明日から入管法が変わりますが
まだ、施行前のことなのでこれが正しいというのは難しいと思いますが・・・
可能性としてでよいのでご回答お願いします。
フィリピンの女性
1度ダンサーとして日本に来ていました。その後、フィリピンに戻り
今度は結婚(イミテーション)で日本に来ています。
1度目の結婚は半年ほど、2度目は1年ほどで離婚。
子供はいません。
離婚して1年経過しています。
今は3年の在留資格、来年の1月までは期限があります。
夜のお店で働いています。
今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て
7月までに帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょう
みたいなことを言われたそうですが・・・
今も変わらず生活しています。
離婚の報告は彼女が入管にしているそうです。
最近、戸籍(離婚したのはいつか知るために?)を取りに行きました。
この様な状況の彼女はやっぱり在留期限の来年1月まで日本にいられるのでしょうか?
あと、彼女は再婚はできますか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>附則の21条と思います。
なるほど、確かに仰るとおりです。
在留資格の取消し制度そのものは、それ以前(平成16年12月2日施行)に設けられていて、日配や永住者は対象外でした。今回の改正で、日配や永住者も対象となりました。
実は在留資格の取消しというダイレクトでない方法でも、在留資格を取消す方法があります。退去強制を通して在留資格を失わせる方法です。
偽装婚その他の疑いがあり、警察と一緒に挙げる可能性を示唆しているのかもしれません。
入管警備としては、日配を与えた者が警察に偽装婚で摘発されると彼らの審査面での面子にも関わりますし、マスコミで騒がれるともっと困ります。そういう場合、「色々と腹を探られると困ることになるんじゃないか? 早いこと単純出国してくれるんなら、お互いにメリットがあるんじゃないか?」といった取引を持ちかけます。
質問を読む限り、お願いベースのように読み取れますが、何か切り札を持っているかのようにも思います。また日本に来る予定があるのなら、おとなしく早めに出国するのも手のように思います。待婚期間も経過していますので、書類が整えば結婚はできます。
色々親切にご回答ありがとうございました。
私は彼女に早く帰ってほしいのが本音です。でも、彼女はやっぱり、帰る気はないようで…仕方ないですね…来年の1月まで…我慢します。
No.5
- 回答日時:
>私も人に聞いたのですが…確かに附則に配偶者のところに法が施行されてからという風に書いてあるところがありました。
もしや、これを誤読したんですかね。
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二十四年四月六日法律第二十七号の未施行内容は、以下のとおりです。在留資格の取消し制度自体は、施行されています。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
第十四条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五の表中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
附則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
No.4
- 回答日時:
>あの、配偶者の資格は今までは取消しがなかったと聞いてます。
昨日の法改正で6ヶ月活動を行っていない場合取消とあるんですが…それも、附則は法施行後6ヶ月とあります。逆質問で申し訳ありません。
見落としているかもしれませんが、附則にありますか?
この回答への補足
私も人に聞いたのですが…確かに附則に配偶者のところに法が施行されてからという風に書いてあるところがありました。それでも入管の人がきて彼女に言ったのでどうなのかなと思って質問させてもらってます
補足日時:2012/07/11 08:58No.3
- 回答日時:
状況がやっと分りました。
日配で来年1月までの期限ながら、離婚したため在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない(既に1年経過)。法改正により、「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない」状況なので在留資格の取消しもありうるという状況です。
>今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て
>7月までに帰ってもらえませんか?
法改正後の運用に例がないため、依頼の範囲です。
>夜のお店で働いています。
>ここにいる資格はないでしょう
偽装婚だったんだろ、という意図での発言でしょうね。
>この様な状況の彼女はやっぱり在留期限の来年1月まで日本にいられるのでしょうか?
厳格に法を運用すれば、法改正直後に呼び出しで、出国準備期間1ヶ月となるはず。
その間に働いていれば(入管は把握しているでしょうけど)、摘発、退去強制のシーケンスに乗るでしょう。そうするかどうかは入管警備の仕事の優先度、忙しさ、お目こぼし等に依存します。
>あと、彼女は再婚はできますか?
日本の法では待婚期間を経過していますので、比国側での具備証があれば婚姻可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
あの、配偶者の資格は今までは取消しがなかったと聞いてます。昨日の法改正で6ヶ月活動を行っていない場合取消とあるんですが…それも、附則は法施行後6ヶ月とあります。
それはやっぱり、入管の人が来たとしても彼女は在留期限までいられるってことになりますか?
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