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犯罪をしている人を目撃した場合、例えばある店などに対し、営業妨害にあたる行為をしている人を目撃した場合、その営業妨害をした店に自ら謝罪すれば通報しないでやる。と、その犯罪をしていた人に告知するのは脅迫になりますか?

A 回答 (7件)

(犯人蔵匿等)


第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

上記が犯人蔵匿等の条文ですが、今回の内容では全く当てはまりません。
この場合は、犯人を匿う積極性がなければ成立しません。
また、犯罪を目撃して通報の義務があっても通報しなかったからということで処罰されることもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/12 13:22

いやそれ以前に、通報しないと犯人隠匿罪になりませんかね?

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この回答へのお礼

明らかにその行為を目撃した場合、通報しないと犯人隠匿罪になってしまうのでしょうか?もしネット上でもそれは同じでしょうか?

お礼日時:2012/09/11 04:39

脅迫罪の構成要件は、相手に危害を加えることを告知することです。

危害とは不法行為、例えば暴行する、怪我を負わせるなどですが、犯罪者を得警察などの捜査機関に逮捕させることは「危害=不法行為」ではありません。したがって、警察に通報するぞと告知するのは脅迫罪にはなりません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/09/11 04:38

この場合は、脅迫罪には該当しません。



まず、最初に「自首」を条件にしていますから、これが公序良俗に反する行為とはならないからです。

ここまでならば、警察がその事実を知っても大丈夫です。

しかし、それ以上の要求(口止め料等)を請求した場合は「恐喝罪」ということになります。

相手が女性の場合、性的な要求をして性行為をした場合は「強姦罪」が成立します。

微妙なラインはありますが、加害者に対して「自首しないと通報する」というのだけでしたら問題はありません。
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この回答へのお礼

意見が分かれてはいますが、公序良俗に反する範囲でなければ脅迫罪にはならないというご意見ですね。ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/09/11 04:37

通常はなりません。


ただ、場合によってはなる場合もあります。

例えば、通報する気がないような場合とか
言い方により、成立する場合もあります。
その犯罪者を更正させるつもりでやる分
には成立しないものと思われます。

判例には、告訴する気もないのに告訴するぞ
とした場合に、脅迫罪を認めたものがあります
が、多くの学者は批判的です。
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この回答へのお礼

上げられた告訴する気もないのに告訴するぞとした場合のケースは、被害者当人が起こしたものですよね?この場合は第三者になりますがそれでもなる場合はあるということですね。有難うございました。

お礼日時:2012/09/11 04:35

こんにちは。



法律でどう定められているかは、
六法全書を紐どかない限り分からないでしょう。

しかし、あなたの、そのやり方は常識的な対応ではありません。
犯罪を目撃したなら、警察に通報してください。

限りなくゆすりや脅迫に近い行動かと思われますので、
あなた自身が裁かれないように、お気を付け下さいね。

ではでは。
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この回答へのお礼

やはりけっこう脅迫罪に近い形になるのでしょうか。ご回答有難うございます。

お礼日時:2012/09/11 04:34

犯人に直接要求できるのは被害者です。


一般人が犯罪を目撃した場合では警察への通報(告発)ができるということだけです。

犯人に一般人が通告することは法定外ですから、公序良俗に反すると認められるような通告の方法は法律違反になる可能性はあります。

今回のケース、被害者に連絡して被害者のしたいようにすれば良いことで、横から他人が勝手に口を挟むのもではない、っと言うように見えますが?
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この回答へのお礼

たしかに口を挟む問題ではないですが、もし仮にそうした場合脅迫罪になるのかどうかということを疑問に思っただけです。ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/11 04:33

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