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半年程前からルーマニアの女性と知り合い真剣にお付き合いしております
私は既婚者ですが、彼女もその事を知っております
先日、彼女から生理が無いとの報告があり検査したところ妊娠している事が分かり
私が既婚者である事から、彼女がとても不安になっております
私は認知するつもりもあり、彼女にも説明したのですがなかなか理解してもらえず
どうしたら良いか悩んでおります

2年ほど前から妻とは離婚話が出いて、ゆくゆくは妻と別れ彼女と結婚するつもりでおりますが
ただ現時点で離婚話がとても拗れていて、この事が妻に知れると話が余計拗れてしまうので
妻に知られずに、認知する良い方法がないかと悩んでおります

本当に悩んでおります
勝手だとは思いますが、このような経験がある方なにか良いアドバイスがあればお聞かせて頂きたいのですが
宜しくお願いします

A 回答 (3件)

胎児認知しておけば、子供は生まれながらにして日本国籍を持ちますので、


日本人の母である彼女も定住者の資格で日本にとどまることができます。
そうしないと今の滞在許可が終了した時点でお子さんと一緒に出国
しなければなりません。外国で出産することもありえるのではありませんか?
ひとたび出国して生活の基盤が祖国にできると、
もう再び日本に帰ってくることはできないでしょう。何年も認知を
遅らせれば、お子さんも完全に外国人になってしまい、もう日本で
暮らすことは難しいでしょう。父子の関係を確かなものにしたければ
胎児認知すべきです。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/faq/todokede/56. …
http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/kosekitaiji …
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2012/09/04 18:09

認知すると戸籍に名前が載るの非常にばれる可能性が高い。


なるべく、認知を遅らせるにつきる。認知はいつでもできるから、適切な時期を選び、離婚手続きを済ませた後で認知すればよかろう。なお、認知は最悪お主が死んだ後でもできるから、遺言による死後認知。文字通り、死ぬまでばれないようにすることもできる。



ただ、時期は外国人妻の場合、日本人国籍を子供にあたえたい場合、父親の認知は必須であるから、子供の福祉を考えつつ、妻にばれないタイミングを図って、なるべく早い時宜を選ぶべきであろう。

民法
(認知の方式)
第七百八十一条  認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2  認知は、遺言によっても、することができる。

国籍法
(認知された子の国籍の取得)
第三条  父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
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 > 2年ほど前から妻とは離婚話が出いて、ゆくゆくは妻と別れ彼女と結婚するつもりでおりますが


  > ただ現時点で離婚話がとても拗れていて、この事が妻に知れると話が余計拗れてしまうので
 > 妻に知られずに、認知する良い方法がないかと悩んでおります


 奥さんにばれる前に相手にできるだけ財産処分の意味もこめて彼女に
お金を送りましょう。  

たくさん金を持っていても奥さんに慰謝料として持っていかれるだけです。 

 それで彼女さんはかなり安心するでしょう。    
 認知や結婚はいつでも出来ます。
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