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青色申告決算書(不動産所得用)に必要経費欄に記載する、損害保険料の計算方法についてお聞きします。
火災保険料が2万円とし、事業分が50%だとすると、損害保険料の経費は、1万円と記載して良いのでしょうか。
また、損害保険料控除では3千円控除としていますが、それとは無関係で良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

事業負担分が50%であれば、損害保険料として、半額の10.000円を経費として計上できます。



更に、個人負担分の10.000円については、3.000円を損害害保険料控除の適用を受けられます。
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>火災保険料が2万円とし、事業分が50%だとすると、損害保険料の経費は、1万円と記載して良いのでしょうか。



按分すれば1万でよいと思います。

>損害保険料控除では3千円控除としていますが、それとは無関係で良いのでしょうか。

保険料を支払った人が控除を受けられますから
無関係で良いと思います。

素人の回答ですから専門家の回答を待ちましょう。
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