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はじめまして、来年に行う確定申告について教えていただきたいです。私は自営業をしていたのですが中々うまくいかず10月で廃業しました。23年度の確定申告で7万円で購入した中古のバイクを一括で減価償却したのですが今年に入って3万円で売却しました。この場合は3万円を売却益とし収入として計算すればよいのでしょうか?青色申告申請をしていまして現金出納帳の簡易帳簿提出という形で行っています。お忙しい所大変恐縮ですがご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この場合は3万円を売却益とし収入として計算すればよいのでしょうか?



バイク(固定資産)を一括で費用化(減価償却)したのですから、バイクの簿価はゼロです。簿価ゼロの固定資産を売った時の代金は、会計上は、「固定資産売却益」でなく「雑収入」の方が良いでしょう。

〔借方〕現 金 30,000/〔貸方〕雑収入 30,000

※税込会計。
※これは「会計」の説明で、「税務」としてはどちらでもOKです。
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この回答へのお礼

こんにちは、早速のご回答ありがとうございます。教えていただきありがとうございます、助かりました!

お礼日時:2012/11/24 15:58

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