
平成18年の税制改正により、一人5,000円以下の得意先接待費が損金に算入できることとなったということですが、国税局のタックスアンサーでは、次のように記述しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
しかし、租税特別措置法第六十一条の四には、資本金1億円以下の法人に限定されているように思えるのですが、資本金300億円の大企業でも一人5,000円以下の交際費は損金算入できるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 租税特別措置法第六十一条の四では、私には資本金1億円以下の場合としか読み取れないのですが、違うのでしょうか?
どのように解釈したら,そのように読み取れるのか説明してほしい。
61条の4第3項では交際費とは何かを説明している。これによれば「一人5,000円以下の得意先接待費」は交際費ではない。
61条の4第1項では,交際費(の全額あるいは一部)は損金不算入としている。
つまり言い換えると交際費でないものは全額,損金に算入してもよいということだ。
61条の4第1項で資本金の額によって変わるのは,交際費のうちのどの程度なら損金算入を認めるかということであって,交際費ではないものについては資本金の額などに左右されない。
No.2
- 回答日時:
>一人5,000円以下の得意先接待費が損金に算入できることとなったということですが
1人5000円以下の飲食費は、接待交際費ではなく、「飲食費」ですよ~~~ということです。
接待交際費であれば、資本金により損金算入できませんが、「飲食費」であれば、全額損金算入になります。
No.1
- 回答日時:
租税特別措置法第六十一条の四によると,
交際費は全額損金算入しないのが原則で
ただし資本金1億円以下の場合には損金算入限度額があってそれを超える金額は損金算入しない
ことになっています。
平成18年の税制改正でいっているのは,1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費に含めないということなので,損金算入が認められます。これには資本金の額など関係ありません。
この回答への補足
資本金に関係なく、損金として認められる法的根拠は何でしょうか?
租税特別措置法第六十一条の四では、私には資本金1億円以下の場合としか読み取れないのですが、違うのでしょうか?
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