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昨年私の従兄弟が交通事故にあいました。
従兄弟は被害者で「車 対 人」の人身事故です。

加害者の保険会社が弁護士を立てたので、従兄弟も弁護士を立てています。

弁護士に依頼してから半年経っても「刑事記録が出ていないので何も出来ない」との事で
何も進まない状態。
従兄弟側も色々調べたらしく、問い合わせをした時に
「不起訴にでもなって刑事記録が出てないのではないのか?」と言ったそうです。

すると、「まだ刑事記録が出ていない」といつもと同じような答えが返ってきたそうです。
その【数時間後】に「刑事記録の件ですが「不起訴になっていました」相手弁護士から書類が届くのでそれを見て今後の話し合いをしましょう」と言われたそうです。

「実況見分調書」が添付された書類が従兄弟に届きました。

内容は「賠償義務はないものと考えている」との事で、車対人ですが従兄弟が
全面的に悪いと言う内容だったそうです。

この書類を見た弁護士は「分が悪いですね。自賠責の被害者請求をしましょう」と言って今はその申請準備中です。

従兄弟は、自分の方が不利だから被害者請求をするのはいいが、不利だからこそ、こういった時に先生が動いてくれるのではないのか?」と弁護士事務所の事務の人に聞くと

【だからこそ自賠責の被害者請求をして、加害者側に非が認められたら、そこから相手側と話し合いをするんですよ】

と言われたそうです。

こんな内容の中での質問なのですが

1:従兄弟から話を聞いて私も思ったのですが、弁護士ってこんな感じの対応なのですか?
全然何もしていないように思えます。
従兄弟に事故当時の話を聞くと言っていたのに、忙しいせいか聞きもしません。

2:従兄弟の事故は酷いもので、医者も「こんなに酷いのはあまり見たことが無い」という状態でした。
なので警察への事情聴取は代理で親がしています。
「実況見分調書」の内容は、加害者のみの証言で作成されているものです。
【自賠責の被害者請求】の内容を従兄弟側が確認する事は出来るのでしょうか?
まだ手続き準備中なので、弁護士事務所に書類はあります。

従兄弟側が話した事(事故後に、加害者に質問し答えた内容が、若干「実況見分調書」に添付されていた書類に記載しているのが
違っていたんです。
こういった内容かちゃんと記載されているのかが、従兄弟としては不安らしいのです。

私が聞いた内容なので意味が分からない事があれば、すぐ従兄弟に確認します。
この交通事故の件で従兄弟の家が大変なのです。
疲れてしまい喧嘩はよくするし、精神的な面で会社を辞めたり、周りの親戚はかかわりたくないらしく
何もアドバイスもないようで私が出来るのはこうやって情報を集める事ぐらいしか出来ません。

みなさん、よろしくお願いします!!

A 回答 (9件)

>従兄弟の事故は酷いもので、医者も「こんなに酷いのはあまり見たことが無い」という状態でした。


>なので警察への事情聴取は代理で親がしています。

というほど、ひどい人身事故だったようで、後遺症が出るおそれが高いと思われますので、
周りの人が十分バックアップしてあげて下さい。

さて、本日回答するのは、前回の回答に付け加えることがあったためです。
弁護士は、限られた情報しか得られず、最も重要なのは、事故当事者である依頼者の意見
なのです。
従いまして、当事者が少しでも有利になるように、その近くに入る人は、『ストーリーを
構築しながら』、弁護士に説明する必要があります。
その場合、相手の車両の受けた損傷をどのように取り上げるか、といったことも含まれますが、
これについては、あなたの従兄弟にとって不利益になるような情報や誤解されるおそれが
あると思われた情報なら、伝えなくても良いということなのです。
そういったことは、供述調書作成においても同様です。


状況説明の前に、当事者が思い浮かべた時にメモをとるなどしてあげることが大切です。
重大な傷害を受けた人からの聞き取りは大変でしょうが、ゆっくりと、しかし確実に進めて
下さい。
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No.5です。



歩行者側の過失割合が高く、後遺障害を残す場合は、自賠責では20~50%の減額となり、
歩行者の過失割合が高いとされた場合は、時に50%減額と大きなダウンもありうる訳です。
相手側の任意保険を抜きにして、自賠責だけを考えますと、相手側との直接的な
やりとりはなく、自賠責を取り扱っている会社とのやりとり(報告)になります。
(もちろん相手側もその保険会社へ事故のあらましを報告しますが。)
そして、自賠責の趣旨は、「被害者(この場合の被害者とは、事故原因とは関連なく、
事故によってケガなどを生じた人をいいます。)救済」が基本ですから、
たとえば車対車事故の場合の物損での過失割合とは、別物と考えてください。

事故当事者(従兄弟)は、事故後のケガがひどく、供述調書作成のための聞き取りや
現場立会も不能の状態でしたので、冷静なうちに、少しでも事故当時の状況を
記録しておくことです。
相手側車両の速度、自分の位置、道路の状況、天候、交通量など、さまざまなことを
思い出して、記録することです。
そして、それらの内容を基に、担当警察官に『供述調書(身内の方が代理で作成?)の
取り直し』を求めることができます。
供述調書作成では、警察官は極力一日で済ませようとしますが、その当日だけで作成
しなくても全く大丈夫です。残りは後日でいいのです。
また、最初に生い立ちやら、自己紹介のような文章から作成が始まりますので、
普段から自分が交通事故防止に努めている姿勢や、慎重な性格なので職場でもミスを
せずに仕事をこなしている、といった「ウケの良い文章」も散りばめることが大切です。
警察官がワープロを打ち、プリントした紙にどんどん訂正や修正、加筆や削除を加えて
いくことです。
供述調書というのは、警察官の思惑ではなく、事故当事者の思いを文章化するものだと
いうことを忘れないことです。
従って、少しでも納得できない内容、表現があった場合は、記名・捺印をしないことです。

そして、車の走行車線に(飛び込んだのではなく)体が出てしまったのは、体調不良より
ふらついていたためであると記述すれば、印象はかなり違ってきます。
これによって、従兄弟の過失割合が軽減されると、自賠責保険の減額が少なくできる
かもしれません。
これらのことは、弁護士に対する説明でも同様です。決して、思いつきで説明しない
ことが重要です。

自賠責には、確かに限度額が設定されていますが、その後は健康保険を使えば、
高額医療限度額(3万円だったと思います)が設定されていますので、入院時の
食事代やテレビのカード代などを入れても、月6~7万円で済むでしょう。
あまり、心配しないことです。
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なるほど、おぼろげながら全容が掴めて来ました。



とりあえず、その弁護士さんの進め方で問題ないかと思います。
従兄弟の怪我は後遺障害も伴う怪我という認識で、後遺障害であれば、先に回答した20%減額ではなく、もう少し細分化された減額規定になります。
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …

弁護士は自賠責がどの減額規定に該当するか判断を待ってから次の手を打つのでしょう。

問題は兵糧責めに遭うということです。
保険会社は対応しない、従兄弟は仕事ができなく収入源がないとなると、治療費の支払もままならない。
結果、示談を急ぐしか手がなくなる。
この辺りをどう凌ぐかです。

その弁護士さんはおそらく交通事故にある程度精通していると思われますので、よく相談してみて下さい。
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事故状況補足ありがとうございます。



通常であれば、横断歩行者対四輪車の事故であり、歩行者の過失は20%が基本。
あとは横断歩道が近い場所にあるのか?横断禁止の標識は?歩車道の区別はあるか?夜間か?等々で過失の修正はありますが、任意保険は一括対応するケースです。
今回それがされていないということは、従兄弟の精神的不安定が肝となっているようですね。
警察で供述調書も作成できないほど精神的に不安定な状態であれば、精神的不安定な者が自らの意思で車に飛び込んだ際の事故だと判断されているのでしょう。
この辺りが不起訴になった理由でしょうね。

弁護士の戦略としては、まずは自賠責に被害者請求する。
自賠責というのは、怪我の場合は120万まで出ますが、被害者にも過失が大きい場合は、20%減額されるという規定があります。大幅減額されるなんてことはありません。
その20%減額というのが、概ね被害者に7割以上の過失がある場合です。
つまり、弁護士は今回の事故で、自賠責が満額120万出すのか、20%減で96万までと判断するのかで今後の方針を考えるということです。

ちなみに、従兄弟の総損害額はいかほどなんでしょうか?
自賠責内で済んでしまう怪我であれば、弁護士費用などかけるだけ無駄ですよ。

例えば、今回の事故の過失割合が50:50で決着ついたとして、自賠責から120万出ますので、総損害が240万以上ないと相手に賠償を求められません。

この回答への補足

何度もありがとうございます。再度従兄弟に確認して来ました。

警察での事情聴取を親が代わりにしたのは、従兄弟が大怪我で生きるか死ぬか大怪我でした。
その後も足切断か、車椅子かも等と大変だったのです。
従兄弟が事故の記憶がない為、警察の方から代理で事情聴取をしてくださいと言われたそうです。
事故後に駆けつけたので、親の知ってる範囲の事情聴取だったそうです。

従兄弟の総損害額は480万ぐらいです。
一応、高額医療請求をしているそうです。

>>弁護士の戦略としては、まずは自賠責に被害者請求する。
自賠責というのは、怪我の場合は120万まで出ますが、被害者にも過失が大きい場合は、
20%減額されるという規定があります。大幅減額されるなんてことはありません。
その20%減額というのが、概ね被害者に7割以上の過失がある場合です。
つまり、弁護士は今回の事故で、自賠責が満額120万出すのか、
20%減で96万までと判断するのかで今後の方針を考えるということです。

そういうことなのですね・・480万も費用がかかっているのに・・・

自賠責の被害者請求の書面なのですが、従兄弟側が見る事は出来るのでしょうか?
弁護士に今まで話した事などちゃんと記載しているのかが従兄弟は不安なようです。
話してる事もメモに取ったりしていないようです。
録音しているのかはわかりませんが・・・

補足日時:2012/09/04 21:27
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他の方もいっていますが、事故状況を書かずに質問しても、ほとんどの人は


回答不能です。

歩行者側に重大な過失がある場合は、自賠責保険といえども、大幅減額されます。

実況見分調書とは、通常、事故当事者双方から別々に聞き取りを行なって、
文書化したものをいい、その言い分は食い違うのが一般的ですが、相手側の
供述におかしいところがあっても、それぞれの言い分ということで、
その修正や訂正はなされません。

供述調書の内容を確認した上で、事故の原因者はどちらであるかを考え、
担当した警察官は、検察庁に供述調書を送るかどうかを考えます。
通常は、半年以内にその判断はなされますので、半年を経過すると、検察庁に
調書送付がなされなかったことを意味します。
(弁護士が検察庁に照会するか、当事者が担当警察官に確認することもできます。)
調書が送付されない場合は、不起訴となります。
不起訴となって、ケガをした方が裁判を起こし、その言い分によっては、
相手側の過失割合が高くなるケースもあります。
ケガをした人の言い分に合理性があるかどうかが決め手となります。

なお、弁護士でなければ、実況見分調書の閲覧はできないはずですが、
その作成段階で、最終的な文案を事故当事者に示され、記名捺印をしている
なずですので、自分の話したことが調書に記述されているかどうかを半年も
経過して言ってみても意味がありません。
本人の記名捺印のない調書は無効ですので、当事者の一人である、あなたの従兄弟が
その内容を知らないということは考えられないことであり、すでに忘れたと
いうことでしたら、裁判を起こしても、供述内容をほとんど覚えていないと
いうことで、言い分そのものが「信用できない」ということで、認められないでしょう。

ということで、あなたの従兄弟のいうことには、あなたが上に記述した状況から
しても、妥当性、合理性が感じられません。
歩行者である自分がケガをしたという理由だけで、車の運転者を加害者と
することはできないということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故状況については従兄弟に了承を得てきました。
状況としては、従兄弟が急に精神的に不安定になり(前日までは何もなく普通だったとの事)
家族が気が付いたら家を抜け出して交通事故にあいました。

・『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』らしいです。

・「従兄弟が立っているのを確認して減速、急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と加害者は言っていたそうです。

・加害者の車の後ろに、車が1台いたそうですが(男性)その車も従兄弟を確認していますが、加害者の車にはぶつかっていません。
その男性は「速度的には自分と同じぐらいだったので、スピードは出てなかった」と言っています。

・加害者が従兄弟の家に来たときに「従兄弟を見つけた時に、何故避けるとか減速しなったのか?」と聞くと

【こっちに来るとは思わなかった】と言って【減速】については何も言っていないそうです。


・実際私が同じ場所で同じ時間帯に、従兄弟と同じ状況・・対向車線中央付近で立ってみました。
車は止まったり、徐行したりと注意深くしていました。

相手側弁護士から来た文面が

『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』

この文面なのですが、おかしい個所がある事に今気が付きました。
片側1車線での事故です。
実況見分調書の図面を見る限りでは、従兄弟は「加害者車の進行方向左側」ではなく【右側】です。


相手側が弁護士を立てたとの書面が従兄弟の家に届いたので、従兄弟側も弁護士を立てました。
相手側の保険会社の担当が、従兄弟の家に来たときに大声で事故の内容を話すので、「ここは家が隣接してるので少し小さい声で話して欲しい」と頼むも
何度も大きい声で話すので、再度「もう少し小さい声でお願いします」と言うと【話にならない、こちらは弁護士に頼む事にする】の一点張りになったそうです。


従兄弟側に確認してきた内容です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/04 03:27
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事故の詳細がわからないので何とも言えませんが、弁護士の対応には不可解ですね。

その弁護士はどういう経緯で頼んだのかわかりませんが、今の社会に弁護士が増える中、出来の悪い弁護士もいます。
弁護士費用も馬鹿にならないですよね。そこで私は、交通事故では無いですが、他の案件で弁護士をうまく利用しましたので、その方法をお知らせします。

弁護士に依頼の場合、無料と有料がありますので、まず、無料相談を紹介します。

◎無料相談
1 まず、市区(町)では、大体の自治体が無料相談日を設け、委託した弁護士が来て相談にのってくれるシステムがあります。概ね一人30分の時間です。けっこう相談者が多いため予約制が多いですので、まずは市区(町)役所の市民(相談)課などに電話して無料相談の有無について聞き、相談可能なら早速に予約した方がいいです。また、自治体によっては、同じ案件でも日を改めて、繰り返し相談できるようです。

2 次に、街の弁護士に相談しようとする場合ですが、弁護士によっては、月2、3回の無料相談日(一人1時間位)を設けている親切な弁護士がいます。そのため、電話帳やネットなどで、県内や近隣にそうした弁護士がいるかどうか調べ、見つかれば早速に、電話で問い合わせして予約を入れ相談にのってもらうと良いです(良心的で、問題はありません。)。ネットのgoogleで、例えば「弁護士  無料」と入力して検索すると、出てきます。
しかし、この無料相談弁護士は、東京とかの大都市にはいると思います(私は東京で利用しました。)が、地域差がありすべての県にいるとは限りませんので、いない場合はやむをえないです。
◎有料相談
3 周辺に無料相談の弁護士がいない場合は、次に一般的な有料の方法となりますが、短時間で安価で弁護士に相談にのってもらう制度があります。弁護士規定で、大体30分相談で5,250円というものです。ですから、1時間の場合は1万500円です。ここでのアドバイスで解決することも多く、この段階で解決の糸口がつかめれば費用負担も大きくなく有り難いものです。

4 でも、やはりもっと有利にと、どうしても本格的に弁護士に頼むこととなる場合は、どこの弁護士に頼むか、また、弁護士報酬はどうかという不安(心配)があります。
(1)まず、【弁護士の紹介・斡旋】ですが、上で述べた2又は3で相談した弁護士が適任と思えば、その弁護士に引き続きお願いしたらいいです。でも、他の弁護士にしたい場合は、各都道府県に、国が出資し設立した公的法人である「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」という所があり電話相談や弁護士対応をしてくれます(但し、この法テラスは、民事法律扶助と言って低所得者を対象に法律相談しています。参考までに。)。
また、同じく各都道府県に日弁連設置の「弁護士会法律相談センター」(ネット検索可)が有り、ここでも電話(東京でしたら、03-5367-5290)で簡単な争訟内容を聞いた上(5分程度)、貴方のエリアに近い有料の弁護士を割り振ってくれますので、貴方の状況に応じ、いずれかに電話してみると良いと思います。

(2)次に、【有料の弁護士の報酬】の問題です。
この報酬額は個々の弁護士の自由裁量でまちまちでして、ここで注意しなければならないのは弁護士によって、着手金のほか、報酬として成果型と定額制のニ種類があるということです。 
○「成果型」とは、いわば報酬の出来高払いです。
まず着手金は、以前は、争訟金額の8%(しかし、最低は10万円)(例;100万円の損害賠償請求でしたら8万円。でも、最低は10万円なので10万円)支払い、結果報酬額としては、負担を免れることとなった(或いは利益を得ることとなった)金額の16%(例;貴方の負担が60万円軽減された(或いは逆に、賠償請求で60万円得ることができた)場合は、60万円×0.16=9万6千円の報酬支払い)という相場がありましたが、これは現在撤廃され、個々の弁護士が自由に設定できるので、着手金、報酬額(割合)が一律というわけにはいきません。
 報酬割合について16%のところもあるでしょうし、それ以上の割合(%)を求める弁護士もいると思います。
 ○一方の「定額制」とは最初から、訴訟結果如何にかかわらず最初に提示した固定の金額を報酬としてもらうシステムです。
そのため、貴方が敗訴や負担額(請求額)が思ったより多く(少なく)不満の場合も、最初に約束した金額を契約に従い支払うことになってしまいます。
どちらがいいかは、あなたの考えや、弁護士との話し合い次第です(私個人の体験からすれば、最初の「成果型」をお薦めし、「定額制)は適当とは思いません。)。

いずれにしろ、1,2,3,4の順で、弁護士への相談を進めていけば、最初から弁護士費用の負担に悩まなくてもいいと思います。
なお、1,2,3の方法を行う場合、貴方の事前準備もよくしておいた方が能率的です。弁護士はある日突然、貴方の相談を受けるわけですが、1~3の方法は時間が限られています。そこで事前に、関係当事者の状況を一枚の紙にチャート的に図示してわかりやすく表示し、また、貴方自身も、争訟事案の内容をうまく説明できるように頭の中で整理し、かつ、何が問題か、何を聞きたいのか、証拠的なものは何かなどをまとめて(メモして)おいた方がいいです。弁護士と相談してると、聞きたいことを一部忘れてしまうことがあるので、質問事項をメモしておいた方が漏れもなくなると思います。

こうした方法をうまく活用して解決すると良いのではと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

相手側が弁護士を立てたとの書面が従兄弟の家に届いたので、従兄弟側も弁護士を立てました。
相手側の保険会社の担当が、従兄弟の家に来たときに大声で事故の内容を話すので、「ここは家が隣接してるので少し小さい声で話して欲しい」と頼むも
何度も大きい声で話すので、再度「もう少し小さい声でお願いします」と言うと【話にならない、こちらは弁護士に頼む事にする】の一点張りになったそうです。

弁護士の無料相談も行ったそうです。
でも話をしている間、ボールペンをずっと「カチカチ」しているような弁護士や、知らない事を再度確認すると、そんな事も知らないのかと言わんばかりに馬鹿にした態度をとる弁護士ばかりだったそうです。
知人から紹介された弁護士に依頼したそうです。


従兄弟側に確認してきた内容です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/04 03:26
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他の回答どおり、ここで質問するのなら事故状況を記載すべきです。


ほとんどの質問者もそうしています。

推測では従兄弟さんにもかなりの過失があったように感じます。
わざわざ、費用を払って弁護士依頼する意味も良くわかりません。

こちらに大きな過失があれば、弁護士依頼でも過失割合が大きく
逆転することは期待できません。

他の回答のように、自賠責請求を弁護士に依頼すれば、また費用
もかかります。
誰でも自分で手続きが可能な自賠責被害者請求をまず自分で
することです。

また、他の回答にもあるように同居家族が自動車保険に加入して
それに「人身傷害補償」が付いておれば、従兄弟の過失の大小に
関係なく、損害額は全額支払われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故状況については従兄弟に了承を得てきました。
状況としては、従兄弟が急に精神的に不安定になり(前日までは何もなく普通だったとの事)
家族が気が付いたら家を抜け出して交通事故にあいました。

・『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』らしいです。

・「従兄弟が立っているのを確認して減速、急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と加害者は言っていたそうです。

・加害者の車の後ろに、車が1台いたそうですが(男性)その車も従兄弟を確認していますが、加害者の車にはぶつかっていません。
その男性は「速度的には自分と同じぐらいだったので、スピードは出てなかった」と言っています。

・加害者が従兄弟の家に来たときに「従兄弟を見つけた時に、何故避けるとか減速しなったのか?」と聞くと

【こっちに来るとは思わなかった】と言って【減速】については何も言っていないそうです。


・実際私が同じ場所で同じ時間帯に、従兄弟と同じ状況・・対向車線中央付近で立ってみました。
車は止まったり、徐行したりと注意深くしていました。

相手側弁護士から来た文面が

『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』

この文面なのですが、おかしい個所がある事に今気が付きました。
片側1車線での事故です。
実況見分調書の図面を見る限りでは、従兄弟は「加害者車の進行方向左側」ではなく【右側】です。


相手側が弁護士を立てたとの書面が従兄弟の家に届いたので、従兄弟側も弁護士を立てました。
相手側の保険会社の担当が、従兄弟の家に来たときに大声で事故の内容を話すので、「ここは家が隣接してるので少し小さい声で話して欲しい」と頼むも
何度も大きい声で話すので、再度「もう少し小さい声でお願いします」と言うと【話にならない、こちらは弁護士に頼む事にする】の一点張りになったそうです。

・従兄弟家族は車を持っていないのです。

従兄弟側に確認してきた内容です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/04 03:21
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車対歩行者の事故で不起訴になるということは、よほど歩行者に過失がある場合ですよ?


赤信号無視とか、酩酊状態で車に向って行ったとか・・・

そもそも被害者請求するなら、弁護士など雇う必要なかったでしょうに・・・
弁護士が分が悪いということは、争う余地がないのでしょう。
例えば、従兄弟は青信号だった!と言ってても、目撃証言がたくさんあり、従兄弟の赤信号無視は間違いないとか・・・

従兄弟の家族は誰も車持っていなかったのですかね?
車持ってて、自動車保険に加入であれば、人身傷害が使えるはずです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故状況については従兄弟に了承を得てきました。
状況としては、従兄弟が急に精神的に不安定になり(前日までは何もなく普通だったとの事)
家族が気が付いたら家を抜け出して交通事故にあいました。

・『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』らしいです。

・「従兄弟が立っているのを確認して減速、急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と加害者は言っていたそうです。

・加害者の車の後ろに、車が1台いたそうですが(男性)その車も従兄弟を確認していますが、加害者の車にはぶつかっていません。
その男性は「速度的には自分と同じぐらいだったので、スピードは出てなかった」と言っています。

・加害者が従兄弟の家に来たときに「従兄弟を見つけた時に、何故避けるとか減速しなったのか?」と聞くと

【こっちに来るとは思わなかった】と言って【減速】については何も言っていないそうです。


・実際私が同じ場所で同じ時間帯に、従兄弟と同じ状況・・対向車線中央付近で立ってみました。
車は止まったり、徐行したりと注意深くしていました。

相手側弁護士から来た文面が

『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』

この文面なのですが、おかしい個所がある事に今気が付きました。
片側1車線での事故です。
実況見分調書の図面を見る限りでは、従兄弟は「加害者車の進行方向左側」ではなく【右側】です。


相手側が弁護士を立てたとの書面が従兄弟の家に届いたので、従兄弟側も弁護士を立てました。
相手側の保険会社の担当が、従兄弟の家に来たときに大声で事故の内容を話すので、「ここは家が隣接してるので少し小さい声で話して欲しい」と頼むも
何度も大きい声で話すので、再度「もう少し小さい声でお願いします」と言うと【話にならない、こちらは弁護士に頼む事にする】の一点張りになったそうです。

従兄弟家族は車を持っていません。

従兄弟側に確認してきた内容です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/04 03:20
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事故状況がわかならいので、何とも言えませんが、車と歩行者の交通事故でも、歩行者の方が過失割合が悪い場合もあり、逆に車側に賠償金を支払うこともあります。



相手が弁護士まで立てて争うつもりでいるのは、車側は、歩行者の方が悪いと思っているのかもしれません。

まずは、詳しい事故状況を記載した方が、回答があるのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故状況については従兄弟に了承を得てきました。
状況としては、従兄弟が急に精神的に不安定になり(前日までは何もなく普通だったとの事)
家族が気が付いたら家を抜け出して交通事故にあいました。

・『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』らしいです。

・「従兄弟が立っているのを確認して減速、急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と加害者は言っていたそうです。

・加害者の車の後ろに、車が1台いたそうですが(男性)その車も従兄弟を確認していますが、加害者の車にはぶつかっていません。
その男性は「速度的には自分と同じぐらいだったので、スピードは出てなかった」と言っています。

・加害者が従兄弟の家に来たときに「従兄弟を見つけた時に、何故避けるとか減速しなったのか?」と聞くと

【こっちに来るとは思わなかった】と言って【減速】については何も言っていないそうです。


・実際私が同じ場所で同じ時間帯に、従兄弟と同じ状況・・対向車線中央付近で立ってみました。
車は止まったり、徐行したりと注意深くしていました。

相手側弁護士から来た文面が

『対向車線中央付近で、加害者車の進行方向左側に立ち止まっている従兄弟が、進路上に飛び込んだ。
飛び込みにより回避不可能であり、賠償義務はない』

この文面なのですが、おかしい個所がある事に今気が付きました。
片側1車線での事故です。
実況見分調書の図面を見る限りでは、従兄弟は「加害者車の進行方向左側」ではなく【右側】です。


相手側が弁護士を立てたとの書面が従兄弟の家に届いたので、従兄弟側も弁護士を立てました。
相手側の保険会社の担当が、従兄弟の家に来たときに大声で事故の内容を話すので、「ここは家が隣接してるので少し小さい声で話して欲しい」と頼むも
何度も大きい声で話すので、再度「もう少し小さい声でお願いします」と言うと【話にならない、こちらは弁護士に頼む事にする】の一点張りになったそうです。


従兄弟側に確認してきた内容です。
よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/04 03:18
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