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健康保険の任意継続被保険者とは、
会社に勤めていなくても下記の条件を満たして、保険料を払えば
前に勤めていた会社の健康保険に入れるという事でしょうか?

-1資格喪失日の前日までに
「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

-2資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>前に勤めていた会社の健康保険に入れるという事でしょうか?



そういうことです。

ただし会社負担分がないので保険料が倍になります。
あと退職後2年間だけです。


http://www.mhi.or.jp/shiori/taishoku/nini.html
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この回答へのお礼

私の認識で合ってるようですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/08 21:31

質問者の方の年齢が記載されていませんが、


すでに回答された方のとおりですが、若干の補足を。
任意継続は2年間原則脱退できないとの回答がありますが、月払いもしくは半年払いなどにした場合、基本的に滞納すれば、即脱会となり(基本的には天災などを除いて例外なし)、国民健康保険にはいるなり、誰かの社会保険の扶養に入る必要があります。年度途中の退職の場合、国民健康保険に入ると、基本的に前年(12ヶ月フルに働いた)収入等で保険料が計算されるため、「多くの場合」特に家族が多いと、国保のほうが高くなります。
退職した翌年度は、(今年どの程度稼いだかによりますが)国保のほうが、安い場合が多いかと思います。
(毎年度国民健康保険料が決まる時期になるとどっちが特か試算に役所に来られる方が増えます)
あと、詳細は知りませんが、定年退職等の方だと思うのですが、大企業などで○○株式会社退職者健康保険組合なるものがあり、退職後(任意継続2年後?)国保でなく、これに5年とか10年とか加入している人がいるようです。既に回答があるとおり、福利厚生(人間ドックの補助や、施設の利用等など)で充実しているので、国保より得なことが多いようです。保険料率等はよくわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 22:31

理屈としては、その通りと考えてOKです。



ただし、他の方も書かれていますが、今までの保険料は、自分と会社と折半で支払っていましたが(つまり、自分と同額の保険料を、会社も払ってくれてた)、任意継続だと会社負担分も自分で支払うことになる=保険料が今までの2倍になるため、場合によっては国保加入の方が安くなることもあります。
また、加入期間は2年間だけです。
昔は、本人として加入だと1割とか2割負担でしたが、今は3割負担(国保は、前から3割負担)なので、医療機関での支払い金額は変わりません。

ただ、ま、会社の健康保険組だと、いろいろな補助制度がある場合もあります。
出産育児一時金は一律ですが、その他に附加金があったりとか、高額療養費の制度の基準金額は一律ですが、健保組合独自の制度として「ある一定金額以上、高額療養費未満を支払った場合、これだけお金を補助する」とか、入院給付金とか手術給付金とか、人間ドッグ費用の補助とか……そういう制度を利用したい、利用する可能性がある、という場合は、保険料が高くても加入してもいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 22:31

以前はともかく、今は自己負担率も同じだし、傷病手当金の特例も廃止されたし、任意継続にほとんど意味はありません。


国保税と比べて若干安くなる場合もありますが、2年間合計すると逆転する場合の方が多いと思います。
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この回答へのお礼

任意継続にメリットはあまりないのですか。良く考えて加入した方が良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/08 21:32

No.2です


追記ですが

任意継続は健康保険法第36条第37条によって決められていることですので
保険組合によって異なることはありません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
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この回答へのお礼

保険組合によって異なる事はないのですね。
再度ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/08 21:32

できますけど、任意継続被保険者となった日から2年間 が有効期間で、この期間にやめる(国保に加入とか)ことは出来ません。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
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この回答へのお礼

色々縛りがあるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/08 21:31

健康保険団体によって異なりますが、あなたの退職された会社の健康保険の任意継続がそのように決まっているのであれば、そのとおりではないですかね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/08 21:30

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