プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分に37歳の弟がいます。飲み屋入りびたりで、友人はチンピラ風の仲間ばかりです。
夏に飲酒運転で捕まったようです。車検も切れています。裁判所の呼び出しを2回無視。3回目は、親会社職場の上司と
裁判所に行くはずが逃げて、自分と弟の所属会社の社長(元やくざらしい)で、裁判所に行き、裁判を延期してもらいましたが、次回の裁判は弟一人では無理で付き添いが必要だと言われました。社長が行くといっています。罰金を分割払いにして、弟の給料から天引きにするといっています。(社長はピンはね会社なんで安く長く弟を働かせる狙いがあると思います。)
きっと弟は無免許になっても、車を運転すると思います。ですから自分は弟に交通刑務所に行って
もらい反省してほしいのですが、裁判で弟が罰金の分割払いを選んでしまえば、それで済んでしまうのでしょうか?なんとか交通刑務所に入れさせたいのですが方法があれば、お教えください。

A 回答 (3件)

>裁判所に警察の交通課の人が来ていて、社長と話をして、社長が俺も知らなかったけれど


>今は分割が可能みたいだ。と言っていたので、そう思っていますが勘違いかもしれません。
罰金は、警察ではなく「検察庁」が担当します。
警察官が言ったのは、会社等で一旦納付してから本人から分割で返済させればいいという事でしょう。
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この回答へのお礼

そういうことことかも知れません。

お礼日時:2012/11/21 01:39

罰金刑で、分割払いなどは存在しません。



検察官が、罰金納付を温情で期限延期をしてくれることは有りますが、分割はありません。

罰金の納付ができないと、労役収監として1日あたり5000円換算で収監されることはあります。

飲酒でしょうか?

酒気帯びでしょうか?

飲酒での検挙が1回目であれば、交通刑務所には入ることはないでしょう。

次に、無免許で逮捕されると可能性がでてきます。
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この回答へのお礼

弟が出張で家にいなくて、携帯電話ないので、現時点で飲酒か酒気帯びかの確認がとれません。
裁判所に警察の交通課の人が来ていて、社長と話をして、社長が俺も知らなかったけれど
今は分割が可能みたいだ。と言っていたので、そう思っていますが
勘違いかもしれません。
弟は次に免許取れるようになるまでに無免許運転をやりそうなので、今回交通刑務所に入り反省してほしかったです。

お礼日時:2012/11/18 07:11

飲酒運転くらいでは、交通刑務所は無理です。

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この回答へのお礼

そうですか。交通刑務所で反省させたかったです。

お礼日時:2012/11/18 06:43

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