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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
↑は国税庁タックスアンサーからの引用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
留意すべきは「時価」で判定するという点です。
相続財産評価額ではなく時価です。
実際に売買するにあたり、幾らで取引きされるのが相場かという問題です。
路線価格も固定資産税評価額も税金の計算のためのもので、低く設定されてます。
現実の売買が同額を下回ることはあまり考えられないといえますが、売りに出しても誰も買い手がつかないので、値を下げたら売れたというなら、それが時価であるといえます。
その額でないと買い手が付かなかったというなら低額譲渡にはあたらないと私は思います。
ただし親族間での売買でしたら、税務署側は「差額は贈与ではないか」と言い出す可能性があります。
いずれにしても、何度売りにだしても、希望価格での購入がなかった、値下げしてやっと買い手が見つかったという点を明らかにできれば、低額譲渡による贈与税の発生はないと考えます。
No.1
- 回答日時:
考えようによっては、買い手にとって建物は不要で更地だけがほしい場合、建物の解体処分費を買い手持ちということで売買契約をする場合もあります。
そうなると必ずしも評価額より低い売買とはならず、贈与税の問題は生じません。
いずれにしても、ご質問文に書かれた内容だけでは、贈与となるか否かの判断まではできないということです。
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