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こんにちわ。

宜しくお願いします。

先日、家の事情によりバイトを辞めました。
その際に、お店に制服を置いたままでした。

明日、20日、給与日です。
先ほど、お店の方にmailしたら・・・

「制服を返却してもらって支払いになります」とmailが来ました。

制服をまだ、お店に置いた状態の私も悪いです。
でも、制服を返してからだと明日、制服を取りに行く事は出来ても、給与は取りに行けません。
明日が、給与日なので給与日に支払いがないって言うのが納得できません。
どんな事情があるとしても給与日は給与日ではないのでしょうか?

このようなケース(悪い私のようなケースでも)

給与日に給与は頂けないのでしょうか?
労働基準局に電話しましたが、休日みたいで質問させて頂きました。

どうぞアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

労働基準法第24条


2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略)

これに違反しますね。
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給料の支払い手続きは出来ているのですから、未払いにはなりません。

退職時の常識的ルールを守らない方のペナルティーは、貸与物の返却ですから、実行されれば、即、支払いが行われます。やるべきことをやってから、文句を言いなさい。
労基署も関係しない事項ですから、取り上げてくれないでしょう。
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>給与日に支払いがないって言うのが納得できません
20に制服を持って店に行けばよい
店側には支払いの意思があって、貴方が取りにいかないだけだから労働基準局に言ってもだめですよ。
 
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まず、制服を返してからだと思います。

払わないと言われてないんですから……まずは返すのが先です!!!
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”「制服を返却してもらって支払いになります」とmailが来ました。


    ↑
1,お店は、給料日に、給料の全額を支払う義務があります。
  支払わねば労基法24条違反になります。

2,質問者さんは、制服を返す義務があります。

3,制服を返す返さないに関わらず、お店は給料日に給料を
  支払わねばなりません。
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クリーニングの義務がないなら、店に行って制服を持って給与受け取ればいいのではないでしょうか??



裁判すれば、「制服の引渡し」が給与支払い条件になっていない限り勝てるとは思います。

明日の話ですし、まだ未払い状態ではないですから。
制服の話は後日郵送でもOKになるかもしれませんし、給与支払いを拒否するほど制服が高価なものでもないでしょうし・・・

質問文だけならば、給与日に給与はもらえます。
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