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他の人から相談されました。一年近い勤続があり「非正規社員ですが突然クビにされた」とのことでした。
理由は「まわりの人との関係がよくない」とのことです。
前回 同内容でご質問しました。親切な多くのお答えいただき心より感謝を申し上げます。

退職後 一ヶ月が過ぎて いまだ離職票が発給されていません。
当時の20代店長にいくら電話をかけても出てくれないそうです。

離職票の件は別として解雇に関する金銭保証責任は会社にないのか とても疑問に思っています。

なにとぞアドバイスいただけると幸いでございます。

A 回答 (3件)

> 解雇に関する金銭保証責任は会社にないのか



不当解雇であれば、それに対する補償金なり解決金なりを請求する余地はありました。
が、異議の申し立てを行なっていない、離職票の請求しちゃったって事だと、解雇自体には納得してるって主張してるようなものですから、こちらは厳しいかも。


会社は、労働者を解雇する場合には、30日前にその予告を行なう必要があります。
こちらは、平均賃金に相当する解雇予告手当てを支払いする事で、短縮できます。
 30日前の解雇予告、解雇予告手当てはなし
 15日前の解雇予告、解雇予行手当ては15日分
 2日前の解雇予告、解雇予告手当ては28日分
など。

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
| 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。


> 理由は「まわりの人との関係がよくない」とのことです。

懲戒解雇の場合は、上の「労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇」って事で、解雇予告手当ては不要です。
懲戒解雇を行うのは簡単でなく、会社が繰り返し注意や指導、始末書書かせるなどを行なって来たが、当人の責で改善しなかったためとかって合理的な理由が必要です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明いただきありがとうございました。
早々に当人にお知らせしたいとおもいます。
お忙しい中のご指導に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 10:43

前問とは?公開するかリンクを載せるぐらいの配慮はして欲しいと思います。


雇用契約の期間は?
当時の店長ではなく、会社へ請求して下さい。
解雇の経緯が不明なので会社の責任は分かりません。
解雇の正当性、手続き方法(予告期間など)など。
雇用保険は入っていたのですね?社会保険は?その離職手続きは?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりたいへん申し訳ありません。
今更なのですが雇用保険、健康保険など入っていたそうです。
雇用保険に入れてもらってから万一年に一ヶ月ほど足りないそうです。

ちなみに本人は卒業後(一昨年) 正社員雇用がないため現在の仕事(深夜から早朝までの店内サ-ビススタッフ)をしておりました。

予告期間はまったくなく現場責任者からクビと言われその上の店長に「仕事を続けたいと」と言いましたが、やはりクビとのことでした。

結局、言った言わないでのレベルになりそうです。
私の心情としては何とか力になれないかと思案しておりました。

相談内容が紛らわしくなり誠に申し訳ありませんでした。

お忙しい中のアドバイスいただきましたこと心より感謝を申し上げます。

お礼日時:2012/08/04 15:15

会社には1か月分を支払う義務がある。


労働者は請求できる。
請求書を送るとか。
突然というのはその日に解雇を言われたのですか。
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この回答へのお礼

わかりずらい質問でした。
申しわけありません。
お忙しい中 書き込みいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 10:45

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