無免許で人身事故を4年ほど前におこし、2年ほど前に罰金25万を払いました。
今回免許をとろうと合宿免許に申し込みをして、欠格期間というものをしりました。
現在はその頃とは違う場所で生活しているため、当時いた管轄の免許センターや警察署に電話をしたら電話では答えられないから来ないと教えられないと言われましたが、直ぐに行ける距離ではなく、明日からは合宿免許に行かなければ行けないという状況です。
この場合欠格期間はどれくらいなのか、もしその期間は過ぎていたらこのまま合宿免許にいって問題なく最後までいけるのか?詳しく教えて下さい
勝手な話ですが出来れば早急にお願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
欠格期間には、無免許運転の形態と事故状況、被害者の傷害の程度が関係します。
罰金の額からすると、軽傷事故のようなので付加点数は6点以下と推測します。
免許を取得したことがない無免許運転の場合、無免許運転の違反点数19点に人身事故の付加点数http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …を加算したものが累積点数になります。
仮に付加点数が6点とすると、累積点数は25点となり、行政処分基準点数表を見ると、前歴0、25点は欠格期間2年となります。4点以下だと欠格期間は1年です。
しかし、免許停止中に運転した場合の無免許運転は、前歴が1回以上、事故前の累積点数も6点以上なので、事故前の前歴回数、累積点数によって事情が異なります。
短期免停では停止処分者講習を受ければ、実質講習日当日だけの免停ですみますから、免停中の無免許運転事故は考えにくく、中期・長期免停中の事故であるとすると、事故前の累積点数は9~14点と推測されます。
そうすると、前歴1回で30~39点(9点+19点+2点~14点+19点+6点)ですから、欠格期間は3~4年ということになります。
行政処分基準点数表:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
No.2
- 回答日時:
無免許で人身事故だと特定違反行為になりますから最低で5年ですね。
http://rules.rjq.jp/dohoko.html
行政処分の決定がなされてから5年です。
行政処分の通知、出頭があったはずですが、正式な手続きは済んでいますか?そうじゃなければ行政処分が執行されていませんから、この2年は意味がなく今から5年後が再取得できる期間になります。
合宿免許に行っても仮免が取れませんから、(欠格期間の1年前以内に取消処分者講習の受講を受験しなければいけないので)授業が進みませんし受講できないから卒業できないでしょう。卒業しても有効期間は1年なので、合宿免許代を丸々ドブに捨てる事になります。
今の時点で捨てちゃったという事です。
No.1
- 回答日時:
無免許で人身事故ですと、少なくとも2年の欠格期間でしょう。
無免許、人身事故の他に違反行為が付いていた場合は、さらに違反点数が加点されている可能性があるので、内容次第で欠格期間は最大5年まで伸びます。
平成21年6月に制度が変更になっており、6月1日以降に事故を起こしていると最大10年の欠格期間があります。
欠格期間は行政処分の決定日からなので、事故を起こした日より後に欠格期間が始まるので決定通知等を確認する必要があります。
欠格期間中でも教習所には通えますが、教習所卒業後の本試験は受けられません。
教習所の卒業資格は卒業後1年間なので、卒業後欠格期間終了まで1年以上あると教習所に通っても無駄になります。
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