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初めて質問します。
26歳の結婚を再来週に控えた女です。

結婚を期に、某仲介業者を通じてマンションを賃貸で借りることにしました。
本日(11月1日付)入居予定で、仕事もありましたので18時頃鍵を貰いに仲介業者を訪れたところ、マンションのオーナーが解約してくれと言っていると話をされました。
オーナーの言う解約理由は以下の通りです。

1・駐車場を第三者に貸してはならないという条文が契約書にある。
2・私の夫は業務上致し方ない理由で勤務する会社名義の車に乗って帰ってくることがある。
3・借主名義の車でないならば契約違反であり、この条件を飲めないならば契約を解除させてもらう。

これについての当方の反論は以下の通りです。

1・会社名もオーナーに伝えているし、借主が業務上乗って帰ってくるものなので第三者に駐車場を貸す行為に当たらないのではないか。また、本人名義でなければならないと言うが、車検時の代車等も契約違反に当たるのか。
2・この件については事前にオーナーに申告していた。
3・まだ契約違反を侵していないし契約違反にも当たらないと思うのに一方的に契約解除されるのはおかしいのではないか。
4・そもそも契約は11月1日から入居となっている。期日から入居できなかったのであればそちらの方が契約違反である。
5・契約に伴い、3日に家具等が搬入されることになっている。また諸々についての住所変更手続も完了している。その人的損害や、この件に関する精神的損害について賠償されるべきではないか。

以上です。
上記反論について、おかしいところはありますでしょうか?
契約書にサイン・捺印をしている以上、入居できず一方的にオーナー都合で契約解除となれば、初期費用+賠償金は請求できるのではないかと思いますが、賠償金額の相当額はいくらくらいになるのでしょうか。
(ちなみに契約書については10月28日に仲介業者へ手交済みです。)
不動産や法律に詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

業者してます。



理不尽な大家さんもいたものですね。私は業者ですので、同じ立場の仲介業者もかなり困惑しているだろうことが想像に難くありません。

他の回答への補足を見ますと、貸主押印済みの契約書がお手元に届いているとのことですから、賃貸借契約自体が成立していることは間違いないと言っていいでしょう。

さて全くの第三者の駐車は論外としても、借主が駐車した車が借主名義で無かった時に、貸主にとって具体的にどのような不利益があるのかを考え、それが貸主にとって正当な理由(あるいは一般的に考えて合理的理由と言えるのか)となるのか。そしてそれが契約解除以外に解決の手段が無いのかという問題になります。

例えば思いつくのは、「事前申告のない車が駐車している時に、それが借主管理下のものか、あるいは第3者のものか分からない」といった理由かと思いますが、これは車のダッシュボードにご主人の勤め先の名刺を置くなどで対処可能でしょう。


>上記反論について、おかしいところはありますでしょうか?

主張はごもっともで、概ねおかしくは無いと思います。ただ強いて言うとすれば「精神的損害」は無形のものですから、裁判などでもなかなか認められにくい部分かなというところでしょうか。

納得する解決ができるといいですね。
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございます。
回答のわかりやすさと納得感からベストアンサーに選ばせていただきました。

やはり賃借契約については成立していると考えていいのですね。。。
現状、オーナーさんの解約意思に変わりないようですが、解約金や書面での解約通知等を受け取っておりません。
違約金を含めた初期費用・再引越し費用の請求を行い、納得できる形で決着をつけたいとおもいます。

お礼日時:2012/11/05 10:42

 in_go-ingです。


 『補足』拝読いたしました。

> 契約書の控えについては、オーナー(貸主)の署名・押印済の分を10月28日時点で受領済です。

 両者と『保証人』が署名捺印した契約書が出来上がって双方が一部ずつ受領していれば契約は完了とみなされるでしょう。鍵の受渡しは関係ありません。
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 大家しています。



 『契約書』の遣り取りを完了しているなら借主さんの勝ちです。大家は上記のような“難癖”で契約解除をすることは出来ません。

 一方、『契約書』の遣り取りを完了していない(契約が完了していない)と借主さん・貸主双方にノーペナルティーでキャンセル可能な権利があります。この権利は、このサイトでもお分かりでしょうが、今までは借主側が使ってきた権利です。

 ただ一つ心配なのは『鍵を貰いに仲介業者を訪れた』とある点で、通常は契約時(契約完了と同時)に鍵の受渡しはなされるものなのです。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。

契約書の控えについては、オーナー(貸主)の署名・押印済の分を10月28日時点で受領済です。
また契約書には、11月1日から借主へ当該物件を貸与すること、賃料等が明記されております。

契約書の手交をまって契約成立、責任開始(入居日)が11月1日という認識で、家具の発注や引越し手配や住所変更手続をしていたのですが、鍵を引き渡されていなければ契約は未成立とみなされるのでしょうか…?

11月1日の段階では「解約してください」とオーナーに言われただけで入居はできていません。
鍵も引き渡されていません。
(現段階で仲介業者が保管しているはずです)

やはり“難癖”ですよね…。
物的損害もですが、新生活の新居の準備をしていた身としては、精神的な損害の方が大きいです…。

補足日時:2012/11/02 11:07
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普通に考えればあなたの言うとおりになりますよね…。


しかも入居当日ってあり得ない。

オーナーの拡大解釈です。
仮に100歩譲って『借主名義の車でないならば契約違反であり、この条件を飲めないならば契約を解除させてもらう』というのが正当なものであったとしても、直ちに退去を求められる(入居日に契約解除される)ような条文ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

入居日当日というのが本当にありえないと思います。
新生活がはじめられると思い、わくわくしながら引越しや家具家財の手配をしていた気分が台無しですよね…。

認識に相違がないようにあらかじめ確認しましたし、了承もいただいたと思っていましたが、言った言わないのことになるのであればICレコーダーとかで会話の内容を全部録音するか確認した内容を全部書面でもらってけばよかったですね…(苦笑)

お礼日時:2012/11/02 11:16

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