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年末調整について教えてください。
現在、夫会社員 妻専業主婦です。
妻は今年の3月末まで会社員でしたが、夫の転勤により現在無職ですが、
失業手当を受給中です(12月半ばで受給終了)。
失業手当を支給されているので「国民健康保険・年金・住民税」は全て支払っており、
扶養にはまだ入れていません。

夫の会社の年末調整において必要書類を揃えておいてと頼まれたのですが教えてください。

(1)妻が保険加入者・被保険者となっている民間の保険会社の保険料の控除等も夫の会社に提出できますか?
(2)妻名義の国民健康保険の控除のハガキが届いたのですがこれも夫の会社に控除対象として提出してよろしいでしょうか?
(3)収入は給与が今年1月から3ヶ月分支払われたのと、失業手当となりますが妻が夫の扶養として届けられるのは来年からでしょうか?
(4)(1)&(2)については自分で確定申告する必要がありますか?

今まで自分のものしか気にしたことがなかったので、調べましたが色々複雑でわかりませんでした。
教えていただきたくお願いたします。

A 回答 (2件)

(1)(2)ともに、支払をしてるのが夫でしたら、夫が生命保険料控除と社会保険料控除を受けられます。


気をつける点は「妻の預金口座から引き落としされてる」時は、妻が上記の控除を受けられる者です。夫ではありません。

(3)夫の扶養つまり税法上の配偶者控除を夫が受けられるかどうかの質問として述べます。
夫が配偶者控除を受ける条件の一つに「妻の一年間の所得が38万円以下」があります。
奥さんが1月から3月の間に受け取った給与総額が103万円以内なら、給与所得は38万円以下です。
この103万円には失業手当は含まれません。

(4)確定申告書の提出をしなくても、夫が会社に「生命保険料控除証明書」「国民年金保険料控除証明書」を提出すれば、年末調整で控除してくれます。

ところで、奥さんは昨年中途退職なさってるので、退職時までの給与から天引きされていた所得税の精算をする「年末調整」を受けることができません(夫と妻は別の納税者ですので、別々に考えるという意味です)。
平成24年の源泉徴収票が奥さんに交付されてるはずですので、これを確定申告書に添付して税務署に提出すれば、ほぼ90%の確立で「奥さんの税金は還付」です。

この質問は「税」カテゴリーでなさると良いです。
ただし、演説か?と思うほど長文回答がつきますので、覚悟を。
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この回答へのお礼

この度はお忙しい中ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/11/14 15:10

>(1)妻が保険加入者・被保険者となっている民間の保険会社の保険料…


>(2)妻名義の国民健康保険の控除のハガキが届いたのですがこれも夫の会社…

何月に結婚されたのかお書きでありませんが、少なくとも結婚前の分は夫に関係ありません。

結婚後の分についても、それは誰が払いましたか。
現在は無職でもそれ以前に蓄えたお金で払っていることだって、可能性としてはありますよね。

社保控除と生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
といっても、前述のとおり結婚後の分だけです。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、結婚後であっても夫にはまったく関係ありません。

>妻が夫の扶養として届けられるのは来年からでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(3)収入は給与が今年1月から3ヶ月分支払われたのと、失業手当となり…

失業手当って何でしょうか。
雇用保険、いわゆる失業保険のことなら、所得と見なされませんので無視して良いです。

>(4)(1)&(2)については自分で確定申告する必要がありますか…

今年1月から3ヶ月分の給与がいくらだったかによります。
103万円以上 (翌年の住民税のことを考えるなら 98万以上) あったのなら、(1)&(2) も確定申告に含めます。
そんなになかったというのなら、申告しても意味ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきまして誠にありがとうございます。
用語の間違い等があり大変失礼足しました。
国税庁のサイトを確認させていただきます。
この度はお忙しい中ご回答頂きましてお世話になりました。

お礼日時:2012/11/14 14:54

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