許せない心理テスト

派遣の解雇

派遣の解雇を1日前に言い渡されました。

働き出して、1ヶ月と6日後の事です。

先日、体調不良のため、当日欠勤を2回してしまいました。
勤務時間前に、店長様にお電話を入れています。

派遣会社と派遣先の人事の方が
賃金についてもめたらしく
(※スタッフが休んだのならば
代わりのスタッフをよこせ、その分の
お金を払えなどみたいです。)
今後、派遣会社との取引をやめるとの事で
今月いっぱいと言い渡されました。


私が解雇を言われたのは8月30日ですので
1日前という事になります。

これは、違法ではありませんか?

最初に労働契約書を交わしていませんし
給料明細さえもらっていません。


解雇予告手当て、または、休業手当を
もらうにはどうしたらいいと思いますか?

派遣会社に連絡していますが
一向に無視されています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

こんばんは。

今後の参考となればと思います。

まず、当初の契約内容について、Eメールや紙、FAXで明示されましたか?
口頭でも構いませんが、受諾し勤務を開始した時点で契約は有効になると考えられます。
なので、その証拠は探したほうがいいでしょう。

プリントアウトしましょう。

お休みになった位からで構いませんので、時間・手段などを時系列でまとめましょう。
派遣会社に連絡をした日時も入れたほうがいいですね。

で、やはりプリントアウトです。

最後に、東京労働局に電話をし、状況を伝え、解雇予告手当または休業手当に関する
あっせんをお願いしてみましょう。
冷静に伝えるのがコツです。

ちなみに東京労働局なら需給調整事業部です。>参考URL
その時に、さっきプリントアウトしたものがあると伝えるといいかもしれません。

派遣契約という事は有期雇用ですよね?
期間を厳密に設定した契約は、無期よりも解除しにくいと言われます。
幸運を祈ります。

参考URL:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudou …
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書き忘れました。



あなたは派遣先のお仕事が終了しただけで、雇用契約は派遣会社と続いてますから、解雇ではないので、解雇予告手当ては請求できません。
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まず、あなたの説明からしてよく意味がわかりません。


派遣元、派遣先、雇用契約を自分はどこと結んでいるのかをあなたはきちんと把握していらっしゃらない様子ですね。

まず、あなたが派遣先の会社から「もう来なくていい」と言われたのなら、それは解雇でなくお仕事終了(もうここには来なくていい)ということです。

しかし、雇用契約はあなたが派遣会社と交わしているなら、その契約期間内は、派遣会社があなたを雇用してますので、社会保険等の支払いも契約期間内は続きます。
給与は実際労働した時間に対して払われますから、あなたが派遣先の会社で働かなくなった以降のお給料は支払われませんが、雇い止めに関する決まりは各派遣会社によって違いますから雇用契約書か派遣会社の就業規則を読んで下さい。

派遣会社次の派遣先を紹介してくれるなら、雇用が続行される見込みはありますが、派遣先が見つからない場合はそのまま派遣会社との雇用契約も満期終了。それだけのことです。

ところで、私の派遣先にも同じように入って1~2ヶ月程度でその日の朝に電話一本して「体調が悪いので休む」と言って休む派遣社員がいました。私が見る限り、彼女はうつ病でした。
最初の数回は派遣先の責任者も我慢しつつも、彼女が休む度に毎回派遣元の営業に電話して「あの人、今日も休んでる」と不愉快そうにしてました。その何日か後、また朝に欠勤の電話をして休もうとした為、それが限度を超えたようで直ぐに派遣会社の営業が呼び出され、休むはずだった彼女も呼び出され、その日のお昼には彼女はデスクの掃除をさせられて首になりました。一日の猶予も無かったですよ。
休むには理由はあるでしょうが、社会人としての責任を果たせないなら辞めさせられても仕方ないんじゃないかなあ?会社だって遊んでる訳じゃないし、この不況に派遣の働き手はゴマンといますからね?
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当日欠勤は 当日連絡を入れても 当日急に仕事の分担の変更が出来ませんから ほとんどの会社で正社員・派遣社員を問わず 無断欠勤の扱いで 懲戒処分の対象になります。

それを短期間に2回も続ければ 派遣先にも派遣元にも大きな迷惑を掛けますから 懲戒解雇されて当然です。不当解雇でもなんでもありませんし、解雇予告もなにも必要ありません。
解雇予告がどうのこうの言うのは 自分に一切非が無ないのに 会社都合で急に辞めさせられる場合に適用されるので、今質問者に全面的に非がある近回の件は関係ありません。それどころか、派遣元より損害賠償を請求される可能性も有ります。社会人としての最低のルールを守れなかった代償は大きいですよ・・・
でも、世の中には 自分の非を棚に上げて 不当解雇だとか騒ぎ立てる自分勝手な人もいるのですね 良い社会勉強になりました。
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派遣先の会社が、派遣元の人材派遣会社との契約(請負か委託ですかね)を破棄したというだけの話ですね。


派遣されているあなたが今後どういう仕事に就くかは、人材派遣会社とあなたとの間の問題であって、派遣先には関係が無いことです。
単に契約が破棄されたので出勤無用であることをあなたに伝達したに過ぎません。
なお、伝達や指示をする義務は派遣元が負うので、派遣先の方があなたに伝えることは義務では無いです。
それから、派遣先とは雇用関係に無いのですから、解雇ではありません。
派遣先と派遣元の間の契約がどういう内容なのか、どこまで瑕疵担保責任が記述してあるのか等については、この情報だけでは分かりませんが、派遣元が何らかの弁済したか、もしくは弁済を拒否したので出入り禁止を食らったのではないかと推測します。
いずれにしても短期的もしくは中長期的に、あなたの雇用主である人材派遣会社に損害を与えたことになります。
損害の程度は分かりませんが。
迷惑をかけたことを、雇用主である派遣元にまず謝罪した上で、今後、人材派遣会社としてあなたをどう扱うつもりなのか、尋ねてみては。
状況によっては懲戒処分になってもおかしくないとは思いますけど。
詳しくは、人材派遣会社と取り交わした雇用契約を確認してください。
ああそれから、派遣先と派遣元が取り交わした契約について、その内容を知っておくべき事項がある場合(業務内容、勤務時間等は普通は知っておくべき事項でしょう)は、雇用主である派遣元があなたに知らせる義務があるでしょう。
おそらく何らかの連絡を派遣元があなたにして、合意の上で派遣先に赴いたはずなので、そういう情報は既にあなたに知らされているのではと思います。
書面で通知されるかどうかは人材派遣会社の会社運営の方針によるので何とも言えません。
そのあたりも雇用主との雇用契約に書いてあるかもしれません。
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解雇予告手当、休業手当はもらえません。

今回の場合、

当日欠勤1回目⇒派遣担当の苦悩(人員を探せません)⇒派遣先は大目に見ました。
当日欠勤2回目⇒同じ⇒派遣先は利益に支障が出続けるため大目に見られません。
派遣先(怒)⇒派遣担当(泣・怒)⇒原因は当日欠勤者になります。つまり、当日欠勤者のせいで派遣会社は派遣先との契約を破棄され損害を受けた訳です。

本来、派遣会社の規則は「欠勤の場合は最悪前日までに連絡してください。でなければ困ります。」で営業しています。契約書がなくても、このルールは守らなくてはなりません。寧ろ、ちゃんと働ける人は、そのようなルールを聞かされなくても、人として当たり前と思って働いています。健康状態の管理は自己責任ですので。

纏めると、健康状態の管理を怠り、当日欠勤を2度もした結果、派遣会社は派遣先から信頼を損ねられ契約破棄、多大な損害を受けた状態の上で、 reiko0610さんは「金よこせ!」と言ってるんです。無視されるだけ派遣会社の優しさです。あまり異常なこと言いすぎると場合によっては逆に訴えられますのでご注意を。会社は損害を受けているだけでなく、他の労働者もその派遣先へ仕事に行けなくなるので。
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>今月いっぱいと言い渡されました。



9月末まで、ということですよね?


>私が解雇を言われたのは8月30日ですので
1日前という事になります。

1日前というのが何を指すのか知りませんが、

契約期間の定めがない、不明なケースや試用期間などがあるなら、9月末までと8/30に言われたのなら、なんら問題ありません。いつまでの契約内容がわからないので答えようがありません。

>解雇予告手当て、または、休業手当を
もらうにはどうしたらいいと思いますか?

いつまでの契約なのかわからないので、何とも言えません。もっと詳細な情報を補足してください。
契約途中で打ち切られても、休みなどが多く就業状況が悪いと判断されたのなら、契約無効と判断されることもありますから。
あなたの正式な解雇理由がわからないと、労働局や弁護士に相談しても困るでしょうから、まず理由と契約内容です。
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> 私が解雇を言われたのは8月30日ですので


> 1日前という事になります。

> これは、違法ではありませんか?

派遣会社が、速やかに代わりの仕事を紹介すれば、問題ないです。


> 解雇予告手当て、または、休業手当を
> もらうにはどうしたらいいと思いますか?

派遣会社に代替の仕事を紹介するよう、繰り返し請求を行って下さい。
必要によっては、紹介する仕事の条件について、話し合いなど行なって下さい。
その際の記録は、ガッツリ残しとくのが良いです。

そういう請求を行ったにも関わらず、派遣会社の都合で代替の業務が紹介されないとかって状況なら、派遣会社都合での休業って話に出来、休業手当を請求出来ます。
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