
現在駐車場の土地がありまして、そこの売却を検討しております。
相続で取得した土地の為、詳細は全くわからないのですが、
どうやら隣地のいくつかの家の下水管が自分の土地の下を通っているそうなのです。
隣地と言っても、1本向こうの道路と接していて、今はその道路にも公共下水道が来ているのですが、
建築当初はまだ来ておらず、自分の土地を経由してこちらの道路の公共下水に繋がっているらしいです。
売却するにあたり、通っていることは必ず告知しなければならないとは思いますが、
普通こういう土地は安くないと買わないと思います。
そこで、まずは事実確認をしたいのですが、水道局に聞いても公共のもの以外は記録がないとのことでした。
どこにどう通っているのかは隣地の方に資料が無いか聞くしか方法は無いでしょうか?
また、通っている管を撤去したいという場合、撤去費用と隣地の方が新たに公共と繋ぐ費用はこちらで負担すべきなんでしょうか?
隣地の方と交わした書類も見当たらないのですが、このような場合一般的にどちらが負担するのか教えてください。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。
w.あなたの文面では、まだ土地のインフラが整備されていない時代の名残のように思われます。
そこで先ず、水道局に行き、あなたの土地下の埋設管が、どの住戸につながっているかを調べるのです。
水道局には水道台帳が備えてあるはずですので、あなたが職員に事情を説明して、「売却することになった」旨の相談をすれば、最良の方法を教えてくれるはずです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、あなたの文面上からのみの判断では、管を引き込んでいる住戸それぞれに、現状態を脱して単独で配管を引き込む申請をさせることです。
その結果、あなたの埋設管が不要になれば、水道局とは管を切断して廃管にさせ、「廃止埋設管あり」とだけ契約関係書類に記載させれば良いのです。
そのような対処をすれば、あなたは廃止した管を費用をかけて撤去する必要もなく、売却価格にもそれほど影響はしないはずです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、水道局には、各戸への配管記載はあっても、各戸の内部引き込み状況は把握していないはずです。
また、各戸が新たに引き直すに際しては、各戸にこれまでの使用料を、「払わせる」ことはあっても、あなたが負担するなどはあり得ないはずです。
むしろ、これまでの感謝をされてしかるべき話です。
以上、参考になれば幸です。
No.2
- 回答日時:
> どこにどう通っているのかは隣地の方に資料が無いか
経験的から推して、お隣さんにも「ない」だろうと思います。
お隣さんにとっては、どこを通っていようと、通ってさえいればなんの問題もないのです。問題のある質問者さんの家に残っていないものがお隣さんに残っているとは考えにくいです。
とはいえ、工事したのが隣家なら、残っているかもしれません。捜す手間をかけてくれるだけの親切があるかどうかはわかりませんが、尋ねてみられるのは見られたらいいでしょう。
> 撤去費用と隣地の方が新たに公共と繋ぐ費用
地下に下水管が通っていることをご存じということは、敷設を承諾なさったものと思われますので、裁判官は隣家の「既得権」を認め、「質問者さんが負担しろ」という判決を出すのではないでしょうか。
ただ、折半でどうですか的な和解を勧めるでしょうが。
たぶん、お願いします、ああいいですよ、的なやりとりで、質問者さんのご先祖様がOKされ、書類などには残して置かれなかったのでしょうね。
残念ですが、一般論としては質問者さん側の負けだろうと思います。
中国、韓国の例を見るまでもなく、「情けは自分の為ならず」の時代です。
隣家さんは、下水についてもう忘れたか知らないみたいなので、そのあたりを突いて怒らせて、「オマエんとこの世話にならん」的な言葉を言わせてしまって、締めてしまうという手もありますが、隣人戦争になると大変ですので、お勧めはしません。
(゜_-;\(`。´)
No.1
- 回答日時:
不動産仲介業者の者です。
他人管がどれくらいの具合で通過しているかわかりませんが…
大前提として、他人管が物件を通過している場合、本件土地上に建物を建築する際、問題になるため、引き込み直しかその分安い価格での売買になることが想定されます。
その次に、売る側の立場として他人管の埋設状況をある程度把握しておく必要があります。下水道であれば接続枡等を確認してどの家の配管がどの辺りを通過しているか推測できるので、設備屋さん(水道や下水道の自治体指定業者がいるはずです)に見てもらいましょう。
また、通過している元のお宅が確認できたら、そのお宅の下水道を目の前の道路にせつぞく直しができるか、できるならいくらくらいかかるか、を見積もりとりましょう。
見てもらって見積もり取るだけならタダでしょうから。
その過程で隣地の方にも何かしらの説明が必要になるでしょうし、引き込み直す際の費用負担も相談しなければなりません。費用負担についてはあくまでも話し合いですが、この世知辛い世の中です。いままで人の土地を通過させてもらっていた恩なんか忘れて、負担なんかしたくないというのが通常かと思われます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- 一戸建て 再建築しにくい中古戸建の購入について後悔しますか・・・? 3 2022/07/26 20:24
- 相続・譲渡・売却 実家の戸建の隣地との境界についてお尋ねします? 現在は東側私道からの出入りをしています。その私道は、 3 2022/05/01 21:58
- 相続・譲渡・売却 亡くなった、ひいおばあちゃんの土地の売却について 7 2023/08/18 15:27
- 一戸建て 土地後悔してます。。 二つある分譲地があって、奥まってる土地の方を購入し、先日マイホームが建ちました 9 2022/03/26 16:53
- 一戸建て 新築するにあたり隣家との塀問題でモヤモヤしています。 5 2022/05/04 00:46
- 確定申告 確定申告 必要経費 農地転用費用 昨年、公道沿いの田圃(先祖代々からの土地)を不動産屋を通じて売却し 1 2023/02/03 09:23
- 相続・譲渡・売却 土地のセットアップについて 3 2022/03/22 14:40
- 電気・ガス・水道 都市ガス敷設管の引き直し 3 2022/08/23 13:35
- 不動産業・賃貸業 土地売買における帰責自由とは 2 2022/10/13 10:21
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
隣の家の敷地内にうちの排水管が通っています
その他(住宅・住まい)
-
隣の家の水道管がうちの敷地に
相続・譲渡・売却
-
隣家の地下を通過している配管に関して撤去を依頼されました・・・。
一戸建て
-
-
4
隣家の地下の下水配管が越境しています。
その他(法律)
-
5
現在隣家の排水管をこちらの土地の排水管につなげているのですが
その他(法律)
-
6
20年以上無断で隣家に排水溝を使用されていた
一戸建て
-
7
他人の土地に水道管がうまっており、急な売却なために撤去を求められています
賃貸マンション・賃貸アパート
-
8
隣家に我が家の水道管とガス管が埋まっていた。
相続・譲渡・売却
-
9
50年以上使用の水道埋設管の使用料を請求したい
その他(法律)
-
10
隣家との境界線上に裏家の下水管が通っている
その他(住宅・住まい)
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
不動産売却における譲渡税の居...
-
公道につながる土地(私道)の...
-
CがAから本件土地を売却され...
-
他人の下水管が通っている土地...
-
小規模宅地等の特例の限度面積
-
居住用財産の譲渡損失の特例
-
一般定期借地権(地上権)の部...
-
FP試験 不動産の譲渡にかかる...
-
市街化調整区域、山林は経年で...
-
共同所有物の譲渡や売買について
-
相続した不動産の売却
-
公道+私道の道について
-
土地売却どこがいいですか?
-
譲渡所得税や贈与税
-
不動産売却時にかかる税金について
-
不動産売買に際しての不当と思...
-
造成費は土地譲渡費用となるか
-
調整区域の宅地化について
-
果樹園を所有しているのですが...
-
最近購入した土地を売却するこ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
他人の下水管が通っている土地...
-
私設管の所有権移転と売買
-
確定測量図
-
私道道向かいの農地の隅切りを...
-
相続放棄申述書の宅地・建物の面積
-
果樹園を所有しているのですが...
-
土地相について
-
地目が山林の新築一戸建ての購...
-
通路状敷地の利用協定書の効力...
-
私道でセットバツクした場合に...
-
底地と建物を同時に第三者に売...
-
土地の売却価格
-
市街化調整区域 線引き後の住...
-
共有不動産の売却について
-
重要事項説明書の記載内容と違...
-
不動産売却時にかかる税金について
-
自己所有の農地を勝手に分筆さ...
-
市街化調整区域、山林は経年で...
-
資産家とは?畑、田んぼを持っ...
-
調整区域の宅地化について
おすすめ情報