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質問させて頂きます。

会社を無断欠勤し、連絡が取れなくなった場合、自己都合の退職になるかと思いますが、
連絡が全く取れず、退職願を提出させることができない場合、
何日以上経ったら、退職願がなくても成立するような期限はありますでしょうか?


一応就業規則では無断欠勤3日で解雇扱いとすると記載されています。
解雇扱いにするしか無いのか、それとも退職願を回収できなくても自己都合で処理するべきなのか、
教えて下さい。

しばらくして、『急に向こうから連絡があり、なんで勝手に退職にしたんだ!』
みたいなトラブルになるのではないかと思い、心配しております。

A 回答 (7件)

>会社を無断欠勤し、連絡が取れなくなった場合、自己都合の退職になるかと思いますが、


連絡が全く取れず、退職願を提出させることができない場合、

入社の際にとった連帯保証人に連絡をして
親族に連絡とってもらって
親族から本人に連絡が取れるかどうかを確認し、
親族と本人が連絡が取れない場合は行方不明として
捜索願を親族から出してもらう。
無断欠勤が本人の意思でなく
事件や事故に巻き込まれた可能性が否定できないので
14日以上相応の期間がたった時点で
連帯保証人から代理として退職届を出してもらう。

民法第627条1項の「雇用契約の解約」の条項によって
2週間労働の提供がなされなかったことによる
無言の解約の意思表示があったものとして自己都合での
退職手続きをとる。

就業規則に
会社に届け出た連絡先での会社との連絡不能となった状態が
何ヶ月以上経過した場合は自然退職とするというような
規則を定めていないと
無断欠勤3日で解雇では解雇権の濫用と見られるかもしれません。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利の濫用として無効であると定められているので(労働契約法16条)

「労働者の責に帰すべき事由」として認定すべき事例
(5)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
http://labor.tank.jp/kaiko_etc/kaikoyokoku.html

当人が戻ってきて社員としての地位の確認を主張してきた場合
困るので14日は待ったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強させていただきます。

お礼日時:2012/09/29 09:09

通常は就業規則等に基づいて解雇手続きを取ります。


ただ、3日ではちょっと短すぎるように思います。民法627条を援用して2週間が妥当です。
そして、厳密な手続きは簡易裁判所において公示送達します。これによって解雇予告が成立し、30日後に解雇できます。
ただ、必ずしも絶対要件ではありません。

兵庫県社土木事務所事件 最高裁 平11/7/15
多額の借金を抱え失踪した県職員を、約2か月語に懲戒免職処分とし、職員の妻に処分通知書を交付し、・・・
高裁では公示送達が無い事を理由に懲戒免職を無効としましたが、県では従来からそのような方法を取っており、当人もその点については了解していたはずとして、最高裁では逆転、有効。

無断欠勤によって労務の提供が無い事から、黙示の意思表示と見なし自己都合退職とする事も可能ですが、それでもさすがに3日では意思表示があったとは認められないと思います。やはり、最低2週間、文句なく黙示の意思表示と見なせるように1ヶ月程度はみるべきと思います。

ただし、通常の解雇や退職では退職金の支払い義務が発生します(規定がある場合)
これを免れるには懲戒解雇にするしかなく、それであると2週間や1ヶ月では短すぎるでしょう。先の兵庫県では2ヶ月を経過した事により懲戒免職にでき、結果として退職金の支払いを免れました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強させていただきます。

お礼日時:2012/09/29 09:09

>何日以上経ったら、退職願がなくても成立するような期限はありますでしょうか?



法律には通則的なものは無く、貴社の就業規則に規定がなければありません。


>解雇扱いにするしか無いのか、それとも退職願を回収できなくても自己都合で処理するべきなのか、

懲戒解雇しかないでしょう。
解雇と自己都合退職はその性格や手続きが全く違うものですから、絶対に混同しないでください。
お尋ねの自己都合退職扱いは、文書口頭を問わず「本人からの意思表示」により成立します。
逆に「本人からの意思表示」もないのに、勝手に自己都合退職扱いなどしたら、その行為自体が違法行為ですから、良かれと思ってもしないで下さい。


>『急に向こうから連絡があり、なんで勝手に退職にしたんだ!』みたいなトラブルになるのではないかと思い、心配しております。

会社側としてその本人に何か後ろめたいことがあるのですか?
何も後ろめたいものが無いのであれば、無断欠勤に対する懲戒処分だと応えれば済む話です。
もし本人がそのことに不満があっても、それは自業自得ですから文句を言える筋合いではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もちろん会社側にはやましいことはありませんが、
こそういう理不尽なことを言う退職者がたまに出てくるのです。。。

お礼日時:2012/09/27 22:48

質問者さんは雇用者側(会社側)ですよね?



就業規則に則って、解雇として常識的な方法で(郵送など)で解雇通知を送付すればいいと思います。
ただし、就業規則上の「懲戒解雇」で即日に解雇扱いに出来ない場合には、30日の予告期間を設ける必要があるので、
配達記録などで解雇予告通知(受け取った日より30日を以って解雇するなどという内容)を送り、配達日より30日後に解雇手続きを済ませて解雇通知を郵送すれば十分と思います。

(どのような事情であれ、即日解雇が認められない場合に、いきなり「解雇しました」という通知では、後から解雇手当(暦で30日分の給与相当額)を支給しなくてはならない可能性があります。)
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就業規則で解雇なら当然解雇でしょ


なぜ自己都合と?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう理不尽なことを言う退職者がたまに出てくるのです。。。

お礼日時:2012/09/29 09:08

 就業規則にそうあるならば、内容証明郵便で「何月何日までに連絡が無い場合は規則通りに自己都合退職とする」と出せばよいのでは?まさか事故にあって意識不明とか、記憶喪失とかじゃない限り。

。。ですが。

 退職願ってなくてもいいんですよ。
 「やめま~す」「あ、そう」でもOKなんです。

 ただし、社会保険だと保険証の返却とかありますからね。
 何月何日で社会保険を切るとか。その後自己負担で継続も出来ますから面倒なんですけど。

 ともかくは、月末までまつと・・・・。
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就業規則に則った対応で良いと思いますよ。


つまり「懲戒解雇」
なんで無断欠勤が「自己都合の退職」なの?

で、ご心配の
>急に向こうから連絡があり、なんで勝手に退職にしたんだ!
ですが、就業規則に則った処理を行った。で良いです。
それに最後の給与の振り込みも止めると思われるので
必ず欠勤された方からの連絡は入りますよ。
退職云々でのトラブルでなく、金銭トラブルが普通考えられますが・・・
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