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夫から経済的DVを受けています。子供が1人いますが、重度心身障害+心臓の病気があります。3年前から、生活費を全く入れてくれません。ただ、5万円の家賃だけは払ってくれています。3年前に自閉症と心臓の病気が発覚してから、「自閉症になったのはお前の育て方が悪い」「俺の家系には知的障害はいない。そっちらの家系や血筋のせいだ。なんでそんな奴に生活費渡さないといけないんだ?」「心臓病になったのもお前の作る食事のせいだ」などと言って、生活費をくれなくなりました。私は子供を養護学校に預けている間の5時間だけ働く事ができるので、そこで得る収入で、なんとか水道光熱費・食費・保険代・ガソリン代・消耗品費・医療費・電話代等は払っていけます。ですが、今日夫から、家賃も自分で払えと言われました。「俺はこのアパートを出て行くから、俺が家賃を払う必要はない。お前が払え。もし、家賃を払えないのなら、アパートを解約するから、来月中に出て行け」そう言われました。私は両親が他界していて、兄弟もいません。どこにも頼る所はないです。また、養護学校が山奥にある為、車でしか行けず、毎月3000円ほどガソリン代が支給されますが、それも渡してくれません。もちろん学校の送り迎えをしているのは私です。また、毎月政府から支給されているこども手当と、重度心身障害児手当ももらった事はありません。
正直、精神的にも肉体的にも、もう限界です。
離婚したい気持ちもありますが、おそらく離婚しても、養育費は一切払わないと思います。
夫からの経済的DVをやめさせる方法を知りたいです。どうかみなさんのアドバイスよろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

   > 離婚したい気持ちもありますが、おそらく離婚しても、養育費は一切払わないと思います。


 > 夫からの経済的DVをやめさせる方法を知りたいです。

 離婚しても女性は損するだけです。
 
 家庭裁判所に行って婚姻費用分担請求の調停をしますと受付に言って下さい。
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扶養義務は、配偶者・子供に対しての義務となります。



離婚後は、元妻に対しては扶養義務はありませんが、子供には「養育費」というのが義務として残ります。

生活保護ですが、原則的には車は所有できませんが、全てがダメと言うことではなくケースによっては所有を認める場合もあります。

地域的に、公共交通機関では限界がある場合・病院等への通院に公共交通機関では時間的に難しい場合もありますから、その場合には特例的にみとめることもあります。

今回の場合は、認める可能性がありますから、生活保護申請の時点で相談を役所にしてください。

もし、離婚となれば養育費等の支払が滞った場合のために、事前に弁護士を介入させて「強制執行」ができる体制は整えておく方がいいでしょう。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html

法テラスでは、法律扶助制度があり、低所得者等には弁護士費用や訴訟費用を立て替えてくれる制度もあります。
返済も、月の5千円程度で可能ですし、もし生活保護受給となれば、生活保護が廃止されるまでは返済はしなくていいことになっています。
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>悪意の放棄とはどういう意味でしょうか??


悪意の放棄とは、扶養義務がありながらその責務を故意に果さないことです。
生活費
治療費
各種手当の着服
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すごくよく分かりました。
婚姻が続いている限り、扶養義務はあるのですね。
扶養義務とは、妻への生活費はゼロで、こどもにかかる生活費は渡す必要があるものと解釈してもよろしいでしょうか?離婚したら、扶養義務はなくなるのですか?
離婚後に、こどもにかかる生活費を渡してくれるかどうかが一番心配です。
また、生活保護を受けるには、車を手離さないといけないと聞きました。

車がないと仕事も、学校の送り迎えもできません。
車を持っている限り、生活保護は受けられないのでしょうか?
たくさん質問してしまいすみません。

お礼日時:2012/10/12 17:45

出来るだけ早く、専門家に相談しましょう。



法テラスで法的なアドバイスをもらってもよいでしょう。
法テラスや市役所などへ行けば、女性のためのDV被害者の支援団体の案内もあると思いますよ。

質問だけを読む限りでは、言葉と金銭的な攻撃を受けているだけですよね。であれば、金銭的な部分の支援(生活保護や児童手当)を解決し、住む場所を見つけられれば、被害から離れられることでしょう。

養育は親それぞれの義務であり、あなただけの問題ではないでしょう。それに養育費はあなたの権利ではなく、お子さんの権利です。さらに、婚姻関係にあれば、生活費の相互負担は義務です。支援団体や民事法律扶助制度を使えば、弁護士などの費用負担も少なくて済むことでしょう。それにより、家庭裁判所でしっかりと養育費などを受け取れるようにすべきです。判決のような形となれば、財産の差し押さえなども可能になるでしょうし、給与債権(ご主人の勤務会社に対して)の差し押さえも可能になるかもしれません。

家事事件として裁判所で取り扱うため、まずは調停になると思います。調停では第三者である調停員を交えての話し合いです。それも直接の話し合いではなく、調停員が別室にいる二人の間を行き来するのです。ご主人がそれで反省すればよいですし、だめであれば徹底的に戦うことにしてもよいでしょう。

まずは味方や支援してくれるところを見つけることで、あなた自身の負担も少しは軽減されると思います。あなたが限界を超えれば、お子さんへの影響が大きくなることでしょう。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

また近いうちに、市役所などに相談したいと思います。

お礼日時:2012/10/12 15:55

早急に


法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

上記へ相談してください。
状況次第では、悪意の放棄となります。

まず、離婚が成立すれば生活保護も活用ができますから、心配しないでください。

生活費
家賃補助
治療費
上記は、無条件で保護の対象となります。

その為に、早急に弁護士に相談してください。
法テラスでは、法律扶助という弁護士費用・訴訟費用の立替制度があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ひとつお聞きしたいのですが、悪意の放棄とはどういう意味でしょうか??

お礼日時:2012/10/12 15:52

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