No.3
- 回答日時:
300万円以下まで、30万円未満の少額減価償却資産の特例や、20万円未満の一括償却資産の3年均等償却の特例についても、その名の通り減価償却費となります。
少額減価償却資産については別表16(七)、一括償却資産については別表16(八)に記載し、適用額明細書に適用を受けた金額とその法条項を記載した場合に限り認められますので、ただ消耗品費に計上したのみでは調査時に否認されますから気を付けましょう。
ただし税理士に依頼されているのでしたら、会社の帳簿では消耗品費として処理していても、決算時に減価償却資産として修正するでしょう。
ただ税理士の見落しも考えられる為、会社側でリスクヘッジした方が無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
消耗品と言っても、すべてが消耗品として計上できません。
資産として、減価償却の対象となるものが殆どです。一括して、当年度で消耗品として処理できるのは、10万円以内の物品です。ですから15万円の自転車も、25万円のパソコンも資産として減価償却していくことになります。
自転車は2年。パソコンは5年で償却です。
詳細が分からなければ、自己判断しないで、税務署に聞くことです。税法に反した申告をしますと、脱税を疑われ、査察が入るでしょう。
No.1
- 回答日時:
突っ込みどころが満載の質問だな。
まず、金額の基準は「以下」かどうかではなく「未満」かどうか。原則として減価償却しなくていい固定資産の価額は「10万円未満」であって「10万円以下」ではない。したがって10万円ちょうどは原則として消耗品費にはできない。
次に、30万円未満の固定資産の取得価額の損金算入は青色申告者に対して一定の期間だけ認められる特定であって原則的取り扱いではない。質問では青色申告の対象年度奈のかどうか不明なので、そもそも適用できるかどうかが判断できない。
http://www.maps-keiri.gr.jp/kyoushu/kakuteisinko …
↑適用対象が「平成20年3月31日までの間に」となっているが、現在、平成26年3月31日まで延長されている。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
30万円未満の一括償却資産の特例や30万円未満の取得価額損金算入はあくまで特例なので、それを利用するかどうかは企業次第。個人の場合の判断基準だが、上記リンク(先のもの)にその考え方が書いてある。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/10/14 20:46
未満とか以下は間違っていると思いましたが、適当に書いてしまいました。
また、株式会社で青色申告です。
ちなみに、25万のパソコンの場合、一括償却できるからといって
仕訳に消耗品費を持ってきてはだめなのでしょうか?
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