友人のビジネスホテル料金滞納の連帯保証人に、騙されてなってしまいました。
もともとは自分がその友人の借りるアパートの連帯保証人の書類を書くときの付帯書類の一部にホテルの費用保証の書類が混ざっていたようです。
自分としては、アパートの契約書には目を通し、納得したうえで記入捺印をしました。
付帯といわれた書類には、あまり目を通すことはせず記入捺印したことは私のミスであったと思いますが、完全に騙された形だと思います。
自分はホテルの宿泊費までは保証したつもりはありません。
このような場合、ビジネスホテルの費用のほうは支払う必要はあるのでしょうか?
ちなみに滞納は40万円あります。
どなたか法律などに詳しい方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
素人考えとして申し上げますが・・
民法における「契約」の意思表示では、錯誤・詐欺・脅迫などの状況下でなされた意思表示(この場合連帯保証)は、無効あるいは取消できるとされています。
民法の第93~98条のあたりです。
ただし、錯誤の場合でも表意者(保証意思を示した質問者さんのこと)に重大な過失があった場合は、無効を主張することが出来ません。
また詐欺や脅迫の下でなされた意思表示は、相手方(ホテル側)がその事実を知っていた場合以外は取り消しできません。
さらに、いずれの場合でも原則として「善意の第三者」には対抗できないので、ホテル側が何も知らなかった場合は、連帯保証契約は有効になります。
ということで、質問者さんがどうして関係ない書類に署名したかの合理的な説明、友人からだまされていたという証明、ホテル側が「善意の第三者」ではないという証明が出来ないと、契約の取り消しは難しいのではないですか。
No.6
- 回答日時:
純粋に法的に言えば、その連帯保証契約は無効に
なりますが、それを信じさせるのは難しいですね。
裁判になってもおそらく勝てないでしょう。
大の大人が、署名捺印しておいて、連帯保証契約との
認識は無かった、といっても、誰も信じないでしょう。
勿論、その経緯をキチンと立証できるなら、別ですが。
例え立証できたとしても、ミスで契約書に署名捺印
したことによる損害賠償の問題が生じます。
立証できても、あまり違いは無いと思われます。
その友人さんに、弁償してもらうほか無いでしょうね。
親御さんが、良心的な人なら、何とかしてくれるかも
知れませんが。
No.5
- 回答日時:
僕は昔から
『借金の連帯保証人になるのならば、
その金をそいつにくれてやれ!
絶対に連帯保証人にだけはなるな!』
と何度も言い聞かされて育ちました。
因みに
保証人と連帯保証人の違いです。
単なる「保証人」ならば貸し手から、返してくれといわれても
“まず主債務者に請求してください”といえます。
「連帯保証人」の場合その主張はできなく、
借りた本人とまったく同じ立場に置かされています。
つまり、連帯保証人自身がお金を借りたことと何ら変わりない責任を負うことになるのです。
(ウィキより民法第454条)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められない。
したがって債権者は連帯保証人に対して直接、債務の履行を請求することができ、
連帯保証人は催告・検索の抗弁権をもって履行を拒否することはできない。
との事です。
どうしても無理ならば、
色々と不自由になりますが、自己破産でしょうか?
連帯保証人で自己破産どころか命まで落とす人が居るのが現実です。
参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/12165/2/
No.2
- 回答日時:
>支払う必要はあるのでしょうか?
無論、あります、それが連帯保証です。
ホテル側が、本人より回収する努力をした結果、
回収が困難であれば、連帯保証人へ請求し回収することが可能です。
ホテル側からみれば、本人も、貴方も、同様に支払い義務があり、
どちらからでも回収する権利があります。
ただし、貴方が一旦立替払いを行った場合、
貴方も、本人から回収する権利もあります。
No.1
- 回答日時:
> このような場合、ビジネスホテルの費用のほうは支払う必要はあるのでしょうか?
もちろんあるよ。だってそういう契約であって有効に成立してますから。
まあ,ホテルから詐欺・強迫を受けていたわけでもなく,ホテルが好意的に契約をなかったことにしてくれるとも思えない。
まあ,なんとかなるとしたら,友人からだまされたということを裁判で証明することだろうけど,これがうまくいったとしても連帯保証契約が取り消せるかどうかはわからない。
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