プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護受給の予定の知人にお金を貸しています。
諸事情により生活苦になり、生活が落ち着くまでの繋ぎとして貸したものです。
体が弱いことを知っていたので、何度も生活保護をすすめましたが、本人は拒否して働いて少しずつ返すということでしたので貸しました。
しかしその後、持病が悪化した為当分は働けそうになく、現在生活保護申請中です。

質問は
生活保護受給中の人から借金の返済を求めることは違法ですか?
もちろん、相手の生活に負担がかからない程度(5000~10000円)で返してもらえればと思っています。
相手に返す意思があり、小額ずつでも良いので・・・という状況で返済をしたとしたら、受給者本人と私はなんらかの違法にあたるのでしょうか?
申請の際に担当者に借金のことを知人が伝えているのか不明です。
きちんと申告するように助言したほうが良いのでしょうか?
また、絶対に無いことを願いたいところですが、万が一、相手から返済する意思がなくなってしまったとしたら、返済を求めるのは無理なのでしょうか?

似たような質問をたくさん見ましたが、法律違反だという意見と、役所はそこまで関わらない等色々な意見がありましたので質問させて頂きました。

A 回答 (6件)

失礼、最後の一文を呼んでいませんでした。


生活保護給付にかかわる法律はありますが、使途を言及する法律はありませんので、借金返済に使用したから保護を打ち切るのは違法行為と認識しています。ですが現実に保護を打ち切る役所もあるし、生活保護法に関しては役所は平気で法律違反を犯すということは事実です。(いかんせん相手が弱者ですので、どんな横暴をしても訴えられることがありませんから役所のしたい放題です。)
あなたの行為が保護打ち切りに依り友人をしに至らしめる可能性があることも考えたほうがいいかもしれません。
もちろんあなたにその責任があるわけではありませんし請求が法律違反でもありませんが、友人と思っているなら借金請求はかなり不適切ではあるでしょうね。

また役所が法にのっとった対応をするなら、当然友人に自己破産するよう指導するでしょう。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
何度か申請に行くも、なんとなく先延ばしにされるなどがあり、疑問に感じていました。明らかに生活保護の受給資格があるであろうと思っていましたが、話をよく聞くと役所に申請を拒否されていたような感じでした。なんとか申請までこぎつけましたが、役所って弱い人を助けてくれるわけではないんだなぁと感じていたところです。確かに私がやっていることは良心が痛むのですが、私自身裕福な状態でないことと、相手への信用が薄れてきて悲しいことに最近は友人だと胸をはって思えなくなってきたもので。私は偽善者にもなれないんだなと日々感じています。

お礼日時:2012/08/09 16:53

借金の返済は「負の資産を減らす」ということになりますので、「正の資産の形成」と同列に扱われます。



「生活保護を受けて借金の返済をする」というのは、例えば「生活保護を受けてお金を貯め、家を建てる」というようなのと、実質的に同じなのです。

ですから、生活保護受給中の借金の返済というのは、原則として認められないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/10 08:37

生活保護費は借金の返済に使うことは禁じられています。


借金がある場合は、原則的に保護受給する前に債務生理を行うように指導されます。
ただ、借金について黙っていれば、わからないので、そうする人もいます。
まあ、ばれたらあなたには、何の罪も有りませんが、相手は保護停止になる
可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請したほうが良いのか悪いのか・・・難しいですね。
保護が停止になると生死に直結しそうな状況なので、もちろんそうなってほしくはないんですよね。自分で言うのもなんですが、善意で助けたつもりでいたので。

お礼日時:2012/08/09 16:38

貸したものは返してもらう、借りたものは返す、これがあたり前の常識でしょう。


法外な利息を取り立てたり、夜中にしつこく大声で取り立てに行ったりするようなことは違法になりますが、普通に返済を求めるのは当然の権利です。
相手が自己破産をして、借金免除ということになれば、ややこしくなってしまいますがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最近、開き直る態度がチラチラと見えており、心配になったのです。
利息もつけていませんし、私なりにかなり相手側に立った内容の借用書を作ってありますので、もし自己破産なんてされたら相当落ち込みそうです。

お礼日時:2012/08/09 16:34

借金の返済を要求するのは構いませんが、取り立てをする手段は法律上ありません。


また生活保護は最低限の暮らししか保証していませんので、そこからの返済は1円であっても100%相手の生活に負担をかけているということになります。

少しでも強引な取り立ては即恐喝行為と認識されるであろうことは留意すべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん強引なことはしませんが、もし恐喝等と言われたりしたらさすがにショックですね・・汗

お礼日時:2012/08/09 16:31

いいえ 生活保護は借金の徳政令でもなんでもないですから取り立ててもなんら違法ではありません


その借金の借用書があれば、生活保護支給から天引きにも出来ます
これはちゃんと守られていることですから。

うちの実家にツケで飲み食いした生活保護の爺が近所でも情を逆手にとって
飲み食いを繰り返していましたから、一応相談の結果
役所からの支給日にその爺の手に渡さず、全てのお店に分配してから残りをわたし
その爺が死ぬまでに全額回収できました。 きょっきょくその爺貯金まであったみたいで
当然葬儀の日に親族に言って借用書突きつけて払わせました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
借用書は作ってあります。
とすると、担当者にきちんと申告するように助言すべきですかね。もしくは返済が滞ってから福祉事務所に私が直接相談するか。
保護費から天引きですか・・初めて知りました。イメージとしては絶対的に守られている存在だと思っていましたので。

補足日時:2012/08/09 16:15
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この回答へのお礼

申し訳ありません。補足とお礼を間違えていました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/09 17:08

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