電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、在職中の一児の母です。
出産前に新築にて住宅ローンを夫婦共有名義(50%ずつ)で組んでます。
出産予定日は平成23年4月4日で、前月3月から休みに入りましたが有給休暇を使い、4月4日予定日通り出産、それから翌年の平成24年4月3日まで育児休暇をいただきました。

平成24年4月4日に仕事復帰後、現在に至ります。
去年の年末調整は会社から書類が送られてきて、私の会社で済ませてますが、ここで質問です。
◆もう済んだことですが、去年の年末調整時、私は主人の年末調整の書類に配偶者として記載していたほうがよかったのでしょうか。それとも、今年の年末調整の書類に書く?のでしょうか?前年の収入と言えば今回は平成23年1月~12月分のことですか?

◆住宅ローン控除は、今年で二回目なので私も主人も会社でしますが、見本通り半分負担していますとの記載をしてすればいいのでしょうか。
控除の金額に関してもアドバイスをいただけたら助かります。

※新築による住宅ローン、出産、仕事復帰と続いたもので、私の会社でも初めてのことなので、より詳しいアドバイスをいただけたら嬉しいですm(__)m

A 回答 (3件)

No.1です。



>ちなみに、平成23年の収入は103万以下でした。
ただし、初めての住宅ローン控除は50%ずつで手続きは済ませたのでそれで所得税は差し引かれてるということになりますか?
いいえ。
それなら、ローン控除なくても所得税はかかりません。

>そうなると私は夫の扶養に書いてよかったということで住民税の申告ができますか?
それは直接税務署へ?
そのとおりです。
ご主人が、所得税も扶養にできますので、「税務署への確定申告」をすればいいです。
そうすれば、控除分の所得税還付されますし、住民税も安くなります。
確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。

>今回会社からもらっている書類は、平成24年1月~12月の収入に対しての手続きですか?
そのとおりです。

>住宅ローン控除も平成24年の所得に対しての控除ですか?
そのとおりです。

なお、所得税に影響のない確定申告は原則受け付けない、というのは、私の地域を管轄する税務署で言われたことです。
正確には「申告してほしくない」ということのほうが適切かもしれません。
郵送なら受け付けざるをえないので受付はするようです。

また、「ゼロ申告」というのは、通常、「住民税の申告」の場合に言われることです。
役所では、その申告を受け付けすることにより、所得がない場合でも「所得証明書」を発行することが可能となります。
また、国保の保険料の算出にも使われます。

この回答への補足

何度も補足ですみません。
では、私が主人の代理で親告することは可能ですか?
そしてそれは去年の分なので今からでも申告できますか?
税務署のどの部署に行けばよろしいでしょうか?

補足日時:2012/11/08 10:35
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/08 10:35

[所得税は還付されませんので、税務署では原則、確定申告を受付しません。

]
ということはないです。
「ゼロ申告」として受理してくれます。既述は勘違いなさってます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/07 12:59

>去年の年末調整時、私は主人の年末調整の書類に配偶者として記載していたほうがよかったのでしょうか。

それとも、今年の年末調整の書類に書く?
去年(平成23年)の給与年収は103万円以下でしたか?
それなら、今年の年末調整の書類ではなく、「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、貴方の氏名を記入して出せば税金安くなったでしょう。
今からでも、貴方を扶養にする確定申告をすることができるので、そうすればいいでしょう。

ただし、ローン控除を受けているということなので、すでに所得税はすべて還付されている可能性もあります。
確定申告書の控を見て、「税額」の欄の数字が0になっていればそういうことです。
ローン控除のほうが所得税より多いため引ききれていなかったいうことです。
その場合、所得税は還付されませんので、税務署では原則、確定申告を受付しません。

でも、引ききれなかった分が住民税から控除されます(ただし、上限額があります。)
その場合、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
そうすれば、今年のご主人の住民税が安くなる可能性があります。
持ち物は、ご主人の源泉徴収票、印鑑です。

>前年の収入と言えば今回は平成23年1月~12月分のことですか?
そのとおりです。

>住宅ローン控除は、今年で二回目なので私も主人も会社でしますが、見本通り半分負担していますとの記載をしてすればいいのでしょうか。
それぞれの負担分(50%)を申告すればいいです。

この回答への補足

補足で質問です。

ちなみに、平成23年の収入は103万以下でした。
ただし、初めての住宅ローン控除は50%ずつで手続きは済ませたのでそれで所得税は差し引かれてるということになりますか?
そうなると私は夫の扶養に書いてよかったということで住民税の申告ができますか?それは直接税務署へ?

今回会社からもらっている書類は、平成24年1月~12月の収入に対しての手続きですか?

住宅ローン控除も平成24年の所得に対しての控除ですか?

質問ばかりですみません。

補足日時:2012/11/07 12:28
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、平成23年の収入は103万以下でした。
ただし、初めての住宅ローン控除は50%ずつで手続きは済ませたのでそれで所得税は差し引かれてるということになりますか?

今回会社からもらっている書類は、平成24年1月~12月の収入に対しての手続きですか?

住宅ローン控除も平成24年の所得に対しての控除ですか?

お礼日時:2012/11/07 07:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!