プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 こんにちわ、わたしは建築設計をして間もない建築士です。
 3件程度建築確認の経験しか有りません
 すべて分譲地でした。

 このたび、住宅の建て替えの仕事をいただいたのですが、
 調整区域内の土地で(宅地)、市の建築指導課に登記事項証明、家屋現況証明、公図を
持参し相談にいったところ、60条証明は特にいりません、だれでも建て替えできますといわれました。
もとの住宅は平屋建ての旧家だったのですが、2階建てにしたいと施主の要望もあり、再び指導課
へ相談にいきました。  (現在の建物は線引前の建物です。)
回答は2階建てでも大丈夫ですとのこと。

そこで質問なのですが、指導課の見解としては、建て替えならとのことで、
法律上の建て替えとは改築になると思うのですが、現在の建物を解体して
2階建ての建物を建てると新築になるようなきがするのですが?
あともう一つ伺いたいのですが、現在施主は敷地内で仮設暮らしをしています。
その仮設を物置として使いたいとのこと、
私の見解では仮設は撤去しなければ、いけないとおもうのですが?

長文で申し訳ありません。なにぶん経験がまだ浅いので知識不足と思われるかもしれませんが。
建築士または建築関係の仕事をしている方、未熟者の私に回答をお願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>60条証明は特にいりません、だれでも建て替えできますといわれました。



許認可庁の考え方ですので
とやかく言う必要はありません。
うちの許認可庁では
平成の一ケタの考え方、今は、60条証明です。
でも、民間は60条証明を要求すると思われる
よく調整しましょう。

>法律上の建て替えとは改築になると思うのですが、現在の建物を解体して
2階建ての建物を建てると新築になるようなきがするのですが?

用途上の過分不可分(既存を残すかどうか)があるが
法律上でも改築にはならず
新築または増築扱い

>その仮設を物置として使いたいとのこと、
私の見解では仮設は撤去しなければ、いけないとおもうのですが?

基本は撤去。
要は、確認申請を提出しておりるかどうか?
基準法で合法的な建物であれば
本説で今回申請に含めればいい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!