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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>市役所に相談すれば、支払いを数ヶ月待っていただくことは出来るのでしょうか。
これは自治体次第ですが経済的困窮による分納はあっても延納は認められないことが多いです。なお、国民健康保険は「国民健康保険法」にもとづいてはいますが運営方法は市区町村ごとに違う部分が多い制度です。保険料の算出方法から保険料率、納期の設定、条例による免除規定など様々な違いがありますので、まずは市区町村窓口へ出向いて「自分のところはどうなのか?」について確認・相談してみないと正確なことは分かりません。
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
>父に収入があるから、そこから払ってもらえみたいなことになるのでしょうか。
その可能性は高いです。保険料の支払い義務は「世帯主」にあります。また、減免が行われる場合も「世帯全体」の所得で審査されます。
参考:『相模原市|国民健康保険税の納税義務者について』
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kokuho/sh …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
なお、親子ですから世帯分離は認められてしかるべきですし、世帯の所得次第では減免も受けられます。しかし、「あきらかに保険料の減免目的である」と判断された場合にどういう対応になるのかはなんとも言えません。
『Q.世帯分離届について、教えて下さい。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1330
--------
蛇足ながら、税金や保険料の徴収はそれこそ「お役所仕事」的な非情な対応をされても致し方ないものです。情に流されていては仕事にならないからです。また、「特別扱い」される住民がいては真面目に納めている住民の納税意識に影響します。
それでも生活に困窮している状況ならば救済策も用意されていますのでまずは相談してみる必要があります。(未納のまま放置したりすると「支払う意思なし」=「悪質な滞納」とみなされても文句は言えません。)
『国民健康保険を未払いでいると最終的にどうなってしまうのでしょうか?』
http://www.erickmorillo.net/hoken.html
『国保差し押さえ19万世帯/厚労省圧力で年々増加』
http://news.livedoor.com/article/detail/6252276/
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
もし、親御さんに負担をかけることが憚れる事情があるならばそのことを市役所で話してみて下さい。規定外のことは住民個々の事情を判断して決まるものです。なお、「電話」より直接で向くほうが効果的です。(電話一本で済まそうとする人とは当然ながら印象が違います)。とはいえ、結果はお約束できませんのでご了承下さい。
(参考)
支払った保険料は節税に使えますので忘れず申告して下さい。ご両親が支払えばご両親が申告できます。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
ベストアンサーをいただきありがとうございます。
少々気になった点がありましたので回答を追加していただきました。
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「世帯分離」とその他の制度への影響について
市区町村で行う「住民登録(住民票)」は地方自治体が提供する「行政サービス(国保など)」の基礎となりますが、税金に関しては「住民登録の有無・世帯」は関係がありません。(単身赴任で住所が2つあるなど特殊なケースは個別に判断します。)
ですから、税金の優遇策である「扶養控除」は「世帯が一緒かどうか?」ではなく、税金独特の考え方である「生計を一(いつ)にしているかどうか?」で判断されます。なお、「分離」後の「世帯合併」はいつでもできます。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
『生計を一にする親族(所得税)』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …
ちなみに、「国保」【以外の】健康保険の「被扶養者」になる場合も「世帯が同じかどうか?」ではなく「同居・別居の実態」が審査の基準になります。
※「被扶養者(の制度)」とは「被保険者(親御さん)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。)
※健康保険(制度)の規定する「収入」は税制の規定する「収入(≒所得)」とは全く違います。1月~12月で区切るとも限りませんし、非課税の「失業給付」の扱いも違います。
※「被扶養者」の要件は「協会けんぽ(=旧・政府管掌健康保険)」と「それ以外」の健康保険では細かい規定が違う場合が多いので注意が必要です。
(参考)
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
No.4
- 回答日時:
基本的に世帯員は相互に連帯して公租公課の納付義務を負います。
国保の保険料も世帯主が支払義務を負います(同様に国民年金の保険料も世帯主に納付義務があり、失業免除が通らない場合も有り得ます)。
回避するには世帯を分離する(相互に扶養義務が無くなるから保険料は本人分だけで算定されるが、扶養控除も原則不可になる)のが一番。
或いは世帯主の健保の扶養に入る(失業給付金受給中は日額3611円以下の場合に限る)と国保保険料負担は消えます(世帯主が後期高齢者医療の場合は不可)。
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