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原則課税方式(税抜経理)ですが、過去の簡易課税方式(税込経理)の時の売掛金が貸倒となりました。消費税の経理処理を教えてくだい。

A 回答 (1件)

仮に売掛金が10,500円(うち消費税500円)だとすると、


<借方>
  貸倒損失  10,000
  仮受消費税  500
<貸方>
  売掛金   10,500
です。

税抜経理でも税込経理でも売掛金の計上額には変わりがないので、売掛金発生時の経理方法は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2012/07/21 07:18

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