ただいま確定申告に向け奮闘中です。
私は毎年、取引先から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を送付いただいているのですが、今回、一つの取引先から支払調書を頂いていません。振込いただいた報酬は、源泉徴収されておらず、その扱いに戸惑っています。(通常、10%を源泉徴収されて振込みされます)。
その取引先との発生額は15,000円と非常に小額なのですが、この場合、普通に収入に加算し、所得の内訳には15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すれば良いのでしょうか? また、支払調書がないため、添付資料として提出することが出来ませんが、問題ないでしょうか?
関連しての質問になりますが、支払調書については、確定申告デビューの際に税務署で貼付するよう指示されたので、その後も従っていたのですが、「確定申告の手引き」を見ると、源泉徴収票貼付の記載はあっても、支払調書については添付の指示がないようです。必ずしも貼付する必要はないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
支払調書は税務署に提出義務が有っても、支払先に交付する義務が有りません。
今まで交付されていたのは、支払側が本人の申告の際の便宜を図って交付しているだけです。
従って、確定申告書に 添付する必要も有りません。
問題の取引先との15,000円については、通常通りに、収入に加算し、所得の内訳には15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すればよろしいです。
No.3
- 回答日時:
給与所得に係る源泉徴収票については、所得税法において、支払いを受けた者にも交付する旨を定めていますが、報酬等の支払調書に関しては、支払いを受けた者に交付する旨を定めていませんので、法律上は、必ずしも支払いを受けた者に発行しなくて良い事になっています。
ですから、支払調書に関しては、確定申告書への添付も要件とされていませんので、必ずしも添付しなくても大丈夫です。
書かれてある通り、普通に収入に加算し、所得の内訳の記載もその通りで良いと思います。
税務署としては、できれば添付してもらった方が確実ですので、最初にそういう指示をされたのだとは思いますが、必ずしも添付しなくても申告自体には問題はありません。
(もちろん、もらっている分については添付したほうが良いとは思います。)
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