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父親が昭和の時代から国保のみならず、住民税、自動車税等も滞納しているため、滞納総額が延滞税も含め700万円ほどあります。簡単には納められない額なので、月々3万円ずつ納付しています。督促状はもはや来ず、こちらから求めれば「滞納一覧表」を出してもらえます。これを見ると、昭和~年からの分で、納付額はゼロで延滞税だけが残っているものも多々ありました。国保だけの滞納額は約500万のうち延滞税だけで350万円ほどあります。父親が事業に失敗して、その他借入金、住宅ローンなどで滞納額全額を納めるのが厳しい状況です。
お恥ずかしい話ですが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

徴収権が消滅時効にかかってる可能性があります。


時効の中断事由として「財産の差押」「請求」「承認」があります。
現在滞納額の一覧を送付してくるだけでは請求とはいえません。
また一覧表を見たというだけで「承認してる」とはいえません。
それぞれの納期の額について「いつ時効の中断がされてるのか」を確認すべしです。

昭和時代からの滞納で時効が中断してるというなら、不動産の差押と、その後発生する滞納額が参加差押になってるケースが考えられます。
父上の持つ不動産上に差押登記があるかないかぐらいは問い合わせ前に確認されると良いです。

不動産の差押がされてる場合には、公売をしてくれと言うがあります。
驚くべきことですが、差し押さえをしておいて「公売する気はない」という回答がされることがあります。
この場合には「売る気のない差し押さえは、ただ単に時効消滅をさせないためだけの、嫌がらせ差押なので、売れないなら差押を解除してくれ」と請求しましょう。

国税徴収法は税理士試験科目なので、時効中断などに詳しい税理士もいますので、地元税理士会にて紹介して貰うのも手です。

なお「月々3万円ずつ納付してるのは、滞納総額を承認してることになる」と言い出したら、それは間違いですので、しっかりと抗議しましょう。
昭和時代に期日が来てる延滞税で、少なくとも5年間「一円も納税がされてない」なら、時効消滅してます。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答、ありがとうございます。
親子関係が良好でないため、差押登記があるかどうかなどそこまで詳しい状況を把握していませんでした。
確認してみます。
役所側の回答に対しての返答など、税理士に相談しないと解らない事など大変役立ちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/24 09:13

方法は一つ。


自己破産して「住宅ローン」「その他借入金」の整理を行い
残りの人生で、国保・税金をコツコツ支払うしか無いのでは?
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この回答へのお礼

税理士事務所に勤めている友達もそう言っていました。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 11:38

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