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経理の勉強中です。どなたかご教授頂けませんでしょうか。

役員(社長)1人しかいない株式会社Aがあります。

会社の役員貸付金が100万、
会社の役員借入金が200万ある場合、
相殺して役員借入金100万にするこは可能でしょうか。

可能な場合、仕訳はどのようになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

借りた相手と貸した相手が同一人物(例えばその社長A)であれば可能です。



  役員借入金 1,000,000  役員貸付金 1,000,000

現在は役員がその社長Aだけでも、貸した相手が昔の役員B、というような場合は上の処理は簡単にはできません。
 ただし「AからBへの個人間の貸し借りにする」、「AからBへの贈与とする」、などAとBの間で話がつけば、上の処理が可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!!
勉強になりました。

お礼日時:2012/08/26 10:27

実務で経理をやるってんなら、法律のこともちったぁ意識しとくといいぜ。



相殺するには条件があるんだよ。どんな条件かはWikipediaみてーなものを見てもらうのが手っ取り早いとして、役員貸付金と役員借入金の話なら差押えを受けてねーかどうかに注意すれば十分だと思うぜ。

同一人物って話は間違っちゃいねーけど、絶対でもねーよな。債権債務の三角関係や四角関係みてーなのがあれば、三者間相殺契約や四者間相殺契約なんてのも出来っからよ。

仕訳はずばりの回答が出てっから、繰り返さなくていいよな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
債権債務の関係が複雑になることがでてくるかもしれないので、
もっと勉強します。

お礼日時:2012/08/26 10:37

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