広告制作会社の買掛金支払いを担当しています。
この度、中小企業庁からの指摘を受け、現在取引している下請けの支払いサイトの見直しをすることを考えています。
現状は、下請法に該当する会社は月末締めの翌翌末支払(2カ月以内を60日として判断)、他は月末締めの翌翌翌月10日(70日)で支払っています。
(1)「月末支払いは下請該当会社、それ以外は10日」は変更せずに下請法を順守しようとした場合、
例えば10月中に納品された分に関しては、11月末に支払う、ということにやはりなるのでしょうか。
また、
(2)現場で完結する(データ化や紙で残らない)もの、が簡単に言うと下請法に該当する、と判断して構わないのでしょうか。(カメラマン料はデータで納品されるので該当、スタイリストは現場で完結してしまうので該当しない、役務の提供・・・ということでしょうか??)
これまでは、自社で出来ない業種は下請法除外として引き継ぎ、且つを処理してきており、下請法を読めば読むほど現状と違い、非常に困惑しています。
長文で申し訳ございませんが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
月末締め翌々月末払いが違法になりうるのは、納品のタイミングによっては60日を超えちまうからだ。
先の回答者もこの点は正しいことを言ってるってこった。正解と間違いとがごちゃまぜの回答だと困っちまうよな。きちんと言うと、支払サイトについて下請法で禁止してるのは、60日を超えるサイトの契約と、60日を超えるサイトの実際の支払との両方だ。
補足の例だと、納品日がいつになるのかで支払サイトが異なってくるよな。例えば、1月15日に納品されたものは、1月末締め3月末支払の結果、1ヶ月30日換算で計算するとしても60日を超えて支払うことになるだろ。違法だよな。1月31日に納品されたものは、1ヶ月30日で計算すりゃ3月末支払で60日に収まるだろ。こっちは合法だ。
つまり、末日以外に納品させることが契約書から明らかでない限り、契約自体は違法と言い切れないんだよ。
その契約で下請法違反になるとすれば、実際に1月30日以前に納品されて3月末支払とした場合だ。「60日を超えるサイトの実際の支払」に当てはまるからよ。
事前の調査では、その事実が発生していなかったか、そこまで調べなかったのだろうよ。契約書の内容は直ちに違法と言い切れるものではない一方で、契約どおり運用すると60日を超えて支払う事態が発生しそうだから、「可能性がある」って指摘してきたんだと思うぜ。
月末納品しかありえないってことなら、契約はそのままで大丈夫だ。そう言い切れないのなら、契約を翌月末日支払に変更するほうが無難だぜ。
下請事業者に該当しない取引先に対しては、「翌翌翌月10日」支払のままで構わねぇよ。
度々の回答、ありがとうございました!!
土日でよく考えた結果、やはり月末締めの翌月末支払いに移行させたいと考えています。
現場では、月末納品を必ずしているとは限らないようですので・・・
(これまでの慣習で、月の途中で納品されても、月末近い日付あるいは月末日付で請求書の発行を下請業者に依頼してもらっているようでして)
下請業者も外注依頼者も納品後の請求書発行をお互いに忘れたりして、こちらも処理に困ったことが多々あり、納品したらその日に請求書発行もしくは同時にもらえるようにお願いする予定です。
どこの事業者が下請けに該当するしないに関しては自分の中でまだ理解出来ていないので、下請法に関する問い合わせにメール相談してみようと思います。
本当にありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
毎月一定の締日があるってことだよな。
そしたら、10月納品分は11月末日支払にしねーと下請法違反だ。そうそう、60日ってのは原則としてカレンダーどおりだ。ただ、毎月一定の締日を設けてる場合には、1ヶ月30日計算でいいとされてる。末日締日としてるのなら、大の月のせいで61日後や62日後の支払になるものが生じてもいいっつーこった。
現場で完結するかどうかは無関係だ。一定の「製造委託」も下請法の対象になってるし、一定の「役務提供委託」も対象になってるからよ。
自分とこで内製できるかどうかも無関係だ。関係あるのは、自分とこで消費しちまうかどうかだ。例えば、自分とこのホームページに掲載するための撮影は、下請法の対象外ってことになる。
それと念のためで、「相手が下請け業者に該当するかということと、取引内容が法律の定義する下請けに該当するかどうかです」というのは出鱈目だ。
下請法では「下請け業者」でなく「下請事業者」が定義されているし、「下請け」に至っては下請法では何ら定義されていない。定義されてないものをあると言いきるのはどうなんだろうな。(苦笑)
この回答への補足
回答ありがとうございます。実は今回、事前の調査で記入した締め支払いが、「例:1月31日締めの3月31日支払い」で、これが遅延の可能性がある、ということで指摘が入りました。
これまで月によって60日以内に支払える、支払えないが発生していたので、単純に当月納品月末締めの翌翌月末支払いが違反なのかなと思ったのですが、、。
結局どっちが正しいのやら分からなくなってきてしまい。。
No.1
- 回答日時:
1)「月末支払いは下請該当会社、それ以外は10日」は変更せずに下請法を順守しようとした場合、
例えば10月中に納品された分に関しては、11月末に支払う、ということにやはりなるのでしょうか。
月ごとの締め日があって、その合計額をまとめて払う場合は、ご質問のようになります。例えば10月1日に納品があったものは11月末を超えると60日の制限を越えてしまうからです。
工事などの個別の支払いの場合は案件ごとの支払日を契約で決めて、個別に60日以内に払えば良いとは思いますが。
(2)現場で完結する(データ化や紙で残らない)もの、が簡単に言うと下請法に該当する、と判断して構わないのでしょうか。(カメラマン料はデータで納品されるので該当、スタイリストは現場で完結してしまうので該当しない、役務の提供・・・ということでしょうか??)
そうでなくて、あくまでその仕事が下請法の定義する下請けに該当するかどうかです。成果物が残るかとか現場で完結すると言うことは関係ありません
スタイリストも元請けの求めに応じた仕事をしていることは同じですから、デザインが下請けに当たるようにこれも該当すると考えたほうが良いでしょう。
自社で出来ない業種だから外注を使うわけで、それを除外してはこの法律の意味がありません。下請けの定義はそれには関係ありません。
相手が下請け業者に該当するかということと、取引内容が法律の定義する下請けに該当するかどうかです。
詳細は公正取引委員会の説明書をごらんになったほうが良いですよ。
早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。
下請法に関するガイドブックをもっと読み込みます!!
それでもやはり分からない場合は、公正取引委員会で主催しているセミナーに参加して個別に聞き倒そうかと考えております^^。
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