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今年4社(仮にA・B・C・Dとする)の派遣会社で働き、給与をもらいました。
全て登録型派遣です。

A社 8月から働いておらず、今後も働く予定はない。
扶養控除等申告書提出済み。

B社 8月から働いておらず、今後も働く予定はない。
扶養控除等申告書提出済み。

C社 8月から働いていないが、今月と来月に働く予定がある。給与は今月働けば来月に。
扶養控除等申告書提出なし。

そして、現在はD社で働いておりこちらの会社から年末調整の報せが来ました。
前職の他社、全ての源泉徴収票が必要とのことなのですが
いずれの会社も登録は抹消していません。
しかし、各社とも最長2週間程度の短期派遣で(中には日雇いもあり)
個々の派遣先との契約は都度終わっており、それらの24年分の給与の調整なので
やはり登録を抹消していなくても、すべての源泉徴収票が必要になるのでしょうか?

また、今月から来月半ばにかけて短期のアルバイト(仮にE社)をします。
給与は、締め日の都合で今月から1月まで毎月入ります。
こちらは直接雇用のアルバイトですので
おそらく来月半ばで契約通り退職ということになると思います。
そして、ここでは扶養控除等申告書も提出し、雇用保険にも加入します。

C社とE社はまだ給与をもらう可能性があるため
源泉徴収票を貰っても意味がない?と思うのですが
この2社はD社に源泉徴収票を提出せず自分で確定申告することになるのでしょうか。

ちなみに、すべて所得税は天引きされており、今年の年収は103万に届いていません。

わかりにくいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 


年末調整は会社が代行するので他社の分まではしてくれません。
来年2月に確定申告で全ての収入の合算で調整してください、払いすぎた税金は帰ってきます

どこかの会社で年末調整をしててもOK、確定申告は年末調整済みの分も含めて申告します
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>年末調整は会社が代行するので他社の分まではしてくれません。
申し訳ありません、よくわからないのですが
「前職の他社のすべての源泉徴収票を」と要求してきたのはD社側の方です。
つまり、前職の他社(退職している会社)の分はしてくれるけど
現在も働く可能性のある他社(登録を抹消していない派遣会社)の分はしてくれない
という意味でよろしいでしょうか?

私の場合、とりあえずD社の分はD社で年末調整してもらい
他はD社も含めて確定申告するという形になるのでしょうか?
今現在、D社が主たる給与となっていて、扶養控除等申告書も提出しているので
その場合、原則的に年末調整をすることになるのでしますよと報せが来ました。
当然、甲欄になっていると思うのですが、年末調整しないと乙欄になってしまうそうなので
出来るならD社のみでもやっておきたいところなんですが…。

始めての経験の為にわからないことだらけで、質問が多くなってしまってスイマセン…。

お礼日時:2012/11/11 15:32

あなたの場合、年末調整では所得税の精算はできません。

確定申告が必要です。
なお、扶養控除等申告書は1か所にしか出すことはできないこととなっていますから、A社、B社、D社と複数の会社に出したのは違法です。源泉所得税がその分少なく計算されています。ただし、確定申告をして所得税の精算が済めば問題ありません。E社にさらに扶養控除等申告書を提出することももちろん違法です。

この回答への補足

すみません、E社のことですが、質問の際コピペしながら行っていたため
扶養控除等申告書提出ありになっていましたが、お礼欄の通り
「提出していない」が正しい情報です。

補足日時:2012/11/11 16:21
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>なお、扶養控除等申告書は1か所にしか出すことはできないこととなっていますから、A社、B社、D社と複数の会社に出したのは違法です。
一応、B社にもD社にも言ってある上で
提出してくださいと言って書いたものなので違法と言われても…(汗)
(かけもちではないと判断された?)
現在はD社が主たる給与となっていて、甲欄で問題ないと言われています。
A社・B社の分は、後で確定申告をして清算すれば問題ないということでしょうか?
E社にはD社のことを言っており
当然、必要ないということになりましたので提出していません。

お礼日時:2012/11/11 15:59

C社・D社の給料を12月に給料をもらうということは、源泉徴収票はまだ発行されません。


なので、2社分の源泉徴収票を提出して、D社で年末調整することはできません。
また、A社・B社も退職していななら、源泉徴収票が発行されるのは今年の年末、もしくは来年でしょうから、その分をD社で年末調整はできません。
なので、A社でA社分、B社でB社分、D社でD社分をそれぞれ、年末調整ということなるでしょうが、
それは本来ではありません。
というのは、同時期に2か所以上で働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出することはできません。
でも貴方の場合、本来ではありませんが、合計年収が103万円以下で所得税かからないので問題は起こりません

なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
その場合でも、すべての給与の合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。

貴方の場合、103万円以下で確定申告の必要ありません。
ただ、確定申告すれば引かれた所得税が全額還付されます。
なお、確定申告する場合、すべての会社の源泉徴収票が必要です。
来年になったら、すべての会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、103万というキーワードは知っていましたが
他にも色々とあるのですね…勉強になります。
期間の案内までありがとうございます。
今、調べながら申告期限?還付だとまた違うの?
とまた「?」マークが浮かび上がってきていたところでした。
夏休みの宿題は31日にまとめて仕上げるタイプでしたので
早めにすませます(笑)

お礼日時:2012/11/11 16:46

回りくどくなりますが、「複数の会社から給与を支給される場合」の「正しい手続き」から書いてみます。

(長いので不明な点はお知らせください。)

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「給与所得者の扶養控除等申告書」は「その年最初の給与が支給される前日まで」に「給与の支払者(≒会社)」に提出します。

ただし、「同時に」「複数の支払者」から給与の支給を受けている場合は、そのうちの1ヶ所にしか「扶養控除等申告書」を提出することはできません。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[備考]…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。

もし、重複して提出してしまっている場合は、それぞれの支払者に報告して、どちらかを「提出がないものとして税務処理を行なってもらう」必要があります。(この申告書はどこにも提出せず、支払者が保管しています。)

なぜ、このようなことが必要かといいますと、「扶養控除等申告書」を提出している場合と、提出していない場合で、(給与の支払者は、)「徴収する所得税の金額」を【変えなければならない】からです。

具体的には、月給の場合、以下の税額表の「甲欄は提出有り」、「乙欄は提出なし」、というように使い分けます。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
>>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
>>従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
>>主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
>>従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

>>なお、原則として【従たる給与については年末調整できません】ので、所得者本人が確定申告で所得税の精算を行う必要があります。

----------
以上が、「原則」です。

しかし、現実にはこのように厳密に税務処理が行われているとは限りません。なぜならば、「給与の支払者」自身がよく理解していなかったり、分かっていてもきちんと処理しないことがあるからです。

なぜそのようなアバウトな処理が可能かといいますと、「扶養控除等申告書」が「原則、どこにも提出せず支払者が保管しておくだけ」ということと、他にも、
「源泉所得税の過不足がいくらあっても(たとえいい加減でも)、最終的に年末調整で清算されてしまう」
「受給者が年途中で退職してしまっても、受給者自身で5年間いつでも確定申告で精算することが可能」
というような背景があるからです。

ここまでの説明を踏まえまして、

----------
>…登録を抹消していなくても、すべての源泉徴収票が必要になるのでしょうか?

「確定申告をするならば」すべて必要です。

>…C社とE社はまだ給与をもらう可能性があるため源泉徴収票を貰っても意味がない?と思うのですが

「給与所得の源泉徴収票」は「1年間に支払った給与」「源泉徴収した所得税」などの内容を証明するものですから、「見込み」では発行できません。(月末締めならば12月にならないと発行できません。)

ちなみに、交付は「給与の支払者」の義務です。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>この2社はD社に源泉徴収票を提出せず自分で確定申告することになるのでしょうか。

はい、そうなります。

たとえ「給与所得の源泉徴収票」が早めに発行されたとしても、「乙欄摘要」の給与の年末調整は(合算して)できません。

>すべて所得税は天引きされており、今年の年収は103万に届いていません。

「収入が103万円、給与のみ」ならば、「確定申告」の義務はありませんが、「源泉所得税の還付を受ける」ならば申告が必要です。

なお、「甲・乙」の摘要がどうなっていても、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「給与支払額」「源泉徴収税額」をもとに過不足が清算されるので問題ありません。

また、「扶養控除等申告書」を正しく提出するようにきちんと指導して、さらに、正しく源泉徴収するのは「給与の支払者」の責任なので、たとえ「甲・乙」の摘要が正しく行われなかったとしても「給与の受給者」の責任は問われません。(もちろん、間違いに気が付いているならば、給与の支払者に指摘すべきことではあります。)

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

(参考)

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『サラリーマンの確定申告』
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakut …
>>「2ヶ所で働いている場合」の項を参照
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しく教えて頂いてありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
扶養控除等申告書って所得税の計算に使うだけ?で
会社が税務署等に提出するものじゃないんですね…初めて知りました。

とりあえず、D社はD社のみで年末調整してもらい(ハンコ押して返送するだけなので)
後ほど、各社から源泉徴収票が送られてくるor請求して貰えるのを待ち
D社を含めて税務署にて確定申告することにします。

お礼日時:2012/11/11 17:28

年間103万円以下というなら、所得税は負担義務なし。


年末調整をしてもらえると面倒がないですが、実はC社からの給与は乙欄給与なので、年末調整に合算できません。
つまり「あれだ、これだといって年末調整にいれたが、C社分があるので確定申告することになる」わけです。
だったら「あれだ、これだ」というよりも、結論として「源泉徴収された所得税の還付を受けるには、確定申告書の提出をする」です。

確定申告書の受付は「2月16日から3月15日」と言われますが、還付申告書は翌年の1月1日から提出できます。
早く還付金が欲しければ早く、どうでもいいというなら、3月15日を過ぎて税務署の混雑が無くなってから申告書を出してもお咎めはありません。

めんどくせいから、還付金などいらんというなら、申告しなくても良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たとえ100円でも還付金があるのなら欲しいので、申告してみます。
良い体験にもなりますし!
1月1日から出来るんですね。早めに行っておこうと思います。

お礼日時:2012/11/11 18:59

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