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賃貸を解約し、退去立会いを行ったのですが
その際に契約書を誤ってオーナーへ返却してしまいました。
(返却する旨は書かれてませんでした)

翌日に返却して頂く事にはなったのですが
その間で契約書の内容を改ざんされて法外な金銭を要求されたりしないでしょうか?

仲介業者の方は重要事項説明書に敷金や保証金、解約引きの値段が書いてあり
それをお客様と仲介業者の方で保持しているので「それはない」とおっしゃっていますが、心配です。

もとより、こちらが誤って返却してしまったのが悪いのですが。。。

契約書を破棄したり、変更したりしてこちらに法外な値段要求は可能なのでしょうか・・・。

A 回答 (2件)

改ざんは可能だけど、一般人には無理でしょう。


第一に誤って大家に渡してしまった翌日に返却してもらっているなら、改ざん(偽造)する時間が短すぎる。
賃貸契約書は契約時に2部作指定して、それぞれに直筆で署名し捺印している。
2部の契約書間で割り印を押してある。
等の簡単には改ざん偽造は出来ないようになってますからね。それこそあなた自身が契約時に署名しているのだから、自分で契約書の署名を見れば誰が署名しているのかすぐに分るでしょ?
また、賃貸契約書は有印私文書ですから、勝手に改ざん偽造を行うと「有印私文書偽造」「同行使」と言う立派な犯罪になります。
たかだか数万から数十万程度の金額でこのようなリスクを犯すなんてバカなことをやるとは思えませんしね。
それこそ会社間での契約みたいに数千万から数億円の取引ならまだ分りますが。
ちょっと、改ざん偽造と言うテクニックで、なおかつリスクがあるものを簡単に考えすぎているのではないですか?
賃貸契約といえども立派な契約ですから、契約書の改ざん偽造などそんなに簡単に出来るものでは有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
オーナー様から身に覚えのない廊下の傷とかの弁償を強い口調で迫られたりしたものですので、不信感で一杯になっておりました。

お礼日時:2012/07/22 20:39

契約書なんてじっくり見てはいないでしょう、渡した書類を改ざんするなんてやろうと思えば直ぐにできそうです。


しかし、契約書の内容については公序良俗に反する物は有効とはみなされないのです。
例えば、「賃借人が退去の際、発見された室内の傷等については賃借人が傷つけた物で無くとも全て賃借人が修理する必要がある」なんて、文言は法的に認められませんので安心してください。
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