで損害が出たと言われて損害賠償を請求されることもありますか?
なんだかひねて再度質問しているようで申し訳ないですが、
本当に聞きたいだけなので、また回答して頂けると嬉しいです。

お礼日時:2012/07/04 20:57

無断で出社せずやめたとしても法的には何もおとがめはありません


ただ社会人としては会社の就業規則に従ってやめるべきでしょう。

仕事ができなかったからと・・・・
 訴えてもなにも解決しません、仕事ができないと人と思われるだけです。
 本人も居づらくなるだけでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/07/04 20:58

法律はないでしょうけど



一応、常識では

店長がいるなら店長に言うのが常識


仕事ができなかったからって、経歴詐欺にはならないです

同じような職業でも会社によってやり方が違うので

できなくてもおかしくないと思います


仮に

営業経験あり でも

個人相手や法人相手、店で来客対応と飛び込み営業等

いろいろありますので・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そんなことで経歴詐称と言えるのか、とびっくりしてしまいましたが
回答者さんの意見に納得しました。

お礼日時:2012/07/04 21:00

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