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 例えば、アイドルなど有名人に100円札や500円札にサインを書いてもらって

 1万円で販売する事は可能ですか?

 買う買わないは別としてです


 

A 回答 (5件)

通貨偽造罪になると思います。

コインに穴をあけてペンダントにしたりするのと同様です。

--刑法より--
第百四十八条   【 通貨偽造及び行使等 】
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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まあ、可能でしょう


あまりよくは知りませんが
古い硬貨や紙幣などが
その紙面以上の金額で取引は普通ですけどね。
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それ以前に、紙幣にサインなどした時点で通貨変造罪という犯罪になる可能性がある。



それを売った時点で通貨変造罪は確定かも知れないし、額面以上の金額で売る場合何かしらの違法行為にあたる可能性がある。



紙幣にサインする有名人がいるとしたら、その人の常識を疑っちゃいますね(笑)
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悪質であると、判断されると、



貨幣損傷等取締法
補助貨幣損傷等取締法(公布時)
貨幣損傷等取締法(昭和62年法律第42号で改題)

公布:昭和22年12月4日法律第148号
改正:昭和62年6月1日法律第42号


1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、
これを廃止する。

附 則 [昭和62年6月1日法律第42号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

この法律を適用されるかもしれません。
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貨幣の売買はできます。



しかし、貨幣にサインなどをしたら、他の方が既に
回答しているように、貨幣損傷罪になる可能性が
あります。
実際にも、手品師が逮捕されたことがあります。

しかし、貨幣偽造罪にはなりません。
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