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教えてください。
平成24年8月でパートを辞め1月からの収入が81万円ありました。

9月から10月の1か月間は夫の扶養から外れ社会保険料金16092円源泉徴収税額が230円。支払金額は107025円でした。

そこも退職し夫の扶養に戻り、今は専業主婦です。

今年度中の所得見込みはありません。

夫の年末調整で、私は103万円以下の配偶者控除欄にだけ書き込めばいいのでしょうか?

社会保険料を一か月だけですが支払いました。
配偶者特別控除申告書の社会保険料控除欄は書く必要がないのでしょうか?

私自信で生命保険料を10万円以上支払っているのですが、確定申告したほうが良いのでしょうか?

今まで自分のは勤めている会社で年末調整を受け、私の収入がいつも103万以下でしたので、主人の年末調整も難しくなかったように感じていました。

大変申し訳ありません。教えてください。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>平成24年8月でパートを辞め1月からの収入が81万円ありました。


?9月から10月の1か月間は夫の扶養から外れ社会保険料金16092円源泉徴収税額が230円。支払金額は107025円でした。
>今年度中の所得見込みはありません。

矛盾するようでもありますが、下段の文を「上以外の所得見込みは今年はありません」としますと、今年の貴女の所得は約267,000円、ということです。
(給与収入810,000+107,025=917,025円、給与所得控除650,000円)

>配偶者特別控除申告書の社会保険料控除欄は書く必要がないのでしょうか?

そこは夫が支払った社会保険料について記載する箇所です。おそらくは貴方の給与から天引きされた107,025円や、1か月だけ払った16,092円を夫の所得控除とすることはできません。したがって書いてはいけません。

>私自信で生命保険料を10万円以上支払っているのですが、確定申告したほうが良いのでしょうか?

2社の源泉徴収票をご覧ください。「源泉徴収税額」という欄に金額が入っていれば、確定申告によりその全額の還付を受けることができます。ただ、給与収入が103万円以下(約917,000円)ですから、貴方が支払った生命保険料を控除の材料としてもしなくても税額は同じになります。貴女が支払った保険料を夫の年末調整で所得控除として申告することは建前上、できません。

>夫の年末調整で、私は103万円以下の配偶者控除欄にだけ書き込めばいいのでしょうか?

夫が受けることができるのは「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」です。

したがって、夫が提出する「平成24年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」のA[控除対象配偶者]の欄に貴女の氏名他(平成24年中の所得の見積額は267,000円)を記入して、夫が配偶者控除を受けることができます。
(夫が提出する「(給与所得者の)保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の項目に妻である貴女の名前を記入してはいけません。)

貴女自身は確定申告により、おそらくは給与から天引きされたままになっている税金の還付を受けてください。
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>…1月からの収入が81万円


>支払金額は107025円

合計の支払金額 91万7,025円
「給与所得」に換算すれば、「26万7,025円」

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

>今年度中の所得見込みはありません。
>夫の年末調整で、私は103万円以下の配偶者控除欄にだけ書き込めばいいのでしょうか?

hikohikohさんの「年間の合計所得金額」が38万円以下であれば、ご主人は「配偶者控除」を申告することができます。(申告は任意です。)

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

>社会保険料を一か月だけですが支払いました。
>配偶者特別控除申告書の社会保険料控除欄は書く必要がないのでしょうか?

残念ながら、hikohikohさんが「給与から天引きされた」「社会保険料」は、ご主人の「社会保険料控除」としては申告できません。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>私自信で生命保険料を10万円以上支払っているのですが、確定申告したほうが良いのでしょうか?

「年間の合計所得金額」が「26万7,025円」であれば、「確定申告」は「してもしなくても」どちらでもかまいません。

「確定申告」する場合は、「生命保険料控除」を【申告しなくても】「所得税額は0円」ですから、「源泉徴収された所得税」は全額「還付」されます。

------
備考1. 「生命保険料控除」は、夫婦ならば、「実際に支払ったほうが」控除を申告できます。
ただし、将来の課税方法に影響が出る場合がありますので注意が必要です。

『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

------
備考2. 「住民税の申告」については、ケース・バイ・ケースです。お住まいの市町村にご確認下さい。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

>今まで自分のは勤めている会社で年末調整を受け、私の収入がいつも103万以下でしたので、主人の年末調整も難しくなかったように感じていました。

たとえ夫婦でも税金の申告は、それぞれ「一人の納税者」として考えます。

ご主人の申告に関しては、配偶者(hikohikohさん)の「年間の合計所得金額が38万円以下」であれば、例年と何も変わるところはありません。

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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>夫の年末調整で、私は103万円以下の配偶者控除欄にだけ書き込めばいいのでしょうか?


「配偶者控除」欄ではなく、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄ですね。
そのとおりです。
なお、それは「平成24年分」の「扶養控除等申告書」でしょうか、「平成25年分」の「扶養控除等申告書」か。
おそらく「平成25年分」だと思われますが、それは来年、貴方の年収が103万円以下の場合に記入します。
「平成24年分」はすでに会社に出してあるはずで、そこに貴方の氏名を書いて出してあれば、そのままで何もすることないですが、そうでなければ、会社からもらって書いて出さないと配偶者控除うけられません。

>配偶者特別控除申告書の社会保険料控除欄は書く必要がないのでしょうか?
必要ありません。
というか、記入してはいけません。
そこは、ご主人が払った保険料を記入する欄です。

>私自信で生命保険料を10万円以上支払っているのですが、確定申告したほうが良いのでしょうか?
そうですね。
でも、貴方の場合、生命保険料控除の申告なくても税金かかりません。
年末調整されないので、その年収なら確定申告すれば引かれ所得税全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>今まで自分のは勤めている会社で年末調整を受け、私の収入がいつも103万以下でしたので、主人の年末調整も難しくなかったように感じていました。
今までと同じです。
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