
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
回答
>一夫一妻のみを許す規定になるのでしょうか?
現憲法規定においては、一夫一妻制度を前提にするとは言えない
>A夫ーB子間で合意、A夫ーC子間で合意があり、3者間でも合意があれば、重婚は許されるのではないでしょうか?
憲法には規定(想定)されていない状況であることから憲法判断には適さない
なお、本件に関して、『公共の福祉』を持ち出す論拠は存在しない。
あるとすれば、民法である
勘違いしている憲法評論社が吠えているが、これが日本の立憲主義の現状である
No.7
- 回答日時:
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」
↑
そう規定されておりますが、何をもって婚姻とするか
という婚姻の中身については、憲法は何も規定して
いません。
それは民法とか慣習、伝統により定められます。
現代では、婚姻は一夫一妻制であることになって
いますので、そういう一夫一妻制の婚姻は、両性の
合意のみに基づいて成立する、という意味です。
その他に、未成年の婚姻には親の同意が必要とか
婚姻年齢の定めとか、同性婚とか、天皇や皇族男子
の婚姻とか、届け出を要するとかの制約があり、
一見すると憲法に反するようにも見えますが、
そうではない、ということになっております。
No.6
- 回答日時:
基本的人権も「公共の福祉に反しない限り」という憲法13条の制約のもとに認められた権利ということです。
刑法等で定められている行為が公共の福祉に反しないとは立論できないわけですから。
No.5
- 回答日時:
お尋ねの第24条は、結婚するかどうか(婚姻の成立)を本人同士の合意だけで決めてよいと言っているのであって、婚姻という制度の中身を当事者の合意で全く自由に決めて良いとするものではありません。
憲法は最高法規ですが、全てを規定しつくしているわけではありません。どのようなものを「婚姻」と呼ぶかは、下位の法令や解釈に委ねられています。
No.4
- 回答日時:
憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
条文だけでは一夫一婦制や一夫多妻制・一妻多夫制・多夫多妻制のいずれかを推奨している規定だとは言えない。
重婚が許されるかどうかだけれど、3者間の合意ということは、「両性の合意+同性の合意」ということになってしまう。
憲法の条文を守ると、「両性の合意のみに基づく」であるから「同性の合意」を必要とするような法律は違憲となる。
しかし、B女ーC女の間で合意がない場合、現行制度では多くの問題を抱えることになる上に、「夫婦同等の権利」「相互の協力」「両性の本質的平等」を維持できない。
歴史的には奈良~江戸時代の貴族階級では一夫多妻制度であり、正室と側室が設けられていた。
しかし、男系男子を維持する目的や男性優位の社会で認められた制度であり、「両性の本質的平等」は無く、側室側の家系の地位は総じて低いものであることが多かった。
男女平等を掲げる以上、条文そのものを変えるか、「婚姻」ということに対しての社会的常識が変わるかしないと、法律上の重婚は認められないのではないかと思う。
浮気とは何かという問題もありますし、内縁はOKなのでそちらの問題で解決すべきだというのが多くの意見だと感じます。
No.3
- 回答日時:
憲法ではそうなっていても、刑法では以下のとおり。
日本は、イスラム教圏ではありません
刑法184条 条文
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
重婚罪について
法律上配偶者がいる者が、重ねて法律上の婚姻した場合に成立する罪です。本人も、その相手方も罪になります。
重婚罪の時効
重婚罪の公訴時効は、3年です
No.2
- 回答日時:
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