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からの続きです。

退職届を出し体調的にとても出社できる状態ではないので2週間休みが欲しいと退職届けに書きました。

先ほど会社から連絡があり、会社として診断書の提出と出社を命じるとだけ書いてある文章が届きました。

退職するのに診断書は必要なのでしょうか?また現在とても出社できる状態ではないのですが、この出社命令を拒否してしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

A 回答 (8件)

No.4です。


受理できないというのは、先にお出しになった退職届けのことですね。手紙はまだ届いていないはずですから。
まず、退職届けを受理できないという点ですが、戦前の強制労働がまかり通った時代じゃあるまいし、受理できないなんてことはありません。
法律的に言いますと、就労することも契約ですから、契約に反することは違反行為になります。労働者の保護という観点から、労働契約は雇用側には厳しい解雇(解除)制限がありますが、被用者側には広く解除権が認められています。
法的には民法に規定があり、第627条なんですが、
第1項では、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
第2項として、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
と定めています。
どういうことかと言いますと、第1項は書いてある通りです。解約、つまり退職の意思表示をすれば2週間経過すると自動的に退職できるということです。
第2項はそのうちの条件付きのケースで、給料を例えば月給でもらっているような場合、月の前半に退職を申し入れれば月末で、後半に申し入れた場合は翌月末で退職になるということです。
そういうことですから、会社が受理しないなんてことは言えないというのが法律的なお答えです。
それに、現実的に見ても、働けないと言っている人を引き留めるメリットが会社に果たしてあるのか、事務処理だけ残ってしまうことが会社にいいことなのかと考えますと、普通はそんなことありません。
ですから、前にも書きましたが、処理のやり方が例外的になるかもしれませんが、普通はさっさと処理をしてしまうと思います。
そういうことを考えても、こんなの受理できないと言っているのは、腹を立てている、意地になっていると思えるのです。
本来は、やはり可能な範囲で正規の手続きを踏むに越したことはないと思いますが、手紙を出したのですから、その反応を待つしかないでしょう。
もちろん、体調が許すなら一度出向くということは悪いことではありませんし、結果的に早く穏便に解決できるのではないでしょうか。
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>退職するのに診断書は必要なのでしょうか?



普通は不要ですが質問と補足を見る限り会社は必要としているのです。


>また現在とても出社できる状態ではないのですが、この出社命令を拒否してしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

机、ロッカーなどの私物の片付け、貸与してある作業衣・社員証・ネームプレートの返却、年金・保険の切替、離職表などが一つでも残っていると会社としてもキチンと処理できず困っているのです。メール以外の連絡手段である”同期”の知人が会社の依頼を受けて来るでしょう。同期の人も会社から頼まれれば断りきれませんのでイヤイヤながら来ることになります。
 

【蛇足です】 二十歳を過ぎたいい大人のすることではありません。質問を見た当初は同情すべき点もあるかなと思っていましたがあまりにもワガママ、無責任、自分勝手です。丁寧に回答をしてもらったのにお礼もせず自分の言いたいことだけを補足で済ませている。これからどうします、親のすねを齧っていても何時かは自分が稼がなくてはいけません。生活保護を受けて遊びほうけるか、ホームレスになるかの瀬戸際です。ここは『飛ぶ鳥後を濁さず』という諺(ことわざ)を参考にしてください。
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No.4です。


先ほども書きましたとおり、会社は意地になっているんじゃないかと思います。
直近の出勤命令を無視したというか、応じなかったことで何か影響があるかというと、既に2週間休むと伝えておりますし、質問者様自身休むつもりでいらっしゃるのですから、給与も休みもそれ前提で考えると本来的にはないと考えてよいでしょうし、退職の意思表示もしてありますから、それも関係ありません。
あるとすると、意地が高じて嫌がらせ的な対応になるかどうかでしょうが、ある程度の規模の会社なら、それを引きずっても意味がないことくらいわかるでしょうし、退職させないというのは労働法上問題になりますから、機械的に処理して終わりだと思うのですが。
体調が悪いなら診断書を出せと、繰り返し言うかもしれませんが、傷病休職ならともかく、自己都合で欠勤するのに診断書など不要です。ましてもう2週間後には退職するのですから。
いつまでも意地を張るような会社は、逆切れするわけじゃありませんが、たいした会社じゃないと思うくらいでもいいと思いますが。本当は会社もそんなにヒマじゃないはずですから。

手紙をお出しになったということですから、それで会社の感情が少しでも納まれば、あとは機械的に退職手続きを行うだけです。
辞め方に問題があったという点は、上司や対応している部門の人には残るかもしれませんが、それも次第に忘れられていくでしょう。ま、街で会ったときに気まずい可能性はありますが。

事情を手紙で伝えたのですから、とりあえず会社がどう出るか待つしかありませんね。手紙が届くまでは、また出勤しろと連絡が来る可能性はありますが、体調不良で出勤できないを貫くしかないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
どうも同期のメールによると、あってもないのにこんなもんは受理できないと会社側は言っているそうです。

受理できないというのはありえるのでしょうか?

会社からの連絡は、君らしくないから話をしようというメールと出社命令というメールしかきていません
上司から同期に同期から僕に連絡が来ているようで何がなんだかよくわからない状況になっています。

補足日時:2012/09/11 19:17
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2週間後の退職日を記入した退職届を提出して、その文面に「体調不良で休ませてほしい」旨を記入しておいたというのが前の質問ですね。


会社の就業規則に○日以上の病欠の場合、医師の診断書を提出することとなっていませんか?退職日までは社員なので就業規則の適用を受けます。そういう意味では体調不良の客観的証拠として診断書は必要です。私事都合で出勤しませんというなら、診断書なんて必要ないけど体調不良だと医師の見解が必要だという、、、。
なお、引き継ぎは会社の責任であって辞める人の責任ではありません。ただし、退職届の提出日で社員でなくなるのではなく、退職の翌日に社員でなくなります。
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前回の質問も拝読しました。

前回も回答で書かれていますが、質問者様には若干の不備と申しますか、対応上の問題がないとは言えないでしょう。
その点で、会社も意地になっているのではないかと推測します。
今回、質問者様から退職の意思表示がされ、文書でも出されていること、文面から退職まで2週間であり、その間休職(正確には欠勤でしょうか)したいということですから、懲戒免職にするための予告期間30日の中に納まっていますし、欠勤になればその間の給与が支払われないだけですから、
実質的に診断書を要求する意味はないと考えられます。
さらに、労働基準法、第十九条では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間・・・途中略・・は、解雇してはならない。
と定めていますので、診断書を要求するとかえって会社にとっては不利になる面があります。つまり解雇する期間が後ろに延びるだけですから。
そういうわけで、診断書を出す実益はあまりなく、専ら会社の事務処理の都合か意地によるものかと思いますし、このまま出社しない、つまり欠勤した場合、予め2週間休むと告げていますから、無断欠勤にも当たらず、単に2週間から有給休暇、公休分を差し引いた日数について支払われる給与が下がるだけのことでしょう。
ただ、冒頭申し上げたとおり、退職手続きを正規に踏まずにいますので、その点で会社も困っているのではないでしょうか。
しかしながら対面でなければ処理ができないかというとそんなことはなく、きちんと必要書類を出せば、会社の処理は可能ですから、やはりそこは辞め方に問題があって、少なくとも会社の意向に沿っておらず、会社も腹を立てているのでしょうね。
どの程度の規模の会社か、言い方を変えると社会保険などがどの程度整備されていたのか不明ですが、提出する書類、返却してもらう書類、交付される書類などがありますし、前回の質問でも触れられていますが、今後の健康保険をどうするかというこもあります。
質問者様も頑なにならず、手紙でもよいと思いますので(メールなどではなく)、きちんと急な辞め方になったことを簡単に詫び、必要書類を送付してらえば提出すること、交付や返却を受ける書類を送って欲しい旨を連絡することでしょう。
診断書のことに敢えて触れるなら、2週間自己都合の欠勤扱いでよいこと、医者にも行けない状態であることなどを書いて、提出できないし、そのことによる不利益(特にないと思いますが)は会社の就業規則や諸規程に従う旨を書けばよいのではないでしょうか。

この回答への補足

今asato87さんのアドバイス通り手紙を会社宛に送付致しました。
本日出勤の命令があったのですが、メールでの連絡がつかず体調も辛かったので休んでしまいました。
この場合出勤の命令を無視してしまったことになると思うのですが、これは何らかの影響があるのでしょうか?

補足日時:2012/09/11 15:41
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2週間休む事と退職届は矛盾です。


一体、何と書いたのでしょう?
退職であれば診断書など不要ですが、休みたいというのであればそれなりに必要になってきます。
もう少し、きちんと説明してもらえないと何とも書きようがありません。

ps
懲戒とか脅している人がいますが、問題になるのは刑事事件で逮捕されたとか、横領をやったような場合だけです。
会社で大暴れしたとか、設備を故意に壊したとか、
急な欠勤程度でどうにかなるような事はありませんし、履歴書に記載する義務もありません。
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>退職するのに診断書は必要なのでしょうか?



先の方の回答通り「出社しないこと」の理由として必要なのだと思います。
会社と雇用契約を結んでいる訳ですから、一方的に破棄するなら、しかるべき手続きが必要です。
「義務を一切果たしません」ということなら、この先の権利一切を失います。
引継ぎは書面を出せば良い訳ではなく、内容の確認後に合意を持って業務完了状態にしなければなりません。
退職届も同じで「出せばOK」ではなく「出すこと」に加え、
「引継ぎが完了していることを双方確認すること」
「貸与品の返却や経費精算などの残務がないことを双方で確認すること」
等、相手にも確認してもらう事項があります。
「そういうことは不要」というのは一方で判断出来るものではないので、
あなたの勝手な言い分は通用しません。


>また現在とても出社できる状態ではないのですが、
>この出社命令を拒否してしまった場合どうなってしまうのでしょうか?

懲戒処分になる可能性もありますが、もっと面倒なのは退職の手続きをしてもらえない可能性があることです。
給与の精算・支払、社会保険や雇用保険の手続き等をすべて停止するとか、
解雇処分になって他の会社に就職するときに不利になるとか。
手続きが出来ないのはあなたのせいなので、訴えられてしまうとか(あまり例はないが)。
体調不良だって会社に申告しているんだから、医者に行って診断書をもらえば済むことでしょ。
嘘をついているのであれば、その責任は自分でおとりください。
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退職には不必要だが2週間の休みには必要ということ。



自己都合退職ではなく懲戒解雇になる可能性有り。
そのばあい履歴書にそのように書かないとならない。
退職金(あれば)が支給されない、減額されることがある。

保険証を返したのは勝手にしたことだから誰も救済しません、自業自得です。
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