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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>上記を読みますと、贈与という形でも全然損はしないようなのですがそうですか?
住宅資金の贈与の特例を受けられる場合は損はしません。
(親が6000万円以上持っているようなお金持ちでなければ)
>1000万円まで特別控除とはどういう意味でしょうか?
相続時精算課税制度というのは、もともとどんな用途でも良いから、
a)65才以上の親から20歳以上の子供に対する贈与
b)2500万円までは非課税で贈与可能(後で相続税計算算入)
という制度です。これに加えて住宅資金目的の場合は特別に、
c)65才未満の親からでも良い
d)本則の2500万円に加えて特別に1000万円の住宅資金非課税枠(完全非課税)を設ける
(つまり合計3500万円までOKとなる)
という形になっています。上記は申告が必要です。
上記の制度を利用する場合、事前に税務署で適用になると考えて良いのかを確認して下さい。
細かく要件があるので後で適用外と判明しても取り返しがつきませんから。
>また、「借りる」という形は上記だけで、申告とかはいらないのですか?
おたずねがなければこちらから申告する必要はありません。
でも大抵おたずねが来ます。そこで借りたと書くと、またでは金銭借用証書は?など色々聞いてきます。
>銀行送金でないとやはりまずいですか?
税務署に対して証明できればなんでも良いです。
証明できないと、借りたというのが虚偽という事で、一括して贈与税をかけてきます。
2000万円が贈与と認定されると膨大な贈与税ですから、危険は犯さない方が良いかと思います。
>金利0%でもいいと聞いたことがあるのですが・・・。
駄目です。初めから0%の融資だと、認めてくれないですね。
ただ、元金均等払いにして(元利均等だと危険なので必ず元金均等払いにして下さい)、実際の返済時に金利分を支払わずに元金だけ支払うという方法をとると、金利分については親から子供への贈与となりますが、年間110万円の贈与税の非課税枠内であれば結局贈与税がかからないと言う裏技はあります。
では。
No.2
- 回答日時:
借りるのでしょうか、それとももらうのでしょうか。
借りる場合は、
・金銭貸借証書を作成し収入印紙もはる。
・利息についても世間相場を見て同程度の金利とする。
・きちんと毎月返済額を明記する。
・返済は銀行送金で行う。
を行っていれば特に問題は起きません。
上記どれがかけても贈与税の問題が起きます。
贈与の場合は、ご質問の金額ですと、相続時精算課税制度を利用することになります。
親の年齢は65才を越えていますか?
越えていない場合は、
・建て売りであればその支払いに充てるお金として贈与してもらう
・建築条件付きであれば上記に準ずる。
・土地、建物別々であれば、建物購入時に贈与してもらうか、建物購入時と同じ年に土地代も贈与してもらう。
(必ず建物にも贈与してもらうこと)
・贈与してもらった翌年の3月15日までに居住し、税務署に届けること。
以上を守れば贈与税はかかりません。
なお、相続時精算課税制度を使った場合、建物の支払いについては1000万円まで特別に非課税です。
それ以外の部分については2500万円まで贈与税は非課税だが、相続税の対象にはなります。
ただ、親が資産家でなければどのみち非課税です。
では。
大変詳しい説明ありがとうございます。
まだ借りるかもらうかはわかりません。
ただ、返そうかなーとは思っていますので・・・。
親は55歳で、全然資産家ではないです。
ただ、いずれ相続税とかはあると思います。
上記を読みますと、贈与という形でも全然損はしないような
のですがそうですか?
1000万円まで特別控除とはどういう意味でしょうか?
また、「借りる」という形は上記だけで、申告とかは
いらないのですか?
銀行送金でないとやはりまずいですか?
金利0%でもいいと聞いたことがあるのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
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