司法書士受験生です。
相続登記に関連して、質問お願いいたします。
甲が被相続人。A,B,Cと法定相続の割合が同一の相続人が3人いるとします。
所有権名義は甲のままです。
◎法定相続分A1/3 B1/3 C1/3で登記をする場合
保存行為として、単独で登記申請できますよね。印鑑証明は入りませんよね。
以上と比較で、
1.いきなり遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合
Aは単独でできますか?Cはどうですか?
また遺産分割協議書につける印鑑証明は全員のをつける必要がありますか?
2.法定相続で登記後、遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合
A単独で申請できますか?C単独ではどうですか?
その時の遺産分割協議書につける印鑑証明は、どなたのが要りますか?
この時、所有権持分が減るAやBの印鑑証明は、所有権を失うという意味での印鑑証明でしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1の方の回答ですと、持分が減らない人の印鑑証明はつけなくてよいように思えますが、
どちらが正しいのでしょうか。
他人の回答に何かコメントするのは気がひけるので一般論として回答しますが・・
「遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転の登記を申請するには、申請人を除く他の遺産分割協議者の協議書に押印した印鑑の証明書の提出を要する。」
(昭30.4.23、民事甲第742号民事局長通達)
と根拠通達を示している以上、それを上回る根拠(改正された条文なり、取扱いが変更された旨の通達など)を示さない回答と、どちらが正しいですか?と言われても答えは一つしかありませんが・・・
ご教授いただいたことを前提に、いろいろ調べてまいりました。
貴方に教えて頂いた通りでした。
どうもありがとうございました。
よくわかりました。
大変感謝です。
No.3
- 回答日時:
1.理論上は、1人から申請できます。
自分の持分しかできないとすると、Aと死者が共有という公示になり、不可解な登記になるから。
現実には、AがBCから委任状をもらって、全員で申請します。
そうしないと、Aにしか登記識別情報が発行されないから。
遺産分割協議書には全員の印鑑証明書をつけます。
書類が真実に作成されたことを証明するため。
2.こちらは、売買と同じく共同申請による持分移転なので、全員が申請人になります。
協議書は売買契約書と同じ役目をする。
印鑑証明書は、義務者の登記申請意思を確認するものなので、三カ月制限があることに注意。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足と言う形ですみません。
1の質問ですが、回答者1さんの回答では、申請人以外は印鑑証明が不要で、また、持分が減らない場合も不要と回答されております。
法定相続分より持分の減るAが単独で申請する場合にも、遺産分割協議書には申請者であるAと持分が増えるCの印鑑証明がいるのでしょうか。
またお手すきでしたらご教授ください。
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
1.いきなり遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合
ABCのうち誰でも一人で申請できます。このときの印鑑証明書は、申請人以外の者の印鑑証明書が必要となります。
「遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転の登記を申請するには、申請人を除く他の遺産分割協議者の協議書に押印した印鑑の証明書の提出を要する。」
(昭30.4.23、民事甲第742号民事局長通達)
2.法定相続で登記後、遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合
単独申請はできません。これは相続登記ではなく、相続登記がされた後における「遺産分割」を原因とする新たな権利変動の登記なので、不動産の一般原則どおりの共同申請(不登60条)であり、持分が増えるCが登記権利者、持分が減るABが登記義務者です
>所有権持分が減るAやBの印鑑証明は、所有権を失うという意味での印鑑証明でしょうか。
言いたいことは分からないでもないですが、資格試験受験生ならば、「登記義務者であるA及びBが所有権登記名義人だから、A及びBの印鑑証明書を添付する」と覚えた方がよいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
1の方の回答ですと、持分が減らない人の印鑑証明はつけなくてよいように思えますが、
どちらが正しいのでしょうか。
1の方の回答を先に読んでお礼してしまいましたので、すみません、お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1 単独でできます。
制度上,印鑑証明が必要なのは,相続登記の申請者以外,かつ,持分が減る人のみです。
したがって,
Aが単独申請する場合,Bの印鑑証明のみ
Cが単独申請する場合,A,Bの印鑑証明
が必要です。
2 遺産分割を原因とする持分一部移転登記であり,登記義務者(持分が減る人)と登記権利者(増える人)の共同申請です。印鑑証明の意味としては,登記義務者として必要ということになります。
ありがとうございます。
ややこしいですが面白いです。
法定相続分の持分が減る人のみが、実質少なくなるので印鑑証明がいるんですね。
しかし、形式上は相続登記なので単独でできるんですね。
法定相続後の遺産分割は、相続と同じ税金にしてあげただけで、完全なる移転ですね。
どうもありがとうございました。
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