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平成19年12月21日に、酒気帯び運転の違反をしてしまい、今年の12月21日で、まるまる5年経ちます。過去5年の運転記録証明には、12月21日を過ぎても酒気帯びの記録は、掲載されるんでしょうか?この間に21年2月に赤色信号違反1回と、22年12月12日に原付が接触してきて相手が、軽いけがをして人身事故に発展しました。いずれも1年以上無事故無違反の期間があり現在は、累積点数は、0点です。今一番気になってるのは、酒気帯び運転の違反の記録が、過去5年の運転記録証明書に記録掲載されるかと言う問題です。宜しくお教え願います。

A 回答 (3件)

掲載されますよ。


運転関係のお仕事が決まったのかな?
それより
>21年2月に赤色信号違反1回

>22年12月12日に原付が接触してきて相手が、軽いけがをして人身事故に発展しました。
の方が重要ですけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。事故は、4日間の怪我で原付が、すりぬけてきて接触して自分でこけたって言う感じで、警察の方も貰い事故で、かわいそうやけど、1年間無事故無違反でまた累積はなくなりますからっていわれたんですが、車は、トヨタの営業所に入る手前で指示器も出して一旦停止して入ろうとしたときにすりぬけて当たってこけられたと言う事故でしたので酒気帯びの記録だけでも運転記録証明から削除されてたらいいなっと思ってたのですが、5年を過ぎても記録されるんですね残念です大型2種免許を取得したんですが、酒気帯びの記録が、あるとやはり無理みたいです。あれ以来酒もたばこもやめ、就職活動に専念しているのですが、1回の失敗が、痣になっていつまでもつきまとうんですね。車関係の職は、無理かもです。アドバイス有り難うございました。

お礼日時:2012/11/15 15:44

運転記録証明書は、過去1年・過去3年・過去5年の中から選択出来ると思います。



丸々5年過ぎた処分は記載されないと思いますが。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりましてすみませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。(^-^)

お礼日時:2012/11/16 11:02

再度お邪魔します。



道路交通法にも時効があります。

速度違反(25キロ以下)や駐車違反等は3年、飲酒運転等は5年です。

ですから、運転記録証明書に記載される最長年が5年なのは、時効年と関係があるようです。

ただし、警察のコンピューターには過去の違反記録は残ります。

今度、酒気帯びや飲酒運転をすると、過去に遡って調べられますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 13:29

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