標題の通り、A市収納課から納付催告書(兼払込票)が
郵便で送られてきました。
金額 36,000円 延滞金20,400円 合計金額58,400円
H12-13年はA県A市に住んでおり、
その後B県B市に転居、C県C市を経て
現在はC県D市に住んでおります。
ふと払込書の記載住所を見るとC県C市の住所が書かれ
ています。A市収納課に知らせた覚えはないので、郵便局の転送期間が過ぎたために転居先不明で役所に郵便物が戻り、住民票か何かで調べ上げたのでしょう。
現在はD市に住みながら住民票はC市ですのでC市からの
郵便物転送サービスをストップすれば時効まで逃避で
きるでしょうか。A市収納課は納税記録などを調べて
現在の就業先(D市)に連絡等強行策をとるでしょうか。
*本当は支払わねばならぬことは承知し反省しており
ます。ただ、毎月15万円の借金返済を続けている
状況です。お許し下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
本税36000円でいきなり、差し押さえはしないと思います。
ただ調べる気になれば、貴方の勤務先等すぐ分かります。
勤務中に役所から、納税催告の電話が掛かってきたり、役所の人がきたり、最悪会社宛給与の照会などあるかも知れません。
会社に居づらくなるかも知れません。
現在の状況を役所に説明しお願いしたら、分割納付、延滞金の免除は可能と思います。
13年度の1期分の時効は最速18年8月頃になると思います。
4期分の時効は19年3月頃ですが、時効を引き伸ばす方法は色々あります。
それまで、びくびく暮らすより早く役所に連絡してください。
No.4
- 回答日時:
>郵便物転送サービスをストップすれば
公示送達という制度がありますから、督促が届かなければよいというわけでもありません。
参考URL:http://www.pref.gunma.jp/tihou/tj071606.htm
No.3
- 回答日時:
時効は5年ですね。
でも、督促なり催告書なりを発効している訳です
から、督促(催告書)の最後の発効時期から5年
のような気もするのですが。
住民税って固定資産税と違って年収に応じて課税
されますよ。1年遅れで課税はされますが。
やはりそれだけの住民税を払う年収があった訳で
すから、払わないわけにはいかないですよ。
お金があればあるで使ってしまったhiromizmさん
に問題があったわけで、役所に電話して分割払い
の手続きでもした方がいいと思いますが。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
行政に携わる者です。税金滞納にも時効があります。民事請求権と同じ5年です。
そのために、国・県市町村は債権を確定させるために差し押さえを行います。
差し押さえが、土地、家屋、電話加入権、車両など、物品ならばそのまま使い続けていても構いません。もちろん形式上は借りるかたちになりますので勝手に処分はできませんが・・・。
この差し押さえ手続きは、国と自治体とでは若干違いがあります。税務署は督促状を2度ほどだしたのち、いきなり差し押さえ通知を送りつけてきます。
市町村では、呼び出して説得したのち無理と判断した場合に差し押さえをおこないます。なお、私のところは、他府県の場合で悪質な場合(何年も滞納しているとか、額が多い場合などですね)、担当者がわざわざ出張して出向いてましたよ。
C市に住民票をおいておられ、D市に住んでおられるとのことですから、D市にたどり着くかどうか、微妙ではありますが、向こうもプロですから侮ってはいけないと思いますよ。
ちなみに、
--------------------------------------------------------------------
○地方税法
(市町村民税に係る督促)
第三百二十九条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした市町村民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(市町村民税に係る督促手数料)
第三百三十条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
--------------------------------------------------------------------
となっていますから、ちゃんと払いましょう。
脅かすわけではないですが、貴方のケースですと、知らない間に差し押さえされちゃうかもしれませんよ。何処の市町村でも歳入不足で悩んでおり、財源確保に必死ですから。
ちなみに私のところでは、時期を決めて、プロジェクトチームを組んで、夜間に支払の説得に回ったりもしています。
http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php
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