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ある運送会社に、配達日時を指定して発送を依頼しました。
配達日時を過ぎても荷物は届かず、問い合わせると「行方不明で何処にあるか分からない、
いつ届けられるか分からない」との返事。
荷物は当日転送予定だったので、非常に迷惑しました。
預かった荷物の行方が不明とは、あまりにもいい加減な管理だと抗議しましたが、
「ご迷惑をかけています、分かり次第連絡します」との回答以外は得られませんでした。
結局、荷物は他の県に配送されており、到着したのは翌日(約24時間後)でした。
センターに謝罪を求めても無視です。
こんな理不尽なことがどうしても許せません。
この運送会社に対して、ペナルティを科す方法はないのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

>この運送会社に対して、ペナルティを科す方法はないのでしょうか?



そもそも、運送会社への、依頼主(配送契約の契約者)は、受取人ではなく、送り主なんです。
受取人は単に荷物の送り先であって、送り主が運送契約の契約者になります。

あなたが文句を言うのは運送会社ではなく、送り主でしかありません。
ですので、運送会社が謝るのは本来依頼主であって、届け先ではありません。ですので、あなたが受取人ならあなたに謝る義理はないのです。
(お金を直接もらって居る訳でもありませんからね。)

そういうクレームが多くなれば、送り主側も運送会社を変えるかもしれませんが、それは送り主の判断です。
貴方が直接契約して居る訳でない以上、文句を言う筋合いはありませんし、ましてペナルティを掛けるなどは出来ません。
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すでに回答があるように裁判でも「認められない」という判例がありました。



ヤマトをはじめ、各運送会社は「確実に届ける」というサービスを有料で行っています。

日時指定は「あくまでもサービスであり料金に含まれない」のです。

有料サービスを使って指定通りに届かない場合であっても約款で損害賠償はできないです。(例えばヤマトのタイムサービスで指定通りに届かない場合でもタイムサービスの料金が返還されるだけです)
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>この運送会社に対して、ペナルティを科す方法はないのでしょうか?



「荷物が指定日時までに届かなかった事による、有形の損害」をハッキリさせて、その損害額を、民事裁判で損害賠償請求するしかありません。

ですが、この裁判を起こしても、ほぼ100%、敗訴します。

何故なら、輸送会社が作っている「役務規定」や「輸送定款」などに「荷主は、荷物が遅配されても、運送業者に損害賠償を求めない事とする」と言う決まりが書いてある筈だからです。

つまり「遅配や荷物の紛失については輸送会社は責任取らないよ。事故に備えたいなら荷物に保険をかけなさい。保険をかけてない場合は保険をかけない人の自己責任ですよ」ってのが、輸送契約の中に入っているんです。

で、困った事に「そういう、細かい約定を読まなかったとしても、輸送契約は成立しちゃう」のです。

結論は「泣き寝入りするしかない」なのです。

運送会社はバカじゃないので、こういう「遅配クレーム」があっても、一切責任を取らなくても済むような雁字搦めの決まりを作って、自己保身してます。

一応「消費者に不利な契約は無効」っていう法律もありますが、あまり意味はありません。輸送契約の無効を主張しても「全てが無かった事になるだけ」で、相手にペナルティが課せられる訳じゃないですから。
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法律上無理です 既に書かれてますが運送約款があります


また同じような事例がものすごく発生してきています
腹のたつお気持ちはわかりますが防止策を講じるべきです

いくら情報処理が発達しても末端の荷物の処理は手作業です
どうしてもミスは出てきます

先ほど大変な数の未着延着があるとしましたがそれでも全体の比率としては僅かなものになります
ですから大抵は問題もなく配達完了してます

担当のドライバーにしつこく確認して責任を負わせるようにするのも一案です
ただそれでも口約束には過ぎないのですが一応その届け先への便に乗せた確認はできます

また荷物の追跡ですがあまりに似た事例が多すぎて担当した者が手を抜いたとも言えます
といいますのもその時点で調査してれば間違って届いた営業所から特別に対応してなんとか当該の荷物を回す手配が可能です
現にいろんな手段で対応しています
もちろん大赤字で赤帽使ったり新幹線や航空便だったり

今回の場合は運送会社の対応と処理がええかげんだったことになりますが責めるまでには至らない事例です
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荷物が結局あったなら、法的な対処は困難でしょう。


本社に手紙を書いて苦情を言いましょう。内容証明で出した方が効果的です。
この時に、こちらの要求を入れた方が相手も対処しやすいはずです。
配送料を返金せよ。謝罪に来いなど。
但し、脅迫的文言は厳禁です。
お客様センターなどでは、クレーム処理で一応謝罪してくれるでしょう。それが役目の部署ですから。しかしそれ以上のことは交渉次第でしょうね。
教師的にペナルティを課すことは、法的な手順が必要ですから、このケースでは困難でしょう。訴えるのは自由ですが、金銭の要求は微々たる金額しか請求できないでしょうし、訴訟費用と労力の方が大きくなり、訴えも棄却されるでしょう。
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運送会社の窓口に出しました?


おそらく最終発送便に間に合わなかったか出し忘れたかですね。
コンビニとかだと一日ズレます。
あと配達時間にムリがあった。2日後の配達を希望しても朝9時とかだとムリな場合があります。
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こんにちは!



配達会社のセンターではなく、本社の総務宛に、手紙をだしたらどうですか?

何らかの反応があるとおもいますが?

なければ、最低の会社だと思いますので、

ブログとかに、今回のことを掲載したらいかがでしょうか? 

会社名実名にて!

参考まで!
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その運送会社は配達事故の保険をかけていますか?



利用者の契約書(または会社が提示している利用規約)に
「到着遅滞、紛失について」
の項目があるはずなのですが、見当たりませんか?

普通、まともな運送業者ならば配達事故に関しては保険をかけ、事故があった場合の対応が書かれています。

ちなみに、郵便局では、「配達事故」の損害賠償限度額は500万円です。

私の経験で恐縮ですが・・・。
運送業者はよほどの「動かぬ証拠」(会社のエラーであることの)と損害明細を用意しないと謝りません。

無論、真面目に配達してくれてる業者の方がずっと多いですけどね。
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運送会社との契約はどのようになっていますか。


通常の宅配便だと運送会社の約款に基づいた契約になりますが、多くの宅配業者は1日程度の遅れが生じることを約款に定めており、翌日の到着なら契約通りに配達したことになってしまいます。
約款は国の認可を受けた内容なので、約款に定めた内容通りの配達なら合法と言う事になります。
会社として契約書を交わしている配送であれば、その契約書に指定日に対する遅れについて何と書かれているか次第です。
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明示されていないので、どんな配送便なのか不明ですが



例えば代表的な宅急便の約款にはこのような記載があります

・配達予定日(希望日)の翌日までに配達できなかった場合は、運賃の範囲内で賠償する

つまり、予定日の翌日であれば事故ではないしもし翌日以降になった場合でも、運賃を返還するだけ

個人的にペナルティをとお考えなら、専門家と個人的にどうぞ
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