再婚した妻には、中学生(12歳)の子供が居ます。
親権は別れた旦那にあり、一緒には住んでいません。
妻は生命保険を従前から掛けており、死亡保険金の受取人はその息子です。
再婚した今、こちらの家計で保険料を払っていますが、もし万一の場合、
その中学生が「受け取る」のは納得できますが、未成年で判断能力が無い場合など、
その父すなわち、元夫のものとなってしまうのではないか? と言う心配を持っています。
万一の場合、子供が成人するまでは、保険金を預かるなどの措置はとれるのでしょうか?
さし当たった問題ではないのですが、少し気になっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
(Q)その中学生が「受け取る」のは納得できますが、未成年で判断能力が無い場合など、その父すなわち、元夫のものとなってしまうのではないか? と言う心配を持っています。
(A)そうなります。
表面上は、お子様の代理として親権者が受け取りますが、よほどの高額ならばまだしも、数百万円程度ならば、うやむやになってしまうでしょう。
(Q)万一の場合、子供が成人するまでは、保険金を預かるなどの措置はとれるのでしょうか?
(A)保険金は、請求するまで支払われません。
お子様が成人するまで待つ、という手は存在します。
一応、保険の請求権は3年で消滅することになっていますが、
それを盾にして、支払いを拒否する保険会社はありません。
ちゃんと支払ってもらえますよ。
ただし、現状では……という条件付きです。
10年後は、どうなっているか、保障の限りではありません。
でも、もしも、支払いを拒否する保険会社があれば、
私ならば、それだけの理由で、推薦する会社から外します。
多分、他のプロもそうでしょう。
それが、保険会社のサービスであり、信用なのですよ。
現実に、死んだ親の生命保険証券が5年後、
10年後に出てくるというのがあるのですよ。
そのとき、ちゃんと書類が揃えば、保険会社は支払いをします。
でも、あまりにも古いと書類が整わない場合あります。
例えば、死亡診断書が手に入らないとか……
そんなことがないように、請求しなくても、書類はそろえておきましょう。
No.1
- 回答日時:
>子供が成人するまでは、保険金を預かるなどの措置
そのような措置はないと思います。万一死亡し、指定受取人が保険金請求をしないまま放置していると保険金請求の権利を失うことになります。
「請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する」(保険会社によっては二年)
参考URL
一旦法定代理人が受け取って、学費として使用するなり貯金するなり(念書を書かせるとか)・・・
参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/11376/
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